解雇をすると、会社側に損なことがありますか?
5日前に会社から解雇と言われ、今月末までの勤務となっていたのに、
昨日、解雇を取り消して他の店に異動してほしいと言われました。
私は現在、妊娠五カ月です。
いろいろ調べると妊娠中でも、もしかしたら失業保険が少しの期間出るかもしれません。
会社側の戻る条件として、「出産手当てを出すのは難しいが、労務に言ってなんとか出してもらう育児休暇手当ても出す」
とのことです。
働く妊婦としては、好都合かもしれませんが、
なぜ、急にこのような態度になったのかが疑問です。
解雇をすると会社に不利益なことがあるのでしょうか?
また、自分が解雇された場合に得なコト、逆に解雇を取り消しされて損なコトはありますか?
実際どちらの道を選ぶのがいいのか、
教えて下さい。よろしくお願い致します。
5日前に会社から解雇と言われ、今月末までの勤務となっていたのに、
昨日、解雇を取り消して他の店に異動してほしいと言われました。
私は現在、妊娠五カ月です。
いろいろ調べると妊娠中でも、もしかしたら失業保険が少しの期間出るかもしれません。
会社側の戻る条件として、「出産手当てを出すのは難しいが、労務に言ってなんとか出してもらう育児休暇手当ても出す」
とのことです。
働く妊婦としては、好都合かもしれませんが、
なぜ、急にこのような態度になったのかが疑問です。
解雇をすると会社に不利益なことがあるのでしょうか?
また、自分が解雇された場合に得なコト、逆に解雇を取り消しされて損なコトはありますか?
実際どちらの道を選ぶのがいいのか、
教えて下さい。よろしくお願い致します。
解雇を会社側から通告すると、1か月分の給与に匹敵する解雇手当を支払わなければなりません。
解雇された後、HWに行っても妊娠していたら失業手当は出産後まで出ませんよ。
解雇された後、HWに行っても妊娠していたら失業手当は出産後まで出ませんよ。
休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。
会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。
*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?
*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。
分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。
*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?
*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。
分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。
失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。
退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。
傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。
つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。
こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。
結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。
②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。
失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。
退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。
傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。
つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。
こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。
結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。
②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
出産手当金及び失業保険について教えて下さい。
現在6ヶ月目の妊婦ですが、働いており8月の中旬に産休/育休の申請をしており休暇に入る予定でした。
しかし、外資系の企業なんですが、急に6月の末に100名のリストラということになり産休を取る前に無職ということなります。いろいろと調べてみた結果、退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました。それから妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました。
ひとつ気になる点がありましたので、どなたかわかる方教えて下さい。
出産手当金の給付を受けた場合、その後、失業保険の受給も受けられるのでしょうか。
先程、管轄のハローワークへ問合せしたら、そのような質問は電話ではお答えできませんとのことでしたので、すごく不安でどうしようもありません。
宜しくお願い致します。
現在6ヶ月目の妊婦ですが、働いており8月の中旬に産休/育休の申請をしており休暇に入る予定でした。
しかし、外資系の企業なんですが、急に6月の末に100名のリストラということになり産休を取る前に無職ということなります。いろいろと調べてみた結果、退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました。それから妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました。
ひとつ気になる点がありましたので、どなたかわかる方教えて下さい。
出産手当金の給付を受けた場合、その後、失業保険の受給も受けられるのでしょうか。
先程、管轄のハローワークへ問合せしたら、そのような質問は電話ではお答えできませんとのことでしたので、すごく不安でどうしようもありません。
宜しくお願い致します。
>退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました
出産手当金は今年4月から制度が変わり、産休後に復帰する人しかもらえなくなりました。質問者さんの場合は会社都合の退職になりますから、もう一度社会保険事務所に「産休を申請していたが会社都合退職になった場合、出産手当金はもらえるのか」と言うことを確認しておいた方がよいです。ダメかもしれませんが・・・。
>妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました
失業保険の受給資格延長の手続きは、退職後に離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしてください。失業保険の受給は「出産後、働ける状態になってハローワークに求職の申込をしてから」です。延長は2年だったと思いますので、その期間内に保育園を探す・実家でみてもらうなど働ける体勢を整えて下さい。
管轄のハローワークの回答ですが、出産手当金は社会保険事務所の管轄なので即答できなかったからではないでしょうか。
出産手当金は今年4月から制度が変わり、産休後に復帰する人しかもらえなくなりました。質問者さんの場合は会社都合の退職になりますから、もう一度社会保険事務所に「産休を申請していたが会社都合退職になった場合、出産手当金はもらえるのか」と言うことを確認しておいた方がよいです。ダメかもしれませんが・・・。
>妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました
失業保険の受給資格延長の手続きは、退職後に離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしてください。失業保険の受給は「出産後、働ける状態になってハローワークに求職の申込をしてから」です。延長は2年だったと思いますので、その期間内に保育園を探す・実家でみてもらうなど働ける体勢を整えて下さい。
管轄のハローワークの回答ですが、出産手当金は社会保険事務所の管轄なので即答できなかったからではないでしょうか。
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
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