失業保険の事で、お聞きします。
来年2月60歳で定年ですが、月額388.210(内交通費21.210)お給料を頂いています。
失業保険は一ヶ月幾ら位、いただけるのでしょうか?
ちなみに、厚生年金約200万円(長期加入44年以上)により60歳から支給されますが、職業安定所に手続きに行った方が良いのか、社会保険事務所に手続き行くほうが良いのか?
まったく、判りません、よろしくお願いいたします。
以前は定年退職した人にも退職後直ちに失業保険が支給されていましたが、働く意思がないにもかかわらず高額の手当がもらえる制度に批判があり、またリストラで定年前に心ならずも解雇された人との間で不公平感が大きく、今は退職日から1年の待機期間を経ないと失業保険は支給されません。
さらに、待機期間満了後、職を求めている意思を明確にするため、求職票に必要事項を記入して職安に登録した人が手当額も優遇されることになっています(職安から職を紹介されたら原則すぐに応じなければなりません)。
一ヶ月の失業保険はあなたの月収ですと、職安に求職票を登録した場合、日額約8,500円で月に22~3万円程度、登録しない場合日額最高4,200円で月に12~3万円、場合によってはゼロになると思います。
厚生年金の手続きは住所地の社会保険事務所です。失業保険と厚生年金を同時に受け取ることは当然できません。
失業保険について教えてください。自己都合で退職し、待機期間を経て失業保険を受給した場合、その後、就職しなかった、就職できなかった、など、一定の仕事に就かなかった場合は、受給した失業
保険を返納しなくてはいけないのですか?教えてください。
受給中は就職活動をして受給を完了したのなら就職できなくても問題はありません。(返納も必要なし)
わざと就職しなかったといってもちゃんと認定日に所定の求職活動を申請して認定されたのならハローワークは追跡調査などはしません。
ただし、厳密には不正受給ですが・・・。
福祉貸付け金制度のしくみを教えて下さい!私はシングルマザーで34歳です、来月で退職(自主都合)して、通学しながら資格を習得したいんです。
それから失業保険を貰いながら仕事を探したいんですが…
失業保険を貰うまでの3ヶ月、収入がないので福祉貸付け金は無理な話でしょうか?失業保険も貰えるかわからないのに…。資格は医療事務が欲しいんです、ハロワの職業訓練は医療事務がなかなかなくて、通学かなぁと考えました!考えが甘いのかいろんなアドバイス、知識をお願いします!!
母子家庭の母向けの福祉貸付については、母子寡婦福祉資金貸付という制度があり、その中の一つに技能習得資金貸付というものがあります。

月額68000円まで借りることができるもので、お住まいの市区町村の母子福祉担当課(児童扶養手当の担当課です)にご相談ください。返済開始はは技能習得後1年間まで猶予されます。

なお、公共職業訓練の訓練講座を受けますと、テキスト代などをのぞき無料ですし、自己都合退職の場合の3ヶ月の受給制限もなくなって受講開始と同時に失業給付金受給開始となります。

市区町村役所に上記の貸付金の相談をした場合にも、まずそのことを勧められると思います。該当の職業訓練がないのなら仕方がないですが。

また、違う観点からアドバイスしますと、医療事務というのは1年・2年という長期間通わずとも比較的短期間で習得できることもあって人気講座です。つまり受講者や資格保有者がたくさんいるということです。

このことは、資格が取得できてもライバルがたくさんいるということで、看護師や介護福祉士のように資格さえ持っていれば引く手あまたという職種とは全く違うということを意味します。


求人条件でも、実務経験者を限定条件にしている求人もありますし、条件にはしていなくても実務経験があることが望しいとか優遇とかという書き方が少なくないです。

医療事務の資格は国家資格ではなく民間資格であって、別に資格がなくても仕事ができさえすれば何の問題もないのです。資格があるけど実務ができるかどうかは雇ってみなければわからない人よりも、資格はないけど△□病院で3年間実務をやっていた経験がある人とでは、後者の方が間違いがないと考えることが多いでしょう。

このことは、くれぐれも勘違いなさらないようにしてください。

質問者さんのお住まいの地域がわからないので何とも言えませんが、医療事務の公共職業訓練は比較的全国どこにでもある講座ですので、それがないということは、もともと医療事務の求人が少ない地域だということが考えられます。だとすると、そもそも医療事務という選択肢がベストなのかもう一度考えたほうが良いかもしれません。

また、もうひとつアドバイスしますと、公共職業訓練の医療事務というものは、都道府県がニ○イなどのスクールに委託して実施する「委託訓練」というもので、ハローワークの主催ではありません。

ハローワークは「斡旋」するだけであって、要するに公表された開講講座しか知らないことがあるわけです。

ハローワークに聞いても今後の開講予定がわからないからといって諦めず、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に直接電話して聞くなりHPを見るなりすれば、案外、近々、公共職業訓練の医療事務募集が始まるかもしれませんね。
失業保険とアルバイトについて。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。

11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。

アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?

退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?

元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。

いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
其のアルバイトが、離職される以前からの継続的であると言うことが、担当者にどのよう判断されるかと言うことになるかと思われますが、
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。

本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。

不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。

ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
(給付制限)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。

また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。


注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
関連する情報

一覧

ホーム