5月いっぱいで退職届を出しました。でも後の人がなかなか見つからず、5月末にときどき出勤して欲しいと頼まれ、6月に10日間ほど勤務することになりました。今までは正社員だったのですが、6月は時間給になるそうです
その後失業保険の手続きをするのですが過去6ヶ月の所得で給付金額が決まると聞きました。その場合6月分の給料が少なかったらそれも合算なると給付手取りが少なくなるのでしょうか?
その後失業保険の手続きをするのですが過去6ヶ月の所得で給付金額が決まると聞きました。その場合6月分の給料が少なかったらそれも合算なると給付手取りが少なくなるのでしょうか?
5月末できちんと退職手続きをしないまま、雇用保険を継続していたら、少なくなる可能性はあると思います。
失業保険に関して質問ですか、退職した時の6ヶ月の合計が108万~111万の間の場合、50%から80%の間のどの%で日額を計算されますか?
こんにちは。
計算できますよ。(110万の場合)
日額-4,391円
月額-122,973円
総額(90日)-395,270円
※殆どかわりませんが・・・
■108万 4,338、121,470、390,439
■109万 4,365、122,224、392,866
パーセントなら66%前後ですねっ。(^_^;
計算できますよ。(110万の場合)
日額-4,391円
月額-122,973円
総額(90日)-395,270円
※殆どかわりませんが・・・
■108万 4,338、121,470、390,439
■109万 4,365、122,224、392,866
パーセントなら66%前後ですねっ。(^_^;
確定申告について。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?
2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。
A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。
また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。
確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?
A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。
B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?
2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。
A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。
また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。
確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?
A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。
B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
①B社に提出したA社の源泉を返してもらうか、A社で再発行してもらうか、になります。
②健保も年金も未払い、ということですかね。
出来るだけすぐに健保・年金に加入してください。
ちなみに、ご家族の扶養には入れないですか?
分からない場合はご家族の会社の担当者に問い合わせるといいです。
健保も年金も2年は遡って徴収されます。
未加入時にかかった医者の領収書は必ずとっておくべきです。
全額負担・3割負担、どちらにせよ、医療費が年10万を超えた場合は
確定申告で還付を受けられます。
②健保も年金も未払い、ということですかね。
出来るだけすぐに健保・年金に加入してください。
ちなみに、ご家族の扶養には入れないですか?
分からない場合はご家族の会社の担当者に問い合わせるといいです。
健保も年金も2年は遡って徴収されます。
未加入時にかかった医者の領収書は必ずとっておくべきです。
全額負担・3割負担、どちらにせよ、医療費が年10万を超えた場合は
確定申告で還付を受けられます。
失業保険需給申請期間について
2009年3月に派遣ぎりにあい、会社都合で仕事がなくなりました。離職票など提出書類はそろっておりますが、受給申請する前に就職活動をして、現在4ヶ月目にはいります。手元にある離職票で受給申請が可能な期間は半年(9月)ですか?それとも、離職票の使える期間は1年で私の場合は、2010年3月までに受給申請すればまだ受給可能なのでしょうか?
受給をすぐしなかった理由は、収入がさほど多くなかったので、受給申請をして受給するより、他で仕事を早くみつけれたほうが、収入がよくなるかもとおもい、申請にいきませんでした。申請期間ができるのがいつまでか、ご教授願います。
2009年3月に派遣ぎりにあい、会社都合で仕事がなくなりました。離職票など提出書類はそろっておりますが、受給申請する前に就職活動をして、現在4ヶ月目にはいります。手元にある離職票で受給申請が可能な期間は半年(9月)ですか?それとも、離職票の使える期間は1年で私の場合は、2010年3月までに受給申請すればまだ受給可能なのでしょうか?
受給をすぐしなかった理由は、収入がさほど多くなかったので、受給申請をして受給するより、他で仕事を早くみつけれたほうが、収入がよくなるかもとおもい、申請にいきませんでした。申請期間ができるのがいつまでか、ご教授願います。
失業給付(失業手当)を受けられる期間は、「離職した日の翌日から1年間」
です。よって、あなたの場合は、来年の4月1日以降は失業手当はもらえなく
なります。つまり、申請のためのタイムリミットというより、申請して受け取れる
日のタイムリミットになります。
会社都合による退職でもあなたの雇用保険の被保険者期間(加入していた
期間)が 5年未満だったり、あなたご自身が45歳未満なら所定給付日数は
最大で 90日間になりますので、7日間の待期期間が発生することを考慮して
今年の 12月20日頃までに受給申請をすれば今回の失業手当は満額受け
とることは可能になります。(被保険者期間が 5年以上だと所定給付日数が
120日以上ですから最低でも 1カ月は早まりますね)
今回 失業手当を受けなくても、被保険者でない空白期間が 1年を超えなけ
れば過去の加入履歴は継続されますから、無理に受給申請をする必要はあ
りません。
現在 もし仕事に就いていらっしゃらないのだとしたら、タイムリミットまでにまだ
時間があるにしても、すぐに受給申請手続きを取られた方がよいと思います。
(手続きをしておけば、すぐ仕事が決まった時に再就職手当がもらえます)
です。よって、あなたの場合は、来年の4月1日以降は失業手当はもらえなく
なります。つまり、申請のためのタイムリミットというより、申請して受け取れる
日のタイムリミットになります。
会社都合による退職でもあなたの雇用保険の被保険者期間(加入していた
期間)が 5年未満だったり、あなたご自身が45歳未満なら所定給付日数は
最大で 90日間になりますので、7日間の待期期間が発生することを考慮して
今年の 12月20日頃までに受給申請をすれば今回の失業手当は満額受け
とることは可能になります。(被保険者期間が 5年以上だと所定給付日数が
120日以上ですから最低でも 1カ月は早まりますね)
今回 失業手当を受けなくても、被保険者でない空白期間が 1年を超えなけ
れば過去の加入履歴は継続されますから、無理に受給申請をする必要はあ
りません。
現在 もし仕事に就いていらっしゃらないのだとしたら、タイムリミットまでにまだ
時間があるにしても、すぐに受給申請手続きを取られた方がよいと思います。
(手続きをしておけば、すぐ仕事が決まった時に再就職手当がもらえます)
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
関連する情報