親を扶養に入れる際の手続きについて。

主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。

今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。

そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?

②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?

③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?

お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。


※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
まず、質問の内容からは外れますが退職理由について会社と相談してみてはいかがでしょうか?
配置転換とのことですが、「55歳の女性にはできるはずのない仕事」とのことですので、会社側も「勧奨退職」と意識しているはずです。自己都合(退職願を出して)退職するのではなく、会社都合による退職にできたら、雇用保険も待機期間が短く有利になります。
会社にとって何ら不利になることはないので(金銭的にも)、離職票の書き方だけの問題です。

さて、質問の内容ですが、
①扶養にできるかどうかは、健保組合の審査が相当厳しくなっています。いろいろと調査書などを提出した上で加入の可否を判断されるかと思います。

②したがって、扶養になれるかどうか、いつから加入できるかは健保組合(政府管掌健保も同様)の判断となります。

③退職した後は無保険となりますので、国保に加入することとなります。なお、現在加入中の健康保険に継続加入することも、一般的には可能です。この場合、会社が負担していた50%も本人負担となりますので、毎月の保険料は2倍になります。それでも国保より安いことがありますので検討してください。ただし、継続加入は2年間が限度だったような。

④既に再就職先が決まっているのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は、扶養に入っているかどうかは関係なかったと思いますが。ちょっとはっきりしません。それよりも、離職時に次の勤務先は既に決まっていた・・ということの方が問題となるかもしれません。
離職後にハローワークに通い、そこで再就職先を決めるのであれば、雇用保険のもらえるであろう額の何割かを再就職手当てとして支給されます。
失業保険のもらえる期間、制度など健康保険も含めて教えてください。
H12.7/11から今の会社にパソコンでのデザインの仕事のパート勤務をし始めました。
H15.3/21から今までの社員さん達がやめていってところてん式に社員にならないかと
言って頂き移動がないならなりたいと言った所、移動はさせるつもりないとのことで
社員になりました。
仕事内容はデザインの仕事もたまにしたりしてましたが事務的な仕事をしていました。

半年前から私がいる部署の商品が思わしくなく、段々と仕事が減ってきました。
数ヶ月前に他工場で生産となり、仕事がほぼゼロの状態となり、
前から少しずつパートさんがクビになっていってました。
仕事が無くなってきたので事務的な仕事もなくなり、すごくすごく暇になってきたのですが
他部署の応援(現場作業)に行かされたり、ボーっとしたりと日々苦痛な毎日です。
そこで会社を辞めようと思ってるのですが会社都合でやめれる事が出来たとして
失業保険がもらえる期間はどれぐらいになるのでしょうか?
一応自分なりに調べては見たのですがイマイチ分からなくて・・・

H12.7/11~H15.3/20までパート H15.3/21~今現在まで社員で勤務しています。
年齢は32歳で 女です。
私はバツイチで10歳(小学5年)の子供がいてて、婚約者がいてます。
はじめは結婚して妊娠してから辞めようと思ってたのですが
この仕事の状態が続くのであれば辛いし、妊娠してから辞めるとなれば自己都合の退職になるし
会社都合でやめれるなら今辞めたほうが得策なような気がしています。

失業保険が貰える期間、今辞めたとして失業保険をもらってる期間に結婚した場合、
辞めたとき健康保険はどうなるかなど
会社都合でやめれた前提でのご説明お願い致します。
無知な為分かりやすくお願いします。
パートの機関に雇用保険に加入していたかどうかで少し変わってきます。もし加入していれば10年以上なのでで210日間、加入していなければ5年~10年で180日間になると思います。
そのうえで、会社都合の退職なら7日後から失業保険が支給されますが、自己都合の場合は90日の待機期間が経過したのちの支給開始なるので気を付けてください。
もし仕事がなくて、会社もできれば退職してほしいと考えているのなら、あなたのほうから「会社都合にして、退職金をいくらか上積みしてくれるのなら自主的に辞めてもよい。」という意思をそれとなく伝えるのも一つの方法です。7年間も正社員として働いてきたのですから、間違っても自己都合で退職することなんかありませんよ。
退職金の上積みの額は話し合いということになりますが、賃金の3~6ヶ月くらいなら折り合うのではないかと思いますがいかがでしょうか。
健康保険のことについては、現在社会保険に入っているのであれば、その保険の任意継続が2年間可能です。ただ、現在は保険料が会社と本人の折半になっているのが全額本人負担になるので、今の倍になります。それなら国保に加入したほうが保険料は安くなるのではないかと思います。ご自分の昨年の納税額で保険料がいくらになるのか、市町村の国保課に聞けば教えてくれます。比べてみてください。失業していて結婚した場合には、旦那さんの扶養家族として旦那さんの保険に加入することになります。
出産一時金が保険から出るのですが、国保なら35万円、社保なら35~45万円と健保組合によって差があります。
パートの期間も加入していたのであれば、210日ですね。そのうえで現在60日の特別延長制度があるので、最大270日になります。金額は退職する前6ヶ月間のボーナスを除いた収入の約6割です。結婚して彼の扶養に入っても、失業保険にはまったく関係ありません。もちろん働く意思がなければ失業状態にはならないので失業保険はもらえなくなります。ただ、月に2回の求職活動(パソコンで検索するだけでもOK)さえしていれば働く意思があるとみなされますので問題ないでしょう。妊娠出産の一定期間(明らかに働けない状態の間)は失業保険を停止されるかもしれませんが、現在妊娠していないのであれば、需給の終了までは大丈夫でしょう。
派遣社員の失業保険について
3ヶ月更新の派遣先で働いていて、今回も更新すると営業担当に伝えていたんですが、
派遣先から「更新しない」と返事があり12月末いっぱいで終了になりました。
2年くらい勤めていました。

ここで質問なのですが・・・この場合「会社都合」で離職票をもらえると思うのですが、
派遣の営業担当に今のうちに会社都合の離職票発行を促してもよいものなのでしょうか?
退職日から10日以内に発行してもらえるとも聞いているんですが、認識に誤りはないでしょうか?

ちょっと聞いたことがあるのは、
派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
やっと離職票がもらえる。とか、
派遣の場合ヘタに営業を急かして早急に要求すると、
「自己都合」にさせられてしまう。などです。
そんな話を聞いてるので心配で話を切り出せないでいます。
幸い、営業担当との関係は良好で良心的な人ではあるんですが…、
今後は正社員として働きたいので派遣会社とも今回で終わりにしたいです。

職安で確認・相談はする予定ですが、
一人でいると不安になってしまって質問を投稿しました。
3ヶ月の空きができる自己都合になるのは、どうしても避けたいです。
>派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
>やっと離職票がもらえる。
以前は派遣は契約満期終了後、1ヶ月後に離職票を請求しなければ
『自己都合』で三ヶ月の給付制限を受けていましたが、
2009年3月31日にこれは改正されています。
契約満期後、すぐに離職票を請求しても7日間の待機期間のみで、
失業保険はすぐに申請がてきるはずです。
(待機期間後、28日後に振込みされます)
ただし契約期間が満了するまでに派遣会社から仕事を紹介され、
それを断った場合は『自己都合』になり三ヶ月待つ羽目になります。
この仕事の紹介ですが、
かなり自分が出している条件と違っても断れば自己都合になるようで・・・。
私が以前ハローワークに聞いたときは、
「遠方のため紹介を断る場合は往復4時間以上の場合のみ」
と言われました。
厳しすぎる!とその時思いました^^;

管轄のハローワークによって違う場合もあるので、
一度ご自分の管轄のハローワークに問い合わせてみるのをお勧めします。
お電話でも親切に教えてくださいますよ。
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。

ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
質問内容を整理させて頂くと、正しい記録は以下のとおりだと思います。
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。

平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
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