出産手当金についてなんですが、産前の計算は予定日からですか?それとも実際に産まれた日からですか?あと扶養についてもお聞きしたいことがあります。
調べたのですが、よくわからないのでご質問します。
会社には2年正社員として勤務しており、5月17日が出産予定日で、会社を3月末には退職する予定なんですが、もし4月6日まで会社に在職しておりその後退職した場合は出産手当金は出るんでしょうか?
いろいろ調べたら、4月6日に休みを取らなければいけないと理解しているんですがどうなんでしょうか?
どういう場合に受給になるのかがよくわからないので基準を教えてください。
予定日から計算するのか、実際産まれた日から計算するのかもわかりません。
今のままでは3月末で退職しなければならないので、今後どうすればいいのかも教えていただきたいです。ちなみに産休を取るのは難しそうです。
あと退職したあとは、失業保険を受給する予定なのですが、延長申請の仕方がわかりません。
主人の扶養に入る場合も失業保険を申請中であれば出来ないと聞いたことがあります。
退職後はどうするのがベストなのでしょうか?みなさんよろしくお願いします。
調べたのですが、よくわからないのでご質問します。
会社には2年正社員として勤務しており、5月17日が出産予定日で、会社を3月末には退職する予定なんですが、もし4月6日まで会社に在職しておりその後退職した場合は出産手当金は出るんでしょうか?
いろいろ調べたら、4月6日に休みを取らなければいけないと理解しているんですがどうなんでしょうか?
どういう場合に受給になるのかがよくわからないので基準を教えてください。
予定日から計算するのか、実際産まれた日から計算するのかもわかりません。
今のままでは3月末で退職しなければならないので、今後どうすればいいのかも教えていただきたいです。ちなみに産休を取るのは難しそうです。
あと退職したあとは、失業保険を受給する予定なのですが、延長申請の仕方がわかりません。
主人の扶養に入る場合も失業保険を申請中であれば出来ないと聞いたことがあります。
退職後はどうするのがベストなのでしょうか?みなさんよろしくお願いします。
だいたい先の回答の通りです。
出産手当金は働いていれば受け取れたはずの給料分を穴埋めするものなので無職の人に支給すべきではないとの建前ですが、すでに支給を受けていれば途中で退職しても産後56日分支給しますという話です。
退職日に支給条件が揃っていれば良いので、予定日を1と数えて42日前以降の退職で退職当日が有給休暇でも良いから欠勤になっていること。
ただし、保険加入期間が1年間以上でないと駄目。これは退職当日で計算されます。
色々調べたとのことですが保険者に直接問い合わせましたか?
出産手当金は働いていれば受け取れたはずの給料分を穴埋めするものなので無職の人に支給すべきではないとの建前ですが、すでに支給を受けていれば途中で退職しても産後56日分支給しますという話です。
退職日に支給条件が揃っていれば良いので、予定日を1と数えて42日前以降の退職で退職当日が有給休暇でも良いから欠勤になっていること。
ただし、保険加入期間が1年間以上でないと駄目。これは退職当日で計算されます。
色々調べたとのことですが保険者に直接問い合わせましたか?
結婚後初めての年末調整について。
今年6月に結婚して、今まで勤めていた会社(社保・雇用有)を退職しました。
7月~9月は主人の扶養に入れてもらいましたが、10月からは抜けて、今は失業保険受給中です(国保・国年に切り替えました)
生命保険は結婚前から加入しているものが1つあります。結婚後も自分の口座からの引き落としです。
自分の源泉徴収票には約
・支払い金額95万
・源泉徴収税額1万
・社会保険料等12万
と記されてます。
ちなみに給与所得控除後の金額、にはなにも記されていません。
主人が会社から渡された1枚の年末調整の用紙
【平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】
には私は何か記入する箇所があるのでしょうか?
用紙右側の【給与所得者の配偶者特別控除申告書】の欄に自分の源泉徴収を見ながら金額を当てはめて計算しました。
控除額は0になるのですが記入すべきでしょうか。
それとも、主人の年末調整には何も記入せず、自分の分は来年確定申告で全てしたほうが良いのでしょうか(ちなみに国保・国年のチケットはまだ送られてきていませんので払っていません)
宜しくお願い致します。
今年6月に結婚して、今まで勤めていた会社(社保・雇用有)を退職しました。
7月~9月は主人の扶養に入れてもらいましたが、10月からは抜けて、今は失業保険受給中です(国保・国年に切り替えました)
生命保険は結婚前から加入しているものが1つあります。結婚後も自分の口座からの引き落としです。
自分の源泉徴収票には約
・支払い金額95万
・源泉徴収税額1万
・社会保険料等12万
と記されてます。
ちなみに給与所得控除後の金額、にはなにも記されていません。
主人が会社から渡された1枚の年末調整の用紙
【平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】
には私は何か記入する箇所があるのでしょうか?
用紙右側の【給与所得者の配偶者特別控除申告書】の欄に自分の源泉徴収を見ながら金額を当てはめて計算しました。
控除額は0になるのですが記入すべきでしょうか。
それとも、主人の年末調整には何も記入せず、自分の分は来年確定申告で全てしたほうが良いのでしょうか(ちなみに国保・国年のチケットはまだ送られてきていませんので払っていません)
宜しくお願い致します。
まずあなたの今年の収入は6月までのお給料と失業保険ということでよろしいですか?
失業保険は所得税のかかるものではないので今年のあなたの収入は95万円です。収入が103万円以下なのであなた自身が確定申告すると源泉徴収分の1万円が還付されます。申告の義務はないので絶対ではないですが、した方が還付金が発生するのでした方がいいでしょう。
次に旦那さんの申告ですが、結論から言うと旦那さんは配偶者控除を受けることができます。収入と所得は別物で、収入95万から控除65万を引いた金額30万があなたの所得になります。本来あなたが年末までお勤めであればこの金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されます。この金額が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けれます。なので旦那さんの用紙に記入をお忘れなく。
おそらく当てはめた金額が所得ではなく収入金額95万だったので控除額を0円だと思われたのでしょう。
失業保険は所得税のかかるものではないので今年のあなたの収入は95万円です。収入が103万円以下なのであなた自身が確定申告すると源泉徴収分の1万円が還付されます。申告の義務はないので絶対ではないですが、した方が還付金が発生するのでした方がいいでしょう。
次に旦那さんの申告ですが、結論から言うと旦那さんは配偶者控除を受けることができます。収入と所得は別物で、収入95万から控除65万を引いた金額30万があなたの所得になります。本来あなたが年末までお勤めであればこの金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されます。この金額が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けれます。なので旦那さんの用紙に記入をお忘れなく。
おそらく当てはめた金額が所得ではなく収入金額95万だったので控除額を0円だと思われたのでしょう。
正社員勤務で8月に会社を退職したいと思っています、やめてすぐ旦那の扶養に入った場合失業保険はもらえませんか?扶養に入らなかったら国民年金や保険を支払わないといけないのですよね?どちらがいいのでしょうか
おそらく自己申告制度で、彼等役人には互いに確認し合うシステムはないでしょう。
ハローワーク職員の拷問はキツイ人はキツイのでゲロしないことです。
だから同時進行でやってみるのも手です。
ハローワーク職員の拷問はキツイ人はキツイのでゲロしないことです。
だから同時進行でやってみるのも手です。
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