失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。

失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?

体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。

宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。

ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。

雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。

失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。

つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。

離職日から数えると、4ヵ月後です。

補足について

上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。

失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。

このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。

また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。

受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。

生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
失業保険について、昨日申請してきました。会社都合なので7月には第1回目の認定があるのですが、私としてはすべてをもらう前に新しい仕事を探して、職に就きたいのですが、妻はすべて貰ったほうがいいといいます。
前職を働く前までは傷病手当金で生活していましたが、1年6ヶ月をもらう前に就職したのでそれはもうもらえません。。。
前前職は給料がよかったので傷病手当金がまーまあったのですが、1年6ヶ月も仕事しなかったら仕事ができないと私自身あせったのか、まったく違う仕事をして、試用期間で解雇されてしまいました。。。
勤務年数にもとりますが勤務年数が長い人ですと会社都合なら330日間の給付を受けられます。質問者さんの場合は何ヶ月間受給できるか分かりませんが受給期間中もご自身に合いそうな職が見つかったら職に就かれた方が良いのかと思う反面、以前、傷病手当金を貰っていたという事は病気療養されたという事なのですね。そうでしたら健康回復が一番です。健康の回復度を勘案しながら上手に受給された方が良いですね。健康一番です。

【補足を拝見致しました。】
うつ病でしたなら現代の医学なら療養をきちんと受ければ完治レベルまでに至りますね。ですから焦る事なくもう少しの間、楽をするという気持ちでは無くリハビリの期間と考えて徐々に回復させてほぼ大丈夫なくらいに持って行ければこの先、仕事に就いても再発の心配も減少すると思います。受給出来得る範囲で受給を受けた方が良いかも知れません。勿論、その期間内に大丈夫と自信を持ったのなら就活されて問題無いと私は考えます。先にも書きましたが健康第一です。
失業保険についてです。
母が2月27日付で会社を解雇になったのですが会社からあと一ヶ月ほどアルバイトとしてきてくれといわれているらしく会社にいっています。
この場合失業保険の申請は2月27日付けでの解雇で申請されると思いますがそのまま継続してアルバイトで働いている分はハローワークに申請すれば普通に失業保険はでるのでしょうか?
そのアルバイトで稼いでいる賃金に応じて変わります。
ハローワークに休職の申し込みをし、認定日にハローワークに通うことになると思いますが、失業後の就業状態を聞かれますので、就業日数や受けた賃金について正しく報告する必要があります。
その賃金に応じて、一部、または全部の基本手当(失業保険)の減額があります。
退職勧奨は6ヶ月未満でも失業保険はでますか?社労士さんからそれが双方ベストだといわれ、こちらをすすめられたのですが。
会社都合の場合は一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのこ
とですが、この場合はどうですか
会社都合の場合でも最低1年間に6ヶ月以上は必要です。
働いた期間ではなくて雇用保険被保険者期間です。
その11日という意味は、退職した日から1ヶ月ごとに遡って見て、その1ヶ月の間に11日以上勤務していない月があればその月は期間から除外されると言うことです。
例えば6ヶ月丁度雇用保険被保険者の期間があってもそういった月が1ヶ月でもあれば5ヶ月になって受給資格が得られないと言うことです。
注)11日以上の勤務という言う意味は賃金支払い基礎になる日です。ですから有給休暇は含みます。
派遣社員で働いてる女性の方、また雇用保険受給経験がある方に、どうかアドバイスお願いします。現在12月一杯までの契約でフルで働いています。既婚、小学生の子供がいます。
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。

②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。

働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)

本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。

長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
派遣社員で働いてる女性ではありませんが、
参考にしていただければと思い参加させていただきます

雇用保険(失業保険)は3月まで働いた後でも、貰えますから
私ならまず①を選んで4月から②にしますよ

なお、雇用保険の基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
これに所定給付日数をかけたものが、総受給額です
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