【教えて下さい】社会人から学生になる場合の、雇用保険のこと【教えて下さい】
今の会社は5年働いているんですが、来年から学生になる予定です。
そこで、雇用保険(失業保険)の仕組みなんぞまったく分からない素人の私が聞きたいことを
みなさんに聞いていただきたいんですが


Q1,社会人から学生になる場合、退職した時点での雇用保険の手続きで、何か自分ですることはありますか?



Q2,学生になる場合、雇用保険のお金の受給は出来ないことは調べて分かってるんですが、それまで支払ってきた雇用保険のお金は、分かりやすくいうとそのまま貯まっていくんですか?




Q3,学生を卒業できたらそのまま就職するんですが、そのまま働き続けて定年になり、定年後もパートなどで働き続けた場合、その分の雇用保険ってどうなるんですか?貯蓄されたままになり、定年になってからはパートをしてても受給されるんでしょうか?されない場合のそのお金はどうなるんでしょうか?




Q4,例えばの話、雇用保険の受給条件を満たしていた場合、受け取れる金額って今までの蓄積された分が、
一ヶ月にどれくらいずつの割合で返ってくるんでしょうか?



Q5,どこぞで”1年で”雇用保険の受給可能期間は切れる。学生になった場合、受給条件を満たしていない事になるので、そのまま資格は消滅する”とあったんですが、今まで貯めてきた?のが、パーになるってことですか?





もはや後半は自分の疑問になってしまいました


よろしかったら、ご教授願います
夜間部・通信部だったり、授業日数や時間数が少なく就労と両立できるものだったりするのではない、という前提で。

1.ありません。

2~5.
そもそも積立制ではありません。

・再加入まで1年以上の空白があるなら、所定給付日数にも反映されません。
・加入した期間が長ければ、その分、手当額が高くなるという制度ではありません。
・雇用されている間は「失業」していませんから、手当を受けることはできません。

・〉そのまま資格は消滅する
のはその通りです。
失業手当について。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。

・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満

この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。

勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
2011年9月ー2013年11月末までの雇用保険と現在の雇用保険は会社名は違うでしょうが、貴方としては合算で2年6ヶ月程度かと思います。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)

但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。

注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。

退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
失業保険について。


全く知識がないので教えてください。
現在育児休暇中で、娘が1歳になる8月まで取る予定です。

しかし会社の経営が思わしくなく、6月に希望退職を募るとのこと。
私はこれを機に会社を辞めて、別の仕事をするか、専業週をしようか…少し考えています。

そこで質問なのですが、もし今の私の立場で退職したら(会社都合になるそうです)、失業手当ってもらえるんでしょうか?
過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが支給条件です。
また、すぐにでも職に就く意思があり求職活動をするというなら受給できますが、専業主婦になるのなら受給はできません。
退職(失業保険)と引越しについて無知な私に誰か教えて下さい。
現在横浜に住み仕事をして居ますが、7月末日で自己都合退職を考えています。雇用契約したのが2013年8月1日?の場合毎月22日働
いて来ましたが一年未満でカウントされて失業保険対象外であるかがわかりません。もしダメなら6月末で辞めようかと考えています。もし給付可能なら退職後に両親の面倒を見る為すぐに地方に引越し予定ですが、離職票は送って貰うとして何処のハローワークに申請するのでしょうか?住んでいなくても横浜 支給待機期間の3ヶ月は少しバイトをしながら給付を受けながら次の仕事を探したいと考えていますがその点についてもイマイチ分かりません。何処に聞けばいいのか誰か教えて頂けると助かります。宜しくお願いいたします。
自己都合であれば雇用保険は過去2年間に12ヶ月以上なければ受給資格がありませんので今のその状況ではあなたの場合はダメでしょう。あなたの場合は12ヶ月には1ヶ月ほど不足だと思います。
ただ、その前に別の会社でも加入していたのなら期間の通算が可能ですから資格が出来る場合があります。
また、受給資格が出来るまで会社を辞めないと言う選択もあります。(1~2ヶ月で資格が出来ますから)
離職票は会社がハローワークに手続きをして受け取ってあなたに送ってくるものですから、すぐに雇用保険を受給したいのなら会社に早く発行してもらうように言っておいてください。普通は退職から2週間以内で届きます。
受給の申請は住所を管轄するハローワークになりますから退職して間もなく引っ越しするのであればそこに住所を移してそこのハローワークに申請したほうがいいでしょう。
補足を見て」
前に勤めた会社があって、その会社を辞めて1年以内に雇用保険に再加入していなければそこの期間はリセットされていますからもうありません。
1年以内に再加入していれば通算が可能ですがそこの離職票も貰って2社分がハローワーク申請には必要です。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。

・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職

これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。

簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。

最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
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