離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。

早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。

再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
失業保険についての質問です。
契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまいその間に別の仕事の内定を職安を通して頂きました。
離職票は明日出しに行きますが、やはり手続きをする前に決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?
以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
izusho0822さん

○契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまい、その間にハローワークを通じて別の仕事の内定を頂きました。
明日雇用保険の受給申請を行いますが、手続きをする前に再就職が決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?

>本来は、退職された直後に、ハローワークに相談され、会社側に離職の手続きを早急に行う様指導をしていただくか、或いは仮申請しておかれるべきでしたね…

再就職手当ての受給要件には…

「受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
」と規定されています。

ご質問者様の場合は、正にこの要件を満たすことが出来ない状況ですので、今回は何も受給できないでしょうね…
旦那がうつで8月末から仕事を休み傷病手当てを受給しています。内服治療をしていますが復帰のめどが立たず、今月末で退職する事になりました。(自己都合退職です。)

でも本人は来月からなんとかパートでも働くと言います。
働く意志あるので、失業保険は受給できますか?それとも傷病手当てをそのまま受給していた方が良いのでしょうか?
(旦那は勤続10年です。)
私も同様の病で約9年勤めた会社を退職しました。

発病してから3年間は休職と復帰の繰り返しで、まさか退職にまで至などとは思いもつきませんでした。

会社からは「長い人生の内のほんの少しの時間だから仕事のことは気にせずゆっくり休養するように」と思いもよらぬ言葉をかけていただいたのですが、それが私にとっては大変な重荷で家族を含め会社と相談の上で私の意志を尊重していただく形で退職しました。

さて本題ですが、ご主人の失業保険の受給は何の問題もなくO.Kでしょう。

ただ「自己都合退職」となると3ヶ月間の待機期間を踏まえなくてはなりません。

また受給期間も昔と比べて短くなっており、私の場合勤続9年で受給期間は確か3ヶ月ほどと言われたのを記憶しております。(受給期間に関しては最寄のハローワークにお問い合わせください。)

それに比べて「傷病手当金」は支給開始から18ヶ月間と長い期間いただけるので次への準備にある程度時間がかけられるメリットがあります。また支給される金額も「失業保険」と同じ(退職前のお給料の総支給額の67%が支給されます。)

しかし文中に書かれていますように、パートでも少しの収入があれば両者共に受給は出来ません。

ご主人も仕事への復帰のめども立たない状態で無理に次の仕事をと言うのは避けるのが懸命ではと思います。

私も退職してそろそろ1年を迎えようとしております。

退職後4~5ヶ月ほどは何をするわけでもなく一日を過ごしておりましたが、ここ2ヶ月ほど前から自分でも驚くほど物事を前向きに考えられるようになり医師からもそろそろ「就職活動を始めても良いですね。」と言われるほどまでになり家族ともども喜んでおります。

質問文を拝見し奥様の病に対する理解もおありのようなので出来ればこのまま「傷病手当」をしばらくいただいて次へのステップの準備をされることが望ましいように思います。

どうかご自愛いただきますように。
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