失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。

主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。

○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)

○これから先も雇用保険を受給しないこと。

いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。

離職票は主人の会社に預ける約束になっています。

こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?

以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
1.妻が退職後、夫の扶養に入る手続きは、全て夫の会社での手続きとなりますので、妻が市役所へ行ったりする仕事はありません。

2.失業保険金は、働く意欲のある人が離職した場合の生活費として支給されるもので、働く意欲を放棄して現在扶養に入れて貰った以上、自動的に失業保険受給延長申請の権利は消滅しております。
正社員退職時の離職票についてお願いします。7月14日付けで退職し離職票の発行を待っていますが未だ届きません。
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
離職後何日以内にハロワへ・・・という文言はありますが
それに対して特に罰則規定っていうのはきいたことないですね。

最寄りのハロワへいってそこから督促してもらうほかないですね。

発行はハロワへ持ち込めば当日発行になるので、
一か月以上は郵送にしてもかかりすぎですね。

作成なんてものの10分くらいでできるんですけどねえ・・・。
妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
失業保険の手続きについて質問です。
4/10に会社都合で会社を退職し、5/1から転職先で仕事開始の予定です。
離職票が家に届くのは4/25頃になると言われています。
届いてから次の仕事開始まであまり間がないため、失業保険も再就職手当も給付されないと思うのですが、それでもハローワークには手続きをしに行くべきでしょうか?
既に転職先が確定しておられますので、
雇用保険法の定義からは、質問者さんは「失業の状態」にないものとみなされます。

残念ですが、ハローワークへ手続きに行かれる理由と必要が何もなく、
離職票については、もし次の会社をごく僅かな期間で退職ということにでもなれば必要になりますので、
念のため保管されておくといいです(あくまで「もしも」の場合に備えて、です)。

…では、この次もご健闘を★
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