国民健康保険について、知恵をお貸し下さい。
私 28歳 女 独身 実家暮らし(4月に東京へ引越し)
(両親 父(定年)母(無職)と同居)です

3月20日付けにて、6年勤めた会社を、引越しする為 自己都合退職し、
4月中旬に岐阜県→東京都23区へ引越しする予定です。
(この先1~2年で入籍予定の為)
※まだ転職先は決まっていません。(失業保険もらいながら探そうかと思っています)


先週金曜日に市役所へ国民健康保険(以後【国保】)の窓口へ行き、
国保への加入手続きをしようとしたところ、
役所ご担当者「あなたの世帯は所得が少ない(父が定年、母は無職の為)から、あなたが国保に加入すると、
ご両親の保険料が高くなる」と言われました。
私「え~!そんな、それは両親にちょっと申し訳ないしなあ・・」と、

役所の方としては、
「ご両親の保険料が高くなるのが忍びないだろうけど、
でも保険に入っていない状態はいけないので、
退職した会社の健康保険組合の保険に任意継続し、
引越し後、区役所へ行って再度 国保の保険料計算してもらい、
比べて安いほうにしたらどうか」、と提案もして頂きました。

しかし、家に帰って考えたら、
私としては今かかっている病院もないので、
月曜に引越し先の区役所へ電話して保険料を聞いて
(去年の所得がわかれば保険料を教えて頂けるらしく)
国保のほうが安ければ、
引越し後、4月中に手続きしたらいいかなあ、と思っているのですが・・・
役所の方が提案して下さったことが本来のあるべき姿だとは承知しています。

突発的な事故があったりしたらまずい話ではありますが、
それはちょっとおいておいて、私が考えた方法で大丈夫?何とかなりそうか?
やっぱりまずければ、何かアドバイスして頂けたら幸いです。

読みにくかったらすみません。

宜しくお願い致します。
退職の翌日から、東京で国保に加入するまでは「無保険」でいたいということですね。
おっしゃる通り、本当はいけないことですが…短期間だし、面倒だし、という気持ちはわかります。
市町村では、誰が社保を抜けた、とか把握することはできません。ですから、質問者さんの考えの通りでも、いけないことはないです。ただ、これは市町村によるかもしれないので、絶対大丈夫とは私も言えません(((^^;)
あと、年金が未加入となってしまいます。
もし国民年金だけ手続きする、となると、市役所に行かなくてはならなくて、そうなると国保のことも聞かれる可能性もあります…。
それもふまえて、よく考えてみてくださいね☆彡
現在子どもが8ヶ月。そろそろハローワークで求職活動をしようと思っています。
失業保険が受給されるので、主人の扶養から抜けないといけません。
そこで、私は保険に加入する必要があります。
①国民保険でいいのでしょうか?
②どのような手続きをして加入するのでしょうか?
③毎月の保険料はどれくらいですか?

たくさん質問してすみません。
私は現在失業保険受給中です。主人の扶養からはずれましたが、その際に職場から資格喪失届けを受け取りました。それを持って市役所に行き国保の手続きをしました。保険料は、前年度の所得によるのですが私の場合は月約15000円でした。また、国保加入と同時に、国民年金の手続きもしました。
よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合

勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。

長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。

リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。

あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。

どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。

そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。

解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。

国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
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