職業訓練受講給付金について教えてください
10月に仕事を辞めて、失業保険の手続きにいき、一月から職業訓練を受けれることになりました。
まだ最初の説明会に行っていないので、わからないので教えてください。

知り合いから職業訓練受講給付金は受給資格を何らかの理由で喪失している場合、所定の職業訓練を受講する際の給付金で、訓練期間中は月10万が貰えると聞きました。
これは失業保険が貰えない人と言う事だと思いますが、そこで質問です。

失業保険の受給資格者証に記載されている金額が、10万円以下の場合は(今までのパートの給料は月8万程度なので、その五割から八割位と聞きました。4万円から6万円となりそうです。)どうなるのでしょうか?
雇用保険の受給資格がない人の方が多く貰えるという事になるのでしょうか?

それならば失業保険を貰わないほうが、家計は助かるのでは?
雇用保険に入っていない人の方が保険料払わないのに得してる?
と知り合いと一緒に不思議だよねと話していました。

もちろん働いていない時に4万円でも給付がある事はありがたいですが、気になってしまって....
(ちなみに私の場合交通費500円も出るといわれました。)

どなたかわかる方よろしくお願いします。
職業訓練といっても2種類あります。

求職者支援訓練
失業中で雇用保険に未加入または雇用保険の支給が終了した人を対象に、2年前に新法律によって制定された制度
訓練支給金制度もあります。支給条件が審査で合致すれば、1ヶ月当り一律10万円の手当が支給されます。(その場合は交通費も合わせて支給)

公共訓練(以前の職業訓練はこれしかなかった)
失業中で、雇用保険が支給中または支給決定がされた人の受講を推奨。(受講決定すれば交通費が支給されます)

あなたは公共訓練を受講されたのだと思います。

確かに求職者支援訓練制度におけるの1ヶ月当たりの支給金額は定額で10万円です。
しかし、雇用保険の受給中の方はその受給期間中は求職者支援訓練制度に申し込みができないので、おっしゃるようなことになります。

雇用保険受給が終了してからなら、求職者支援制度に申し込みも可能ですが、注意するのは一度支給されれば6年間求職者支援制度の給付金申し込みはできないことです。

ところが、雇用保険では再度雇用されて雇用保険加入済みなら、失業した後の雇用保険支給に関しては求職者支援訓練制度のような年数制限はありません。
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。

失業保険は90日です。

彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。


会社の人には「バイトしてる事職安に言わなくてもいい」と言われていましたが、彼はちゃんと週に20時間以内になるように調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。

彼は解雇になった会社に7/1から戻ります。

しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。

彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが結局仕事した日を紙に書いただけで時間の事を言い忘れました。

職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?何時間くらい働きましたか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです、時間は日によって違います」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのに。

彼は今日認定日の帰りに私に会いに来ました。

私「ちゃんと言うって言ったじゃん。お願いだから今から職安に電話して」

彼「もう終わった事だし。電話は面倒」

私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」

彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって意味ない。ちょっと厳しいよ。二重取りしてるわけじゃないのに」

しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。

職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?

バイトをしている事を隠しているわけではないので二重取りはしていません。

20時間以上働いた事を言っていないだけです。
●マルチポストとは●
「同じ文章を複数の掲示板やニューズグループに投稿すること。
複数の掲示板に出入りしている人はあちらこちらで同じ記事を何回も読む羽目になるため、マルチポストを嫌う傾向が強い。また、返事がないからといって同じ掲示板に何回もマルチポストを続けていると、掲示板荒らしとみなされ、投稿を削除されたり出入り禁止になる場合もあるため、マルチポストは行うべきではない。」

ということで、重複投稿のため違反報告しておきます。
二重取りの件書きたいなら、前の質問の補足に書けよ
精神疾患のクルクルパー子姫
失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。

会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。

少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。

そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。

上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。

このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。

宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。

受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
失業保険というのは、
「就職の意思のある、失業中の人を支援するためのお金」なので、
アルバイトなどを始めて収入を得るようになったら当然、受給額は減ってしまいます。
ただ、申告をしないと不正受給で痛い目をみてしまうので、
きっちりと申告しましょう。
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