この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?

☆自己都合退職ですが、残業時間45時間が三ヶ月続いた事が理由で、三ヶ月の給付制限なし(特別資格受給者?)

☆待機期間が終わり、11月18日が失業保険説明会、12月3日が初回認定日

☆19日現在、応募していた会社から一次面接通過の連絡が来ました。
もし二次通過して再就職が決まった場合、再就職手当はもらえますか?

決まった場合の最初の出勤日は12月1日だそうです。

待機期間が過ぎてればもらえるとか、それは違うとかいろいろ聞いたのでよく分からなくなりました。

よろしくお願いします。
再就職手当の必要要件として、期間の定めの無い就職又は1年以上の雇用が見込まれる就職で雇用保険に加入する事が要件としてあります、この要件が満足していて待期後の就職なので再就職手当の受給は可能です。
就職が決定したら、12月1日が就職日であれば11月30日までにハローワークで就職決定の申告及び再就職手当の手続きをしてください、その時に就職先の採用証明を一緒に提出出来ればいいのですが、採用証明が入社後になる場合は郵送でも可能です。
採用証明がハローワークに届いた時点で待期満了の翌日~就職日前日(11月30日)までの基本手当が約1週間後に振込されます、再就職手当については就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ両方の確認が取れた時点で支給決定されます、支給決定から約2週間後に支給決定通知書が届き振込となります。
支給額は(所定給付日数-給付済み日数)×基本手当日額×50%になります。
失業保険について教えてください
正社員で10年近く勤務し、その後同じ会社でパートを23ヶ月しましたが、今年の4月に会社都合で契約打ち切りとなります。

失業保険はどうなるのでしょうか?

正社員時代のものは加味されるのでしょうか?

どなたか分かりやすく教えてください。
社員からパートになった時の様子が分からないと
判断できないでしょう。

御記憶がありますか?

たしかに給付金に大きな差が出るので
確かめないといけないですね。
ハローワークの職業訓練校についての質問です。
今現在、失業保険の給付金を貰いながら、転職活動中です。職業訓練校に通うのもいいかなと思っているのですが、学費は無料と聞いたのですが、本当ですか?
授業料がかかりません(無料です)が、授業に必要な教材費はかかります。
また資格を取る場合は、受験料は必要になります。

職業訓練に通いながら失業保険の給付をもらうためには、職業訓練開始日に必要日数が残っていないといけません。
例えば90日給付であれば、入学日に1日以上残っていれば、給付を延長する形で受講することが可能です。
受給中であれば日当の500円に加え、訓練校までの通学費(出来るだけ最低で通える金額で算定)が支払われます。
失業保険について。初歩的な質問ですみません。
派遣社員や契約社員でもひとつの職場を退職すると失業保険がもらえますよね?
就労日数は最低何ヶ月必要なのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
雇用保険は雇用形態で条件が変わることはありません。
正社員やパート・アルバイトと同じです。
自己都合の場合は12ヶ月、会社都合の場合は6ヶ月です。
「更新あり」の契約で「更新を望んでいたのに打ち切られた」場合、会社都合と同じ扱いになる事があります。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)

9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。

受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。

①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。

※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。

注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
契約期間満了での失業保険給付
先日、バイト先から「3月15日以降の契約更新はしない。でも、話が急だから1ヶ月延長で4月15日まで」と言われました。

バイト期間は、一年とちょっとです。その間、社会保険、厚生年金、雇用保険には加入しています。

契約書を見返してみると、契約期間は今年の3月15日までの1年間となっていました。

この場合、会社都合での退社ということで失業保険の給付制限(3ヶ月の待機期間)はついてしまうのでしょうか?

勤続年数等も関係してくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
離職コード24が適応される典型的な例ですね。
会社都合による退職に該当し、
3ヶ月の給付制限はつきません。

また自己都合退職でも、離職コード33というのがあり、
体調不良が原因で、自分から退職した場合、
自己都合退職ですが、3ヶ月の給付制限がありません
が、この制度は、ハロワの職員は積極的に教えないようです。
「自己都合は、1年、3ヶ月給付制限」で、押し切りますが、
こちらが、離職コード33について、チョットした知識を持ち出されると、
ようやく「吐く」ようになります。
体調不良(メンタル不全も対象)の医師の診断書が必要ですが、
基本手当を頂く時には、働く事が可能という診断書が必要で、
これらをまとめた様式がハロワにあります。

申請主義ですから、このような情報を積極的に失業者に教える義務はない
という事で、知らない者は損をするわけです。
関連する情報

一覧

ホーム