再就職手当について教えてください。
現在失業中です。ハローワークに手続きして給付制限三ヶ月のうち一ヶ月が経過したところです。失業保険が貰えるにはあと二ヶ月あるので、生活のことを考え早期就職して、再就職手当を貰おうと考え、先日パートの面接に行きました。が、その際そこの会社が雇用保険に加入してないことがわかりました。確か、次の就職先で雇用保険に加入することが再就職手当受給の条件のひとつにあったと思うのですが、ここに就職したらやはり貰えないのでしょうか?ちなみにその他の条件は満たしています。どなたか教えてください。
現在失業中です。ハローワークに手続きして給付制限三ヶ月のうち一ヶ月が経過したところです。失業保険が貰えるにはあと二ヶ月あるので、生活のことを考え早期就職して、再就職手当を貰おうと考え、先日パートの面接に行きました。が、その際そこの会社が雇用保険に加入してないことがわかりました。確か、次の就職先で雇用保険に加入することが再就職手当受給の条件のひとつにあったと思うのですが、ここに就職したらやはり貰えないのでしょうか?ちなみにその他の条件は満たしています。どなたか教えてください。
雇用保険に加入していない職についても再就職手当てはもらえません。
例外は公務員に就いたときだけです。
その他の条件、1年以上の継続雇用は満足しているのですか?
バイトでも1年以上の雇用をする場合、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが。
雇用先やハローワークに確認されてはいかがですか?
例外は公務員に就いたときだけです。
その他の条件、1年以上の継続雇用は満足しているのですか?
バイトでも1年以上の雇用をする場合、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが。
雇用先やハローワークに確認されてはいかがですか?
生活保護どころか失業保険も受給したことのない納税者に生活保護制度など理解する義務も必要もないと思います。ただ、3.7兆円の巨額な予算が無駄で削減し最終的には縮小廃止すへきと考えているだけである。
とりあえず引下げる予算措置がとられたことは歓迎すべきことです。それこそ地震対策にでも回してほしいものですね。景気対策にもなりますし、土建屋さんはよろこはれるとおもいますが?
とりあえず引下げる予算措置がとられたことは歓迎すべきことです。それこそ地震対策にでも回してほしいものですね。景気対策にもなりますし、土建屋さんはよろこはれるとおもいますが?
社会保障というのご存知かな。
ご質問者様のお考えでは失業保険さえも理解する必要もなく義務もないということですかな。
ご質問者様は「生活保護どころか失業保険も受給したことない納税者は理解する義務がない」ということはその権利さえしらずに生きてこられた納税者様は、せっかく勉強の機会があるにもかかわらず拒否され、後に生活保護や失業保険を知り後悔されている。
そのような方たちはこれからも知らなくてよい。といことを主張されてるのですな。
ならばもし危急の事態に陥ったときは生活保護拒否されればよい。失業したら、失業保険を拒否されればよろしいかと。
あーだから路上生活者と呼ばれる人らはそういう手段なのですかね。
権利を行使すれば保護になるのに。
そうそう健康保険も「いちども病気にかかったことがない」というこでは、もし病にかかりお医者にかかるようであれば
実費という手段がありますがそれでよろしいでしょうか。
実際には生活保護者はほとんどが老人や障害をもち満足に働けない状況ではありますが、それでも甘んじて、
ほとんどが就労可能であるがなんらかの理由で働けない人々である場合、だいたい200万人が受給できなかった
場合は、なんらかの理由で働けない状態を維持する、つまり死に追いやるほどの切迫した状態を意味します。
日本は毎年3万人が自殺で亡くなってるという公表がありますが、同時に損失は2.7兆円になるといっております。
200万人が亡くなったら、すごい損失金額ですよね。
あなた様のおっしゃる地震対策や有効な公共投資、新しい保障に現存の税収でうまく使えば3.7兆円のような全体の保障からみたら割合が小さい額などとりもどせるのではないでしょうか。
以上、社会保障を知らない場合はもっと勉強しましょうということですな。
ご質問者様のお考えでは失業保険さえも理解する必要もなく義務もないということですかな。
ご質問者様は「生活保護どころか失業保険も受給したことない納税者は理解する義務がない」ということはその権利さえしらずに生きてこられた納税者様は、せっかく勉強の機会があるにもかかわらず拒否され、後に生活保護や失業保険を知り後悔されている。
そのような方たちはこれからも知らなくてよい。といことを主張されてるのですな。
ならばもし危急の事態に陥ったときは生活保護拒否されればよい。失業したら、失業保険を拒否されればよろしいかと。
あーだから路上生活者と呼ばれる人らはそういう手段なのですかね。
権利を行使すれば保護になるのに。
そうそう健康保険も「いちども病気にかかったことがない」というこでは、もし病にかかりお医者にかかるようであれば
実費という手段がありますがそれでよろしいでしょうか。
実際には生活保護者はほとんどが老人や障害をもち満足に働けない状況ではありますが、それでも甘んじて、
ほとんどが就労可能であるがなんらかの理由で働けない人々である場合、だいたい200万人が受給できなかった
場合は、なんらかの理由で働けない状態を維持する、つまり死に追いやるほどの切迫した状態を意味します。
日本は毎年3万人が自殺で亡くなってるという公表がありますが、同時に損失は2.7兆円になるといっております。
200万人が亡くなったら、すごい損失金額ですよね。
あなた様のおっしゃる地震対策や有効な公共投資、新しい保障に現存の税収でうまく使えば3.7兆円のような全体の保障からみたら割合が小さい額などとりもどせるのではないでしょうか。
以上、社会保障を知らない場合はもっと勉強しましょうということですな。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。
>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。
>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
>失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
さすがにそれは無理でしょう。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
さすがにそれは無理でしょう。
確定申告について教えてください!
去年の春に会社を解雇になり現在失業保険をもらっています。
源泉徴収票には
支払い金額663249円
源泉徴収税額10090円
社会保険料等の金額125533円
となっております。
8月~12月まで払わないといけなかった国民年金はまだ払っていません。遅れながら払っている状態です。
昨年末までに国民健康保険料52644円と県民税・市民税49300円は遅れることなく払っております。
国民健康保険料は解雇のため10月より軽減されました。
知り合いの方に聞くと国民年金と国民健康保険・県民税・市民税と生命保険料控除証明書
(355008円)を記載しなくとも還付されると言われたのですがどうしたらよいのか悩んでいます。
できれば多く還付されるとうれしいのですが初めてのことでわかりません。
詳しく教えてください!
去年の春に会社を解雇になり現在失業保険をもらっています。
源泉徴収票には
支払い金額663249円
源泉徴収税額10090円
社会保険料等の金額125533円
となっております。
8月~12月まで払わないといけなかった国民年金はまだ払っていません。遅れながら払っている状態です。
昨年末までに国民健康保険料52644円と県民税・市民税49300円は遅れることなく払っております。
国民健康保険料は解雇のため10月より軽減されました。
知り合いの方に聞くと国民年金と国民健康保険・県民税・市民税と生命保険料控除証明書
(355008円)を記載しなくとも還付されると言われたのですがどうしたらよいのか悩んでいます。
できれば多く還付されるとうれしいのですが初めてのことでわかりません。
詳しく教えてください!
昨年の収入がご質問の源泉だけでしたら国保・年金を控除に追加しなくても源泉徴収税額10009円は全額還付になりますよ。
これ以上は還付になりません。
給与収入 663249
給与所得 13249
社会保険料控除 125533
基礎控除 380000
確定申告書Aで税務署にて申告ください
ご健闘を祈ります
これ以上は還付になりません。
給与収入 663249
給与所得 13249
社会保険料控除 125533
基礎控除 380000
確定申告書Aで税務署にて申告ください
ご健闘を祈ります
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