失業保険って仕事やめて、①いつから、②期間はどれくらいの間、③金額はどの程度④受給資格を教えていただけませんでしょうか?
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
①会社都合の場合は1ヶ月以内(認定日ごとに支払)、自己都合の場合は事前に3ヶ月の給付制限があり4ヶ月目くらいから支給されます。
②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。
③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。
④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。
[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。
③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。
④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。
[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
失業保険について。
妊娠したら、すぐに会社を辞めようと思っております。
失業保険をもらうには、仕事探しをしないといけませんが、
妊娠中で職をさがしてるフリをして失業保険もらってる方が
いると思うのですが、どういう手順で行えばいいのでしょうか?
妊娠したら、すぐに会社を辞めようと思っております。
失業保険をもらうには、仕事探しをしないといけませんが、
妊娠中で職をさがしてるフリをして失業保険もらってる方が
いると思うのですが、どういう手順で行えばいいのでしょうか?
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、妊娠・出産で引き続き30日以上職業に就くことができない状態がある時は、
受給期間を延長することができます。(最大限3年間です)
なるべく長く今の仕事を続けてから、手続きをした方がいいと思います。
しかし、妊娠・出産で引き続き30日以上職業に就くことができない状態がある時は、
受給期間を延長することができます。(最大限3年間です)
なるべく長く今の仕事を続けてから、手続きをした方がいいと思います。
質問致します。
現在46歳、女性。
勤務年数19年と少し。
前の会社から今の会社に転職する際、
1日も空けずに勤務についたので
就職準備金のようなものも、
失業手当も貰っておりません。
もし今年退職した場合、前職の被保険者期間は
計算に入るのでしょうか?
それとも現在の会社のみでの計算になるのでしょうか?
前職を入れれば20年を超えますが、
入れなければ20年未満になります。
また交通費込みで月額総支給額が25万円ほどだと、
だいたいいくらほど失業保険は貰えますでしょうか?
また何日分貰えるのでしょうか?
自己都合と、会社都合では支給期間、支払い日数に差はでますか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
現在46歳、女性。
勤務年数19年と少し。
前の会社から今の会社に転職する際、
1日も空けずに勤務についたので
就職準備金のようなものも、
失業手当も貰っておりません。
もし今年退職した場合、前職の被保険者期間は
計算に入るのでしょうか?
それとも現在の会社のみでの計算になるのでしょうか?
前職を入れれば20年を超えますが、
入れなければ20年未満になります。
また交通費込みで月額総支給額が25万円ほどだと、
だいたいいくらほど失業保険は貰えますでしょうか?
また何日分貰えるのでしょうか?
自己都合と、会社都合では支給期間、支払い日数に差はでますか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
前職の被保険者期間も計算にいれます。
基本手当日額は5000円~6000円と思われます。
会社都合退職でしたら、
給付日数330日、支給期間1年+30日
自己都合退職でしたら、
給付日数150日、支給期間1年
です。
基本手当日額は5000円~6000円と思われます。
会社都合退職でしたら、
給付日数330日、支給期間1年+30日
自己都合退職でしたら、
給付日数150日、支給期間1年
です。
現在パート勤務の二児の母です。1日7.5時間、週5日勤務してます。この度三人目を授かり、7月出産予定です。立ち仕事ということもあり、1月末から1日5時間、週5日勤務にし、4月いっぱいまで働
こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
>現在パート勤務の二児の母です。1日7.5時間、週5日勤務してます。この度三人目を授かり、7月出産予定です。立ち仕事ということもあり、1月末から1日5時間、週5日勤務にし、4月いっぱいまで働こうと思ってます。失業保険は貰えるのでしょうか?ちなみに4月で勤務歴4年です。
ははあ、しかし妊娠しているので、すぐには働けないとなりますから、延長措置ということになると思いますが。
ただ、雇用保険の資格はありますよ。
>1日5時間勤務だと、社会保険から抜けて、夫の国保に入ることになります。
はい、そうなります。
>会社は雇用保険には入れてくれないと思います。
これは違法です。もしそういうことを言ってきたら、これは会社を締め上げてください。
雇用保険の加入条件は、1か月以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上です。
これだと週25時間あるので、雇用保険を外す理由はないですから、外したら違法です。
もしそういうことがあったら雇用保険の加入条件を提示して、資格喪失の根拠はないと主張してください。
ただ、そんな見え透いたことはしないと思うのですが、そのようなブラック企業なのですか。
ははあ、しかし妊娠しているので、すぐには働けないとなりますから、延長措置ということになると思いますが。
ただ、雇用保険の資格はありますよ。
>1日5時間勤務だと、社会保険から抜けて、夫の国保に入ることになります。
はい、そうなります。
>会社は雇用保険には入れてくれないと思います。
これは違法です。もしそういうことを言ってきたら、これは会社を締め上げてください。
雇用保険の加入条件は、1か月以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上です。
これだと週25時間あるので、雇用保険を外す理由はないですから、外したら違法です。
もしそういうことがあったら雇用保険の加入条件を提示して、資格喪失の根拠はないと主張してください。
ただ、そんな見え透いたことはしないと思うのですが、そのようなブラック企業なのですか。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
現在、妊娠出産育児の為、失業保険受給期間延長中です。就業中の平均月給は約24万円です。
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
6ヶ月間の支給額を180日で割った額が基礎になります。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。
また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。
年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。
5300円前後では?
〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。
また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。
年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。
5300円前後では?
〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
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