現在婚約者が、退職を考えています。理由としてはうつ病による医者からのストップ(診断書はいただいている)
今すぐ辞めて退職手当がもらえるのでしょうか?
働いている期間ですが、昨年7/16からで、今年1/16より正社員になり、今に至ります。
もうすぐ1年になりますが、受け取るのにはどのような条件があるのでしょうか?
自分としては、お金よりも婚約者が大事ですのですぐにでも辞めてほしいのですが、資金の援助等も結婚前ということで本人がよく思いません。
失業保険のほかに、生活の援助になるような制度はないのでしょうか?
どのようにするのが一番いい辞め方でしょうか?よろしくお願いいたします。
今すぐ辞めて退職手当がもらえるのでしょうか?
働いている期間ですが、昨年7/16からで、今年1/16より正社員になり、今に至ります。
もうすぐ1年になりますが、受け取るのにはどのような条件があるのでしょうか?
自分としては、お金よりも婚約者が大事ですのですぐにでも辞めてほしいのですが、資金の援助等も結婚前ということで本人がよく思いません。
失業保険のほかに、生活の援助になるような制度はないのでしょうか?
どのようにするのが一番いい辞め方でしょうか?よろしくお願いいたします。
休職は考えていませんか?傷病手当金は在籍中に申請をすると大丈夫です。健保加入一年以上あること.連続で4日(待機)やすんでいた日があること。先生から労務不能とされること.退職日は必ず出社してはいけません。追記です。一年に満たないので診断書を取り休職を。
補足読みました。
休職が無理ならば、退職後に傷病手当金は条件に満たないので受け取れないとおもいます。
うつ病で解雇または休職を認めないのは労働違反です。私もここで教えていただきました。
一番いいのは休職を願い出て一年過ぎたら退職を考えたらいかがですか?
今は彼が診断されているので、直ぐには求職活動が出来ないので
給付延長をして18ヶ月傷病手当金が受けられますから、彼にはまず
休養してうつ病の治療に専念して頂きたいです。
うつ病で退職なら直ぐに失業給付金は出ると思いますが、働ける状態でないと
受けられません。あなたは、お仕事されてないのですか?
補足読みました。
休職が無理ならば、退職後に傷病手当金は条件に満たないので受け取れないとおもいます。
うつ病で解雇または休職を認めないのは労働違反です。私もここで教えていただきました。
一番いいのは休職を願い出て一年過ぎたら退職を考えたらいかがですか?
今は彼が診断されているので、直ぐには求職活動が出来ないので
給付延長をして18ヶ月傷病手当金が受けられますから、彼にはまず
休養してうつ病の治療に専念して頂きたいです。
うつ病で退職なら直ぐに失業給付金は出ると思いますが、働ける状態でないと
受けられません。あなたは、お仕事されてないのですか?
回答をお願いします!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)
会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)
会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
解雇ということであれば、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
早急に会社から離職票を発行してもらい、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給手続きをしてください。
早急に会社から離職票を発行してもらい、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給手続きをしてください。
妊娠を期に退職し失業保険の延長申請も手続き済みです。産後3ヶ月経ちそろそろ失業保険をもらいながら職探しをしようと検討中です。失業保険受給の手続きの際、子供連れでは駄目でしょうか?
家族に子供をみていてもらうことが出来ないので・・・。職が見つかってから保育園を決めるのでは働ける状態とは認められないのでしょうか?
家族に子供をみていてもらうことが出来ないので・・・。職が見つかってから保育園を決めるのでは働ける状態とは認められないのでしょうか?
去年、私も出産で延長申請してあった失業保険の受給手続きに行き、受給を完了しました。
最初の手続きの時に、説明会のようなものがあるのですが、それが確か1~2時間ほどかかったような気がします。
さすがに子連れは居なかったですし、私も夫に有給休暇(午後半休)をとってもらい説明会に行ってきました。
それ以後は1ヶ月に一度だけ、決められた時間に面接に行けば良いので、
私は子供を連れて行ってましたよ。
ただ、面接などの際に、担当者に保育園などについて聞かれれば、「子供は仕事が決まれば保育園に預けます」と主張しました。
それで問題なかったですよ。
最初の手続きの時に、説明会のようなものがあるのですが、それが確か1~2時間ほどかかったような気がします。
さすがに子連れは居なかったですし、私も夫に有給休暇(午後半休)をとってもらい説明会に行ってきました。
それ以後は1ヶ月に一度だけ、決められた時間に面接に行けば良いので、
私は子供を連れて行ってましたよ。
ただ、面接などの際に、担当者に保育園などについて聞かれれば、「子供は仕事が決まれば保育園に預けます」と主張しました。
それで問題なかったですよ。
失業保険について教えて下さい!!
今年の3月末に自己都合で退職しました。勤務期間はちょうど二年です。
退職したあと、いろいろと書類がもらえると思うのですが、何度会社に言っても『まだです、まだ書類が揃ってないので』
と言われ続け、書類をもらえたのが先月9月でした。
その書類の中には離職票ではなく、雇用保険資格喪失証明書?というものがあったのですが、これで失業保険受給の申請はできますか?それとももう退職してから半年以上たってるから無理ですか?
よろしくお願いします。
今年の3月末に自己都合で退職しました。勤務期間はちょうど二年です。
退職したあと、いろいろと書類がもらえると思うのですが、何度会社に言っても『まだです、まだ書類が揃ってないので』
と言われ続け、書類をもらえたのが先月9月でした。
その書類の中には離職票ではなく、雇用保険資格喪失証明書?というものがあったのですが、これで失業保険受給の申請はできますか?それとももう退職してから半年以上たってるから無理ですか?
よろしくお願いします。
雇用保険受給の手続きは、雇用保険資格喪失証明書でできます。
自己都合での退職でしたら、3ヶ月の待期がありますので早く手続きしないと・・・・・・・
退職から1年の間に貰い終わらなければ、残りの支給が止まりますので、
急いでハローワークに行かれることをお薦めします。
自己都合での退職でしたら、3ヶ月の待期がありますので早く手続きしないと・・・・・・・
退職から1年の間に貰い終わらなければ、残りの支給が止まりますので、
急いでハローワークに行かれることをお薦めします。
失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
失業保険についてご質問があります・・・。
特定受給資格者についてご質問があります。
以下、長文になりますこと お許し下さい。
私は、昨年の6月から新たな職場で正社員として働いておりました。しかし、今年の2月に突然父を病気で亡くしてしまい、母と共に二人で生きていくためには、どうしても当時の手取りでは困難な為、退職せざるを得ませんでした。
退職日は今年の4月30日です。
雇用保険の加入期間が1年以上でなく、なおかつ事業主より、「労働者の個人的な事情による辞職」欄に○を記入されていたこともあり、あっさりハローワークでは『受給不該当』になり失業保険はもらえないと言われました。
今回退職する前は、何十年も雇用保険をかけてきました。しかし会社が突然倒産になり、その3ヵ月後に就職を決め、再就職手当てをほんの少しもらっただけです。そして、父の突然の死・・でした。
最近になり、失業保険に関して調べておりました所、「特定理由離職者」の範囲の中に、
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は・・・』と記載されていました。又別に、『特定理由離職者の範囲に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります』とも記載されていました。
そこでご質問があります。
①私の立場は、上記の特定受給資格者には該当しないのでしょうか?
②離職票を事業主よりもらう時にこのような事情を説明しておけば、特定受給者の資格をもらえたのでしょうか?
③今から受給資格者として認定してもらえる可能性はあるのでしょうか?
先ほどもテレビで、みんなの大切な雇用保険料が天下り先の・・・・。という放送がありました。
仕方のないことかもしれませんが、少しでも次の仕事を見つけるまでの失業保険をいただきたいとせつに感じました・・・。
今は次の仕事を見つけるために、気持ちを切り替え、少ない貯金を崩してきりつめて頑張ってます!!
このような無知な質問で大変申し訳ございません。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
特定受給資格者についてご質問があります。
以下、長文になりますこと お許し下さい。
私は、昨年の6月から新たな職場で正社員として働いておりました。しかし、今年の2月に突然父を病気で亡くしてしまい、母と共に二人で生きていくためには、どうしても当時の手取りでは困難な為、退職せざるを得ませんでした。
退職日は今年の4月30日です。
雇用保険の加入期間が1年以上でなく、なおかつ事業主より、「労働者の個人的な事情による辞職」欄に○を記入されていたこともあり、あっさりハローワークでは『受給不該当』になり失業保険はもらえないと言われました。
今回退職する前は、何十年も雇用保険をかけてきました。しかし会社が突然倒産になり、その3ヵ月後に就職を決め、再就職手当てをほんの少しもらっただけです。そして、父の突然の死・・でした。
最近になり、失業保険に関して調べておりました所、「特定理由離職者」の範囲の中に、
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は・・・』と記載されていました。又別に、『特定理由離職者の範囲に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります』とも記載されていました。
そこでご質問があります。
①私の立場は、上記の特定受給資格者には該当しないのでしょうか?
②離職票を事業主よりもらう時にこのような事情を説明しておけば、特定受給者の資格をもらえたのでしょうか?
③今から受給資格者として認定してもらえる可能性はあるのでしょうか?
先ほどもテレビで、みんなの大切な雇用保険料が天下り先の・・・・。という放送がありました。
仕方のないことかもしれませんが、少しでも次の仕事を見つけるまでの失業保険をいただきたいとせつに感じました・・・。
今は次の仕事を見つけるために、気持ちを切り替え、少ない貯金を崩してきりつめて頑張ってます!!
このような無知な質問で大変申し訳ございません。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
特定受給資格者や特定理由離職者を認定するのはハローワークです。前回ハローワークに失業手当不支給と言われた時に、詳しい離職理由をあなたは説明しましたか?
再度、ハローワークに出向いて納得するまで説明されてはいかがでしょう。
①ハローワークに直接、掛け合ってください。判断はハローワークがします。
②求職の申し込みの時にハローワークで説明すればいいのです。
③可能性は0ではありませんが、これもハローワークの判断次第です。
また、ハローワークの決定に納得がいかないなど不服のある場合は、各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求(文書または口頭)を行うことができますが、この審査請求はハローワークの決定を知った日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
再度、ハローワークに出向いて納得するまで説明されてはいかがでしょう。
①ハローワークに直接、掛け合ってください。判断はハローワークがします。
②求職の申し込みの時にハローワークで説明すればいいのです。
③可能性は0ではありませんが、これもハローワークの判断次第です。
また、ハローワークの決定に納得がいかないなど不服のある場合は、各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求(文書または口頭)を行うことができますが、この審査請求はハローワークの決定を知った日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
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