失業保険の認定日について質問です。
明後日から、職業訓練(基金訓練)が始まります。
そこで、質問なのですが、失業保険の認定日と訓練が重なる場合どうしたらいいのですか?
また、職業訓練の指定来初日と失業保険の認定日を同じにしてもらう事は可能でしょうか?
お願いします!!
受講されている職業訓練は「求職者支援訓練」だろうと思います。基金訓練は平成23年10月以降、新規開講はありません。

求職者支援訓練を受講していると仮定して回答します。

求職者支援訓練の「やむを得ない欠席理由の例」の中に「雇用保険の説明会や失業認定日にハローワークに来所するため。」という内容があります。ですので、認定日を優先させるよう厚生労働省が定めているのではないかと思います。この場合、認定日にハローワークへ来所した際に、認定日のため来所した証明をもらい訓練実施施設へ提出することとなるのだと思います。
また、ハローワークへ相談の上、ハローワーク指定来所日に認定手続きも行うことも可能ではないかと思います(ハローワークにより対応が違うようです)。相談先は雇用保険失業認定関係部署となります。その場合、指定来所日の日程によっては、雇用保険の支給が遅れる可能性があります。
お尋ねいたします。
現在、約21年勤めている会社のことですが、
経営状態が悪く、先月の給与が手取りの20%しか支給されて
おらず、今月・来月はおそらく全く支給されない状態です。
この場合、働いた給与の補償や前述の状態で自主退職した場合、
失業保険などはどのようになるのでしょうか?
詳しい方お願いいたします。
20%とのことですが失業保険よりは、年収で考えると多いのですか。失業保険は確か6ヶ月しか支給されないと思いますが。せっかく21年働いたのですから、最後まで通したらどうですか。最強の不景気を乗り越えてきた会社ですから。詳しくは弁護士に相談されては?
失業保険について質問です。

今年の3月いっぱいで、自己都合退職しました。
5月15日が最初の失業認定日で、初回支給日が7月23日となっています。
もし、初回支給日までに就職が決まった場
合、23日の支給はされなくなるのでしょうか?
また、現時点でハローワーク求人での就職かその他の求人での就職かは、この失業保険や再就職手当に何か支障はありますか?

もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
給付制限中(三ヶ月)仕事が決まった場合ですね?
給付制限中の最初の一ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介ではないと再就職手当の申請はできません。一ヶ月経てば自分で探した就職でも条件をクリアすれば申請できます。
給付制限中は失業保険の受給はないですが、制限が終わった日の翌日から二回目の認定日(7/23)の間に仕事が決まったなら、給付制限期間終了の翌日から入社日の前日までは失業保険はきちんとでます。
例えば7/10までが給付制限期間、
7/15が入社日なら、7/11から7/14まで失業保険は給付されます。
よって23日の日は支給されないことになりますね。
さっき気づいたのですが、初回認定日5/15ですと、早くても8月が二回目の認定日の様な気がしますが?私の気のせいならすみません。
私がちょうど5/15に初回認定日だったので、もし自己都合退職の場合、二回目の認定日は8/7になってますが。。。
妊娠6ヶ月で正社員で働いてますが、失業保険や出産一時金のことでご質問です。
上記の支給額は、標準月額報酬の6割となっていますが、私の月給には「職種手当て」や「蓄積給」、「交通費」が含まれ、基本給と総支給額では7万円くらい違います。6割の中にこういった手当て分は含まれるのでしょうか?
出産一時金は一律30万円です。
標準報酬日額の6割というのは、出産手当金のことです。産前産後約98日分が支給されます。
標準報酬日額は手当も含めた総支給額から表に基づいて決定されます。その日額の6割の約98日分がき支給されます。

失業保険は退職前、直近6ヶ月の総支給額をもとに日額が計算されます。その日額の5~8割です。

詳しく書くと、わかりにくいので、出産一時金および出産手当金については、社会保険事務所、失業保険はハローワークにお問い合わせください。

退職されるのであれば、退職の時期も関係してくるので、よく相談されたほうがいいです。

総務部所属の者より。
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