失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
失業保険の給付制限期間中に、パートが決まった場合及び派遣社員なった場合について教えてください。
1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。
以上のように考えて良いのでしょうか?
1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。
以上のように考えて良いのでしょうか?
人事課の者です。
まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。
パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。
雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。
再就職手当金についてはその通りの筈です。
まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。
パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。
雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。
再就職手当金についてはその通りの筈です。
66歳で厚生年金受給されていても失業保険は受給されますか
66歳で退職しました。失業保険は支払わなければならない歳まで支払ました。失業保険を受給される条件は収入があれば受給されないのですね。僕は当然66歳ですので厚生年金を受給されています。
それでも働く意思があれば失業保険は受給されると聞きました。矛盾しているように思いますが、本当に受給されるのでしょうか。
66歳で退職しました。失業保険は支払わなければならない歳まで支払ました。失業保険を受給される条件は収入があれば受給されないのですね。僕は当然66歳ですので厚生年金を受給されています。
それでも働く意思があれば失業保険は受給されると聞きました。矛盾しているように思いますが、本当に受給されるのでしょうか。
65歳を過ぎての退職の場合は、一般の失業手当ではなく一時金を一括支給されます。特に就職活動も必要ありません(その代わりといってはなんですが、再就職しても65歳を過ぎると雇用保険の再加入は出来ません)。退職されたら離職票をもらって早めにハロワに手続きに行って下さい。
年金の支払いにも関係ないなずです。
年金の支払いにも関係ないなずです。
すいません、失業保険について詳しい方教えてください。 8月末で契約を切られてしまいました、これを機に起業しようと思います
失業保険受給資格はあります、この時の保険の扱い知りませんか?
失業保険受給資格はあります、この時の保険の扱い知りませんか?
受給資格はありませんよ。誤解してます。
受給資格の1つに「就職する意思があり、就職可能なこと」とあります。
起業するということは、就職の意思はないということです。
確か、不正受給がばれたら2倍返しじゃなかったかな。
受給資格の1つに「就職する意思があり、就職可能なこと」とあります。
起業するということは、就職の意思はないということです。
確か、不正受給がばれたら2倍返しじゃなかったかな。
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