失業保険について質問です。
4月末で前の仕事を退職しました。
今後は外国へ行こうと考えているのですが、失業保険をもらってからにしようと考えています。
そこで、失業保険を貰うまでの期間にアルバイトをしようか考え中なのですが、
アルバイトをすると貰えるお金が減額される?というようなことを聞きました。
一体どういうシステムになっているのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
4月末で前の仕事を退職しました。
今後は外国へ行こうと考えているのですが、失業保険をもらってからにしようと考えています。
そこで、失業保険を貰うまでの期間にアルバイトをしようか考え中なのですが、
アルバイトをすると貰えるお金が減額される?というようなことを聞きました。
一体どういうシステムになっているのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
質問はハローワークに雇用保険の申請をして受給中にアルバイトをしたらと言うことですね。
受給中の規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
また、貴方が自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合でその期間中は以下の通り。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。(引かれたりはしない)
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
受給中の規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
また、貴方が自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合でその期間中は以下の通り。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。(引かれたりはしない)
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
派遣社員の離職票の退職理由について。
9月末に契約満了のため退職しました。派遣会社には4年半いて、その間に2つの派遣先でお仕事をしていました。
更新をしないと言ったのは私の方なのですが、離職票の退職理由には
契約満了のため。他の派遣先での就業を希望したが、他の職場を紹介できなかったので退職
のところにチェックされていました。
(離職票が手元にないため、きちんとした文言ではないのですが、そのような内容でした。)
退職理由が契約満了のとき、次の派遣先での就業を希望したときとしなかった時では、失業保険を受給するときに何か違いがあるのでしょうか?
ちなみに退職日までに病気が見つかり、入院、手術を受けているので、傷病手当金を受給しています。
ハローワークには傷病手当金をもらっているということで延長の申請を出しています。
9月末に契約満了のため退職しました。派遣会社には4年半いて、その間に2つの派遣先でお仕事をしていました。
更新をしないと言ったのは私の方なのですが、離職票の退職理由には
契約満了のため。他の派遣先での就業を希望したが、他の職場を紹介できなかったので退職
のところにチェックされていました。
(離職票が手元にないため、きちんとした文言ではないのですが、そのような内容でした。)
退職理由が契約満了のとき、次の派遣先での就業を希望したときとしなかった時では、失業保険を受給するときに何か違いがあるのでしょうか?
ちなみに退職日までに病気が見つかり、入院、手術を受けているので、傷病手当金を受給しています。
ハローワークには傷病手当金をもらっているということで延長の申請を出しています。
3年以上の有期雇用契約社員が、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者に該当します。
特典としては、給付制限がないのは当然で、失業日当受給中は国民健康保険に加入しますが、国保税が減免されます。
また、所定給付日数で、就職が決まらなかった場合は、60日給付日数が延長される個別延長給付の該当者です。
ありがたく、その離職理由に意義なしと、サインしましょう。
「補足拝見」
国保に切り替えるのは、どうでしょうか。
任継は2年間の約束で、国保ではなく、任継を選択したと思います。
但し、任継は会社負担が無くなったため、在職中の2倍の保険料、会社都合退職者の国保の減免は昨年所得を1/3にしますから、私の友人は本来5万円超の国保税が1万少々になったそうです。
かつ、国保は昨年所得から算定するため、翌年度の国保税も大変安くなるのです。
任継を辞めるには方法は一つで、保険料を支払わず、強制的に脱退させられることです、2年目が安くなることを知って、これを使って脱退する方が非常に増えています。
違法ではありません、脱法的な手法ですが、国保に切り替えるにはこれしかないと思います。
特典としては、給付制限がないのは当然で、失業日当受給中は国民健康保険に加入しますが、国保税が減免されます。
また、所定給付日数で、就職が決まらなかった場合は、60日給付日数が延長される個別延長給付の該当者です。
ありがたく、その離職理由に意義なしと、サインしましょう。
「補足拝見」
国保に切り替えるのは、どうでしょうか。
任継は2年間の約束で、国保ではなく、任継を選択したと思います。
但し、任継は会社負担が無くなったため、在職中の2倍の保険料、会社都合退職者の国保の減免は昨年所得を1/3にしますから、私の友人は本来5万円超の国保税が1万少々になったそうです。
かつ、国保は昨年所得から算定するため、翌年度の国保税も大変安くなるのです。
任継を辞めるには方法は一つで、保険料を支払わず、強制的に脱退させられることです、2年目が安くなることを知って、これを使って脱退する方が非常に増えています。
違法ではありません、脱法的な手法ですが、国保に切り替えるにはこれしかないと思います。
130万円を少し超える場合
すいません、無知なので教えてください
私は現在主人の扶養になっています
1月~3月まで無職で収入なし
4月~7月まで失業保険受をしながら週20時間以内のアルバイトをし扶養から外れていました。
今のところ今年度の収入は60万円ぐらいになります
9月からフルタイムで働こうと思っているのですがこの場合やはり130万円を超えて働いてしまうと来年の
税金が増えるのですか?
一応会社で社会保険と厚生年金に入る予定ですが130万円を超えてしまうと来年には昨年の扶養期間の保険料も
払わせられると聞いたのですがそれは本当でしょうか?
それならば今年は130万以内で納めて来年からフルタイム勤務をした方がいいのか?
よくわかりません。
9月からフルタイムで働いて23万円になる予定です。
23万×4=92万円
60万+92万円=152万円になります
人に聞いた話によると130万円超えたら150万以上働かないと無駄とか・・・。
説明を聞いてもよくわかりません
どなたか詳しく教えてください!
すいません、無知なので教えてください
私は現在主人の扶養になっています
1月~3月まで無職で収入なし
4月~7月まで失業保険受をしながら週20時間以内のアルバイトをし扶養から外れていました。
今のところ今年度の収入は60万円ぐらいになります
9月からフルタイムで働こうと思っているのですがこの場合やはり130万円を超えて働いてしまうと来年の
税金が増えるのですか?
一応会社で社会保険と厚生年金に入る予定ですが130万円を超えてしまうと来年には昨年の扶養期間の保険料も
払わせられると聞いたのですがそれは本当でしょうか?
それならば今年は130万以内で納めて来年からフルタイム勤務をした方がいいのか?
よくわかりません。
9月からフルタイムで働いて23万円になる予定です。
23万×4=92万円
60万+92万円=152万円になります
人に聞いた話によると130万円超えたら150万以上働かないと無駄とか・・・。
説明を聞いてもよくわかりません
どなたか詳しく教えてください!
正確でない知識を聞きかじっている状態かな?
年収130万を超える収入がある人は、誰かの扶養には入れません。
なので、フルで働く9月からは、扶養から抜けることになります。
9月から 社会保険(健康保険、年金)に加入する予定みたいなので
問題ありません。
昨年の扶養期間の保険料を払わされるというのは、
あなたが9月以降も扶養のままでいながら、130万をこえるような収入を得ていたら
それは、さかのぼって扶養からはずされます。 その結果、自分で健康保険や年金を
払うことになるということです。
9月から 社会保険に加入するならば、問題ありませんよ。
130万をこえたら 150万以上に というのは、
130万までのパートであれば、扶養に入っていられます。
そうすると、健康保険と年金は、あなたも、旦那も 負担がないです。
しかし、130万をこえると、扶養でいられなくなるので、年金や 健康保険で
年最低でも20万以上は、かかるということです。
尚、社会保険の扶養は、将来に向かって130万ですから 月108334円を継続的に超えれば
130万を超えると考えます。
税は、1月から12月という単位(サイクル)ですけどね。社会保険は違います。
なので、今は、将来にむかって 0円 なので 扶養にいられて
9月からは、将来にむかって 23万×12で 扶養からはずれます。
こういう考え方です。
なので、 9月から 15万とかに金額をおとしても、 年内は、120万になるかもしれませんが
扶養から外れていますよ。
結論から、23万稼ぐならば、フルタイム勤務して、自分で社会保険に加入です。
年収130万を超える収入がある人は、誰かの扶養には入れません。
なので、フルで働く9月からは、扶養から抜けることになります。
9月から 社会保険(健康保険、年金)に加入する予定みたいなので
問題ありません。
昨年の扶養期間の保険料を払わされるというのは、
あなたが9月以降も扶養のままでいながら、130万をこえるような収入を得ていたら
それは、さかのぼって扶養からはずされます。 その結果、自分で健康保険や年金を
払うことになるということです。
9月から 社会保険に加入するならば、問題ありませんよ。
130万をこえたら 150万以上に というのは、
130万までのパートであれば、扶養に入っていられます。
そうすると、健康保険と年金は、あなたも、旦那も 負担がないです。
しかし、130万をこえると、扶養でいられなくなるので、年金や 健康保険で
年最低でも20万以上は、かかるということです。
尚、社会保険の扶養は、将来に向かって130万ですから 月108334円を継続的に超えれば
130万を超えると考えます。
税は、1月から12月という単位(サイクル)ですけどね。社会保険は違います。
なので、今は、将来にむかって 0円 なので 扶養にいられて
9月からは、将来にむかって 23万×12で 扶養からはずれます。
こういう考え方です。
なので、 9月から 15万とかに金額をおとしても、 年内は、120万になるかもしれませんが
扶養から外れていますよ。
結論から、23万稼ぐならば、フルタイム勤務して、自分で社会保険に加入です。
失業保険について勉強中です。
失業保険の給付制限中に、届けを取り消して
本人が一銭も手に入れて無くても不正受給3倍返しになるのですか?
◆失業保険の給付制限中
◆所得税が引かれない仕事で毎月に収入20万を超える
◆認定日にも申告していない
上記のような例は不正だと思うのですが、実際は不正者は失業手当てはまったく手にしていない状況ですよね?
給付制限中に、失業保険?の手続きを取り消しても、やはりその取り消し理由で不正受給とみなされて罰金になるのですか?
失業保険の給付制限中に、届けを取り消して
本人が一銭も手に入れて無くても不正受給3倍返しになるのですか?
◆失業保険の給付制限中
◆所得税が引かれない仕事で毎月に収入20万を超える
◆認定日にも申告していない
上記のような例は不正だと思うのですが、実際は不正者は失業手当てはまったく手にしていない状況ですよね?
給付制限中に、失業保険?の手続きを取り消しても、やはりその取り消し理由で不正受給とみなされて罰金になるのですか?
給付制限中なら認定日が来ていませんので、不正受給ではありません。届ければ再就職手当てがもらえたはずです。
失業保険受給中のアルバイトについてです。
週20時間までならバイトしてもいいそうですが週というのは月曜から数えるのでしょうか?
土、日、月と一日7時間ずつ、計20時間働いた場合は違反になるのでしょうか?
週20時間までならバイトしてもいいそうですが週というのは月曜から数えるのでしょうか?
土、日、月と一日7時間ずつ、計20時間働いた場合は違反になるのでしょうか?
合計で21時間になるのでハローワークで何か言われますね
失業保険を受給中のアルバイトはあくまで労働ではなく「お手伝い」の位置付けでそれを越えてしまうと「労働」となり受給資格がなくなってしまう場合があります。
ただ例えばふだんは20時間を越えないけどどうしてもこの週末だけとかいう場合は次の週で調整してそのことを説明して理解してもらうことも可能な場合があるようです。
失業保険を受給中のアルバイトはあくまで労働ではなく「お手伝い」の位置付けでそれを越えてしまうと「労働」となり受給資格がなくなってしまう場合があります。
ただ例えばふだんは20時間を越えないけどどうしてもこの週末だけとかいう場合は次の週で調整してそのことを説明して理解してもらうことも可能な場合があるようです。
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