会社が倒産するかもしれません。。(*_*;

37の事務職の女です。

まだ確定ではないのですが、
数年前より会社が危険な状態にあり
そろそろなんじゃないか、、という状況です。

私は、
* 2010/3月入社

*雇用形態はパートです

*勤務時間は、9から18じまで(一時間の昼休憩あり)
休みは、土日のみ(祝日は出勤)

*各種保険類は会社ではいってます


質問したいことは、

1.パートの場合でも、このくらい勤めていれば失業保険は受給可能なのでしょうか?

2.お恥ずかしい話なのですが、事情があり
現在、貯金がほとんどありません(10万以下)
なので、もし、時間の猶予もなく倒産宣告または退職通知をされた場合、すぐに次の仕事がないと厳しい状態です。
とりあえず、アルバイトでつなぐべきか、、
実家に一時的に避難するべきか
悩んでいます。

父母も65と高齢なので、自分たちの
生活ペースがあるとおもうので、私が戻ることでストレスをかけさせてしまい、体調をくずしたりしないだろうか、も心配です。

3. パートの場合でも、離職時に離職票はもらっておくべきでしょうか?
その他、入手しておく必要のある書類なども
あればご教授ねがいます。

先週金曜日に、そろそろかも、、と
予感させる出来事があったばかりなので
まだちゃんと考えられる状態ではないため、
乱文、失礼いたします。

何でも結構です。

こういった経験に詳しい方、
アドバイスいただけますか?

ひとりで考えても
ネガティブな今年か浮かばないため、、なんでもいいのでお待ちしております!(/_;)
質問者の方の場合、失業手当受給資格はありますから、もし退職され
会社から離職票が届いたら早めにハローワークへ手続きしてください。
失業保険の手続きに必要なものは
離職票
雇用保険被保険者証(退職すると会社から返却されます)
証明写真2枚、身分証明書、通帳、印鑑です。
会社の倒産の場合、勿論会社都合に
なるので、手続きしてから約一ヶ月後に最初の支給があります。(この間待機期間、雇用保険説明会があります。)
もしご実家に引っ越され、住民票を移される場合、住民票の住所で手続きして下さい。
質問者の方の場合、今年手続きの場合は支給日数は90日となります。
基本手当は個人個人違うためわかりませんのでハローワークで確認して下さい。
アルバイトですが、禁止ではありませんが勤務時間数によっては基本手当の減額されたりする場合があります。
ただ再就職が早く決まり、条件にマッチすれば、再就職手当や就業手当いうものが支給されます。
予期していたとはいえ、大変ですよね。
気を落とさずに頑張って下さい。
質問者の方に合う仕事も見つかります!
私も質問者の方と同じ年代で、今年の三月に前職を退職し、6月に再就職決まりました。(今再就職手当も申請済みです。)
お互い頑張りましょう!きっといい事もありますから、希望をもってくださいね。
失業手当について質問です。

先月自己都合で退職しました。とりあえず失業保険の申請をしようと思います。
ネットで調べてはみたのですがこのような場合はどうなるのかおしえてもらいたいで
す。

7日間の待機期間後
週4~5日 就業時間は3~4時間のパートを考えています。まだ求人をみただけで応募はまだです。
長期で働くことは考えていません。
やりたい仕事(正社員)があるのですが時期がまだのため。

失業手当が支給されるまで
約3ヶ月ありますよね?
その期間パートをして支給されるようになったら辞める、、このばあい失業手当てはでますか?
給付制限期間3か月の間のアルバイト・パートについての規定を貼っておきますので
参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①1週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?


5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
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