妊娠中で、あと一年は働けないので、収入がなく内職しようと思うのですが…今、失業保険受給待ちで、内職をしても働いていることにはならないで、失業保険もらえますよね?回答よろしくお願いし
ます。
「妊娠中で、あと一年は働けない」ならば、雇用保険の基本手当をもらうことができるのは働ける状態になってから。

働けないなら、受給待ち(?制限期間?待期期間のこと?)ぢゃなくて、受給期間延長の手続きが必要。

収入がなくて内職する。内職で収入を得るということは働くということ。働いていることにならないということはありません。
で、いったい、働けるんですか?働けないんですか?どっちですか?

貴方の言っていることは、妊娠で働けない、働く気はない。だけど、収入がないのは困るから手当は欲しい、と言っているような矛盾を感じます。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。

保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。

ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。

退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。

ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。

みなさんならどうしますか?
「失業保険の中断」というのがよく分かりません。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。

仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。

なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・

chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。

質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。

意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
失業保険について詳しい方ご教示下さい。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。

その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?

以上。

色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
○すぐに働けないと思いますので、退職したら離職票をもらって、延長の手続きをして下さい。基本的には本人申請ですが、無理な場合は委任状(ハロワにあります)で代理で申請も出来ます。最長で3年延長が出来ます。

○受給期間がどれくらいになるかは、雇用保険の加入期間によって異なりますが10年未満であれば90日です。

○該当します。

○自己都合で給付制限(待機期間ではありません)がつきますが、延長することにより給付制限(3ヶ月)はその間に含むとみなされますので、実際に出産後落ち着いたら手続きをすると待機期間(7日間)のみで給付が受けられます。

補足について:延長といのは失業手当を受け取る権利の期間を延長できるという意味です。
妊娠中は絶対受給できないとは言いませんが、妊娠での安静を理由に退職するわけですから、失業手当は単に退職しただけでなく、求職活動を行うこと(すぐに再就職する意志がある)ということも必須となります。ですので受給要件がないとみなされます。
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