妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
失業保険について色々教えて下さい
現在の給料が時給1000円で月平均17万円で勤続3ヶ月です。
1:来年の2月で契約が切れるので契約更新しない意思を自分から伝えて自己都合の退職をしたら失業保険はいくらぐらいになりますか?
2:3ヶ月の待機が必要らしいですが、その間アルバイトをしてもいいのでしょうか?
3:また失業保険の給付が始まって国民年金と国民健康保険を支払う為にアルバイトを短時間(1日2~3時間、月4~5万円ぐらい)するのは可能ですか?
現在の給料が時給1000円で月平均17万円で勤続3ヶ月です。
1:来年の2月で契約が切れるので契約更新しない意思を自分から伝えて自己都合の退職をしたら失業保険はいくらぐらいになりますか?
2:3ヶ月の待機が必要らしいですが、その間アルバイトをしてもいいのでしょうか?
3:また失業保険の給付が始まって国民年金と国民健康保険を支払う為にアルバイトを短時間(1日2~3時間、月4~5万円ぐらい)するのは可能ですか?
1.失業前の平均給料から算定されます。それぞれ計算しないとわからないので、失業してからハローワークで計算してもらってください。
2.待機期間中もアルバイトはしてはいけません。(失業中とみなされません)
3.アルバイトした分は失業保険から引かれます。
2.待機期間中もアルバイトはしてはいけません。(失業中とみなされません)
3.アルバイトした分は失業保険から引かれます。
退職後の健康保険について
退職後の健康保険について教えてください。
2011年9月から出産のため産休・育休を取得し2013年5月復帰予定でした。
しかし、育児休暇中に夫の転勤で、復帰ができなくなり2013年2月4日に退職しました。
(約6年勤めました)
以下の①~③のうち、保険料の支払いや失業手当の受給を踏まえて、総合的にどれが得でしょうか?
①退職した会社の健康保険の「任意継続」し、失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※任意継続は、納付期日までに納付せずに資格を失効する
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。
②「国民年金保険」に加入し失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。
③失業保険は受給せずに夫の扶養に入る。
なお、産休前の賃金月額は288,960円でした。
退職後の健康保険について教えてください。
2011年9月から出産のため産休・育休を取得し2013年5月復帰予定でした。
しかし、育児休暇中に夫の転勤で、復帰ができなくなり2013年2月4日に退職しました。
(約6年勤めました)
以下の①~③のうち、保険料の支払いや失業手当の受給を踏まえて、総合的にどれが得でしょうか?
①退職した会社の健康保険の「任意継続」し、失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※任意継続は、納付期日までに納付せずに資格を失効する
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。
②「国民年金保険」に加入し失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。
③失業保険は受給せずに夫の扶養に入る。
なお、産休前の賃金月額は288,960円でした。
失業の理由は何になってます?
妊娠出産による退社になってるならやむを得ない理由として扱われて国保の減額を受けられる可能性が高い。自治体にもよりますが私は7割減でした。
なので理由によっては②。
③は一番損です。払う額より貰う額の方が多い。
★★★
特定理由離職者に該当するので待機期間無く受給できますし、おそらく国保の軽減も受けられます。
ハローワークへ申請→一週間後に説明会※このとき受給資格者証がもらえる→これと離職票、年金手帳を持って役所へ行って国保と年金の手続き→国保は自ら減額になる可能性があると言われたとでも役所の人に言う※言わないとスルーされることが多い。
年金は減免申請をするなら離職票が必要。
妊娠出産による退社になってるならやむを得ない理由として扱われて国保の減額を受けられる可能性が高い。自治体にもよりますが私は7割減でした。
なので理由によっては②。
③は一番損です。払う額より貰う額の方が多い。
★★★
特定理由離職者に該当するので待機期間無く受給できますし、おそらく国保の軽減も受けられます。
ハローワークへ申請→一週間後に説明会※このとき受給資格者証がもらえる→これと離職票、年金手帳を持って役所へ行って国保と年金の手続き→国保は自ら減額になる可能性があると言われたとでも役所の人に言う※言わないとスルーされることが多い。
年金は減免申請をするなら離職票が必要。
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