失業保険延長給付について
現在、失業手当を貰っています。
会社都合で退職し、今月で給付は最後になるのですが、同じ理由で辞めた同僚から、失業保険延長給付を受けたと聞きました。
働いていた期間は6年半、32歳です。ただ、出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると、不認定があった場合は除外と書いてあり、私の場合も除外になってしまうのでしょうか。ハローワークの方には間違えたと説明はしましたが。。。
ちゃんと求職活動はしています。延長されると家計的にもとてもありがたいのですが。
私の場合も対象外になり無理なのでしょうか?
すいませんどなかた答えていただけるとありがたいです。
個別延長のことですよね?
対象者はあらかじめ、言われていると思います
対象者と言われていない場合は、延長給付はたぶん無理なようです
(開始時に制度がまだなかった人以外)

応募回数などは条件を満たしていますか?

「出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると」という意味がわからなかったのですが
出産されてその前後(産休期間)は、受給期間延長申請されていて、今は産後で、受給を再開されているという意味なのでしょうか?
それともただ、認定日とばし(連絡せずに認定日にいかなかった)をしたということでしょうか

地域や年齢でも違うので、ハローワークに、自分は対象者なのかどうか確認してください
(候)のはんこは押されてます?



※不認定となっていると難しいかもしれませんね。たいしたことじゃないとお考えかもしれないのですが、相当の処理人数がいることからけっこう機械的に判定しているようですので。
入院していたとか親の葬儀だったなどやむを得ない事情であれば別ですが、単に忘れたということですよね
でもどうなるかわかりません。確定するのは最後の認定日ですので、ダメもとで待ってみるしかないと思います
職業訓練でも通っていればよかったですね(出産したばかりだから無理ですか・・・・)
妊娠7ヶ月で、解雇を言い渡されました。産休を取り職場復帰するつもりでしたが、かなわなくなりました。この場合、失業保険などは申請できますか?出産後までは、延長しないとダメですか?
労働基準監督暑もしくは労働団体に相談です。
解雇事由が正当でないかぎり無効で理由を書面にて書いてもらいましょう
うつ病で会社を欠勤するのは甘えかどうかという質問をした際に環境を変えてみてはとの意見を頂きました。

そのことを友人に相談した所思い切って退職してみてはと言われました。
うつ病の原因が現在の仕事内容にも関連しているので違う職種への転職も有りだと思います。
ですがすぐに辞めるには貯金が少額しか有りません。
そこで失業保険を貰いたいのですが雇用保険が付いていれば貰えるんですよね?
もう一つ質問で、自己都合退職でもうつ病で辞めたという事をハローワーク職員さんに話せば3ヵ月の給付制限が付かないとも友人に言われました。
貯金を崩したくないのですぐに貰えれば有難いのですが実際どうなんでしょうか。
転職はかなり厳しいです。
違う職種への転職については、このご時世ですからその職種に必要とされる資格等を取得してからされたほうがまだマシなぐらいです。現実問題として、経験職種や経験年数がものをいう時代ですので、病気をされておられるということなので非常に言いづらいのですが、簡単なものではないので、その壁に当たった時に悪化しないように気をつけてくださいね。

失業保険について。
特定理由離職者(病気で退職した人等)として認定を受けるには、ハローワークさんに話すだけではなく、医師の診断書が必要になります。
雇用保険料が毎月天引きされるいるならば、ちゃんと雇用保険に加入していることになります。
3か月の給付制限は解除されても、もらえる期間が限られてきますので、一般的に、今の会社に1年以上勤務しているのであれば(社会保険に加入していること)傷病手当金を請求できないか会社と相談して、そのあと請求がOKならば、請求を離職前にしてもらってから退職すれば、最初に請求した日から1年6カ月(最大で)退職後も傷病手当金の支給がうけれますよ?
その方がよいのではないでしょうか?もちろん医師が証明欄を書いてくれればの話ですが・・・。
一度相談されてみてはどうでしょう?
失業保険について質問です。
三回目の認定日が7/2にあります。
ですが7/1からフルタイムでのアルバイトが決まりました。

その場合もう7/2の認定日でもらえるはずだったお金はもらえなくなるんでしょうか。
三回目の受給なので再就職手当みたいなのももう対象外でしょうしアルバイトだから保険もないしどういうふうになるのでしょうか。
アルバイトであっても、フルタイムで働くのであれば再就職したとみなされます。
再就職手当は所定の日数を残していないようですし、雇用保険未加入の就職先の場合は対象外です。

失業給付ですが、これは安心してください。
再就職が決まっても、初出勤する前日分までは支給されます。
ただし認定日には行けなくなったのですから、ハローワークに指示をあおいでもらって下さい。
6月30日に認定日を変更されると思いますが、勝手に判断するのではなく、ちゃんとハローワークに事前相談してくださいね。
【補足】そうです。1日分ひかれるだけです。ですがあなたがもし30日はハローワークに行けない、29日なら行けるとした場合は、2日分ひかれます。最後にハローワークに出向いた日までが失業状態と認定されます。
ですから初出勤する前日、ギリギリを最後の認定日にするといいですよ。
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