失業保険について
前職の派遣の仕事4年くらいを辞めて、その後バイトを始めて3日くらいでまた辞めた場合、失業手当ては貰えるものなのでしょうか?
やっぱり貰えませんよね?また失業手当てを貰ったことがないので手続きや何が必要なのかわかりませんので教えてください。
基本的には会社都合なら半年、自己都合なら1年の労働期間が必要ですが、前職の分も併せて条件を満たしていれば貰える可能性が有るとハロワの職員に説明された事が有りますので、管轄のハロワに一度相談して下さい。
債務整理について教えてください。
私は独身で20代後半 2ヶ月前に会社都合で無職になり県外から実家に戻り 今は失業保険を貰いながら職を捜してます。


2年半前に保証人を付けて 350万(16.6%)借りて借金のまとめを行ったのですが その後も 一度返済した2社から2年前に150万借りてしまいました。 今までは派遣業とアルバイトをして毎月(計14万)支払っていたのですが無職になり今月からの支払いが辛くなってしまいました。
債務整理を考えたのですが 債務整理を行うと保証人はどうなるのでしょうか? 保証人の人はつい最近家を購入したのですが 住宅ローンの取り消しや今後ローンが組めなくならないのですか?

知識がなく弁護士にも相談するのが戸惑っていましたし 弁護士に相談する時に必要な書類があるのか教えて下さい。

借り入れ状況ですが まとめたA社 残高275万(元金残高220万) ・B社 残高100万(年率24.5%) 6年前から使用し 4年前から年率25.5%から24.5%に変更 ・C社 残高50万(年率25.5%) 5年半前から使用してます。 B社とC社はまとめを行った時に一括返済しています。

文章が読みずらく ご理解が大変だと思いますがお願いします。尚、今月までに職が見つからない場合はアルバイトを掛け持ちして返済していきます。
1番はじめに司法書士会が開催している無料相談所があります そこで相談するのがお金もかからず安心です 弁護士に相談するだけでもお金かかりますので 簡単に裁判所でも相談にのってくれます
先月1月末で退職し、主人の会社の社会保険の賦与手続きをするつもりですが、
私が以前勤務していた会社からの扶養に入る為の書類(離職票他)が、届くのが今月2月中旬だと総務から聞いています。
重要なのが、ハローワーク失業保険給付の手続きをして、基本手当日額が、3,611円以下でないと扶養に入れません。本日ハローワークに電話して、計算してもらい基本手当日額が、ぎりぎり3,611円以下だと確認しましたが、きちんと失業保険手続きをしてみないと確定しません。離職票は2月15日頃には自宅に到着する予定ですので、今月中には、扶養に入れるかどうかが、はっきりします。
そこで質問なのですが、これから病院にかかった場合、受付で事情を説明してかかりつけの病院の指示を、ききますが、たとえば2月だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか?平成25年1月私の会社の社会保健加入、2月国民健康保険加入、3月より主人の会社の社会保険の扶養に入る。という事は出来るのでしょうか?こういう事をした場合何か私にとってややこしい様な事がありますか?
病院に行った場合もし10割支払い、後で手続きをして7割返してもらうという事がややこしい様な、邪魔くさい様な気がするんですが、どうでしょうか?
無駄な国民健康保険料/税と国民年金保険料が掛かるだけです。

あと、被扶養者・第3号被保険者の認定日を3月1日にしてもらうよう念を押すことですね。
「なんでそんなことをするんだ」と思われるでしょうが。


〉ハローワーク失業保険給付の手続きをして

本当にそれからでないと被扶養者・第3号被保険者の届け出ができませんか?
条件の問題と、手続きができる時期の問題がごっちゃになってませんか?

本当に(受給前についても)離職票が必要?
失業保険申請中にアルバイトが決まった時について教えてください(><)

時間、日数共にとても微妙なのです…

①1日4時間半くらい
②週に20時間未満

③3か月ごとに契約更新(一応長期希望)

*アルバイトしつつも就活中です(他社に応募したり、現在のアルバイト先で頑張れば準社員になれるという状況)

申請は2月で、アルバイトは2月半ばからですが、3月にハローワークへ行ったときは、アルバイトについて、まだしばらくは初回の支給が開始されないからと、
詳細を聞かれませんでした。
今月末にハローワークに行く予定日があり、その後すぐ初回の支給日が来ます。
この状況では基本手当も再就職手当も支給されないのでしょうか…(><)
教えて頂けると助かりますっ!よろしくお願い致しますm(__)m
全国どこのHWでも同じだと思うのですが下記のような規定があります。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。

週20時間以上になれば就職
とみなされる。(再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として 基本手当日額の30%の金額を就業日ごと
に支給する。
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。

①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。

保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。

ここで疑問に思いました。

育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。

つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。

どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。

保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?

働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。

4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
失業保険について詳しい方教えてください。
6月末で、会社都合により退職しました。
失業保険を受給しながら就活しようと思っています。

離職票が一週間ほどで届くそうですが、
一人暮らしのため生活が厳しいのでアルバイトをしようと思っています。

シフトの都合がつきやすく、辞めやすいテレアポで週2ほど働く予定です。


離職票提出までは何してもいいと聞いたのですが、
申請までに辞めておいた方がいいですか?

離職票を提出し7日間は働かず待機をし、
待機後、受給中にまた週2でテレアポしてもいいですか??

もちろん働いたことをちゃんと報告します。


長く続けられる仕事を探していますが、現在の状況に不安を感じ悩んでいます。
一週間20時間以上の仕事(当然アルバイトも含む)をしていれば、失業給付を受けることができません。
週2ということなら、一週間20時間以上にはならないので、失業給付の手続きができます。
ただし、働いた日については、失業給付の支給対象になりません。
週2であれば、週5は仕事をしないですから、その分は失業給付の対象になります。
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