同棲中の彼氏の国民健康保険に一緒に加入するのと自分で国民健康保険を払うのはどちらが負担が少ないのですか?
今年5月に仕事を辞めて、現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
しかし、親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。失業保険給付金も今年の12月までしかもらえません。国民年金は失業時に免除しているので現在は払っていませんが、来年から収入がなく無職の状態です。そして、現在専門学校に通って資格を取るつもりでいるので来年まで仕事はしない予定で考えています。
そこで質問です。先月から彼氏と同棲を始めました。彼氏とは来年末に結婚する予定です。彼氏は自営業なので国民健康保険に加入しています。同棲していたら、彼氏の国民健康保険に入れるとちらっと聞いたのですが、彼氏の国民健康保険に一緒に入るのと、自分で国民健康保険を支払うのはどちらが負担が少ないのでしょうか?
今、生活費はすべて彼氏が払ってくれているので彼に負担をかけたくないのです。

教えていただけると助かります。
国民健康保険は世帯単位です。
同じ世帯なら1単位ですし、別世帯なら別です。
選択できません。

※国民健康保険料/税の計算に世帯平等割がある場合、2世帯なら、当然、それぞれの世帯に掛かります。


〉現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
被扶養者の資格がありますか? 基本手当の額によっては「年額換算130万円以上の収入がある」ということで資格がありません。
また、保険者(運営団体)によっては、手当を受けるのなら額に関係なく資格を認めません。

〉親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
なんで「来年1月から」?
何か勘違いが?


免除しているので→免除してもらっているので/免除を受けているので
お願いします。失業保険についてお聞きしたいのですが、、、
5年程、同じ歯科医院で働いてた歯科衛生士ですが、
歯石を取るのに手首の力をかなり使うため腱鞘炎になってしまい、自己退職することにしました。手首にそれほど負担のかからない仕事ならすぐにでも出来るので、失業保険を頂きながら何か仕事を探そうと思うのですが。
その場合、病気が原因で退職した場合、すぐに失業保険が支給されると聞いたのですがそうなのでしょうか?その場合、私はこの様な病気です、といった診断書を病院で頂いたら良いのでしょうか?
病気の場合、届けを出して療養期間中の支給の延期を出し、仕事が出来るようになったら仕事が出来ます、という診断書をもらい、それからすぐ失業保険を受け取ることが出来ると言う話は聞いたことがあるのですが、私は病気理由で退職しますが、療養期間は不要で他の仕事ならできます。このような場合はどのような手続きを経ることになるのでしょうか?
ご存じの方おられたら、宜しくお願い致します。
3ヶ月間の待機期間をおかずに受給を受けられるかどうかは、「会社の都合」
による退職か、「自己の都合」による退職かによって決まります。

その区別は、退職時に記入する離職票2の「退職理由」に何と書くか、会社は
何と記載するかです。

会社があなたの病気を「仕事が原因と認め、会社側から退職を勧告した」と
してくれるのなら、「会社の都合」による退職となり、すぐに失業保険をもらえる
でしょうが、「仕事のせいかもしれないが、辞めるのはあくまでも個人の希望」と
するなら、病気が原因でも「自己都合」となってしまいます。
その辺は、話し合いだと思いますので、頑張ってみてください。

ただし、「離職票2」は、本来退職者と会社側とで作成する物ですが、会社に
よっては退職者の署名・捺印を、担当者が代筆してしまう場合もあり、勝手に
退職理由が「自己都合」とされてしまう場合もありますので、書類がどうなって
いるかは、退職時と失業保険の手続きをする前に、よく確認した方が良いでしょう。
(退職後にハローワークに届けた後、あなた宛に郵送されます)
退職後のアルバイトと失業保険給付について質問があります。

現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
失業等給付の受給について、基礎的な話をします。

退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。

念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。

その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
保険と年金の件で質問させて頂きます。

会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。

23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。

現在は夫の会社からの保険証も届いております。

そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)

2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?

以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
1.健康保険と国民健康保険について
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
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