失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法ってあるのでしょうか。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
会社都合ならすぐにもらえますが、本人都合ではたとえ病気であっても待機期間が付きます。
病気なら働けませんのでアウトです。いつでも働きに出られることが失業手当をもらう条件です。
なお、病気が続くなら期間の延長(通常退職日から1年間)は申請により出来ます。
病気なら働けませんのでアウトです。いつでも働きに出られることが失業手当をもらう条件です。
なお、病気が続くなら期間の延長(通常退職日から1年間)は申請により出来ます。
失業保険について質問です
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務
週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務
週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
解雇についてですが、派遣元が撤退と言うことでしょうか?
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。
「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。
普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。
支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。
支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。
※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。
「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。
普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。
支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。
支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。
※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
会社都合でやめたとき、まだ在籍中に面接にいき、失業保険の待期期間7日の間に内定、初回認定日以降の入社日の場合、失業保険の受給も、再就職手当ても受給できますか?
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
私の場合ですが、失業保険の手続きをしてから面接に行った会社で採用が決まり初回認定日の前に入社となりました。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。
再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は
●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。
質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。
私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。
【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。
失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。
地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。
再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は
●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。
質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。
私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。
【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。
失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。
地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
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