再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
再就職手当の申請をして、しかし口座に振り込まれる前に退職してしまった場合、もともとの失業給付の権利がまるまる復活します。

その際、別の会社に入社する前にいち早く再離職の申し出をハローワークにされておくのがよく、その時間もないまま入社の運びとなってしまった場合、電話連絡等でハローワークに再就職手当の申請やり直しについての指示を仰ぐこととなさってください。

いったん申請の条件が整った再就職手当は、その後の「再離職→再々就職」によって「当初の1か月はハローワークで・・・」の条件までが復活することにはならないです。

なぜなら、あの要件は正確には「待期期間経過後から、当初の1か月は」となっていますが、今回の離職には待期期間を伴わず、それで1か月要件は「ない」ことになり、求職はハローワーク以外でも全く問題なくなっています・・・
派遣で仕事をしているのですが、失業保険をもらう予定でいるのですが、
1ヶ月またなければならないので、その1ヶ月の間アルバイトなどはしてもいいのでしょうか?
現在派遣で事務の仕事をしているのですが、6月末で次の更新はないと言われました。
雇用保険をかけているので、失業保険をもらう予定です(1年9ヶ月働いてました)
ただ、離職票をもらうまでに1ヶ月またなければならないと派遣会社に聞いたのですが、その1ヶ月の間は
アルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?
今から7月末までの離職票がもらえるまでに派遣で次の仕事が見つかれば失業保険はもらわずに働く予定なのですが、
いまのところ10月ころまでは厳しいといわれました・・・
できれば社会保険に加入したいため、あいた1ヶ月は短期のバイトをしたいと思っています。
(収入のない月がでて、生活が困難な為)
どうなのでしょうか?教えてください
完全失業状態でないと失業給付は減額あるいは不支給になります。
派遣会社の多くは1ヶ月間待てと言うことが多いのですが、次の仕事が無く契約打切り(給与補償なし)であれば会社都合として10日以内に離職手続きをするように法律で決まっています、派遣会社にすぐに離職手続きをするように要求してください。
それでも1ヶ月は待てという場合はその間の給料の保障を要求することです。
派遣会社が離職手続きを拒む場合にはハローワークまたは労働基準監督署へ相談・通告してください。
失業保険の認定と離職票について

今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?

私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。

社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。

「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。

また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。

雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。

文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。

あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??

2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。

給付日額:5000円



このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは

上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??


それとも

2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??


ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
1回の受給金額だけではないです。
1月末までに受給を受けていたら、当然それも含まれてきます。

そして、その離職に伴って受けれるはずだった未来の分の権利もなくなります。
再就職手当などもいただけなくなります。

<補足>
「引く」と考えではなく、「出ない」と考えるんです。
それに、他の日の基本手当については、支給要件が満たされているか、いないかによります。
駄目な私に、ご意見お願いします。
私は小学生の子供がいるシングルマザーです。
先日、会社都合でリストラされました。

まだ籍はありますが、有給休暇消化で行ってはいません。
六年も勤めた会社をいとも簡単に解雇され、やるせない気持ちとこれからの不安と、腐っててもしょうがない現実と混同しています。
年内は資格を取りつつ失業保険でしのごうと考えています。
過去質見ましたが、何年勤めても会社からみたらただの従業員でしょう。
業績悪化の内容から致し方ないかもしれません。震災もすぐには回復の見込みが立たず、東電の対応、長引く不況から見通しがたちません。年内は失業保険という考え方が甘いです。

年齢と共に就職率は下がります。そもそも資格をとっても仕事はありません、経営者側は失業保険をダラダラもらってたという考え方がそもそも雇いたい条件ではありません。

母子家庭手当てを利用してパートでもなんでもやりましょう。
就職どころかパートすらまともに稼げない時代ですよ。
失業手当を受給する予定です。
受給期間中に週1回位のアルバイトをしたいと考えています。1日8時間で15000円位の収入になると思います。ちなみに失業保険の基本日額は7000円位です。1か所で毎週一回、数か月続けても受給に問題ないでしょうか?
このような場合やはり届け出したほうがいいのでしょうか?
教えてください、お願いします。
失業認定日に出す書類に必ずいつバイトをしたか、書く欄が一番始めにあります。週20時間未満ならしてもいいと説明を受けました。しかし、バイトをした日数は失業を貰える日数28日からマイナス計算されて、失業給付となります。7,000×28日が1ヶ月の給付金額です。
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