年金、健康保険について、旦那さんの扶養に入る事で質問があります。
2月28日が失業保険の最後の認定日で、6日から1週間後(3月5日頃)に最後の失業給付が振り込まれます。
この場合、旦那さ
んの年金、健康保険の扶養に入れて貰うのは、いつからになるのでしょうか?3月分の自身の年金や国民健康保険料は払わなければいけないのでしょうか?
2月28日が失業保険の最後の認定日で、6日から1週間後(3月5日頃)に最後の失業給付が振り込まれます。
この場合、旦那さ
んの年金、健康保険の扶養に入れて貰うのは、いつからになるのでしょうか?3月分の自身の年金や国民健康保険料は払わなければいけないのでしょうか?
2月29日分から失業保険は出ないのですよね?であれば、2月29日から被扶養者になることは可能です。
最後の失業給付が振り込まれた後、受給証のコピーをとって、すぐ、御主人の会社に手続きを頼みましょう!
2月29日から被扶養者認定となれば、2月分の国民年金の保険料もかかりませんよ。
最後の失業給付が振り込まれた後、受給証のコピーをとって、すぐ、御主人の会社に手続きを頼みましょう!
2月29日から被扶養者認定となれば、2月分の国民年金の保険料もかかりませんよ。
退職した後の傷病手当金について
順序が違うのですが、最近傷病手当金について知るようになりました。健康保険の時効は2年間??と、聞いたので。
まだ、請求できるのならしたいのですが。H19年5月ごろ発病し、一週間(有給扱い)休みました。給料は出ています。傷病手当金は知らなかったので請求せずに体調不良の為、H19年9月18日に退職しました。退職前は有給を消化せず働いてしまいました。原因は統合失調症です。傷病手当金を今から請求できまでしょうか?10年5ヶ月働いていました。退職後は、国民健康保険に入っています。失業保険は貰ってしまいました。120日間。平成20年から8月からアルバイトしています。現在も働いています。よろしくお願いいたします。
順序が違うのですが、最近傷病手当金について知るようになりました。健康保険の時効は2年間??と、聞いたので。
まだ、請求できるのならしたいのですが。H19年5月ごろ発病し、一週間(有給扱い)休みました。給料は出ています。傷病手当金は知らなかったので請求せずに体調不良の為、H19年9月18日に退職しました。退職前は有給を消化せず働いてしまいました。原因は統合失調症です。傷病手当金を今から請求できまでしょうか?10年5ヶ月働いていました。退職後は、国民健康保険に入っています。失業保険は貰ってしまいました。120日間。平成20年から8月からアルバイトしています。現在も働いています。よろしくお願いいたします。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
平成19年5月頃の1週間の労務不能状態に対しては、有給休暇を消化されており、上記③の条件を満たされていませんので、傷病手当金は支給されません。
退職後の傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
退職前後の傷病手当金は、上記3.の条件を満たされていませんので支給されません。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
平成19年5月頃の1週間の労務不能状態に対しては、有給休暇を消化されており、上記③の条件を満たされていませんので、傷病手当金は支給されません。
退職後の傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
退職前後の傷病手当金は、上記3.の条件を満たされていませんので支給されません。
現在ハローワーク求職中で、自主都合であと2カ月程で支給対象なのですが、その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが、失業保険と支援金は両方もらえるのでしょうか?
>その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが
→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?
想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。
「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。
質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。
また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。
(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。
さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる
②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い
という特典があります。
→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?
想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。
「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。
質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。
また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。
(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。
さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる
②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い
という特典があります。
離職票も退職証明書もまだもらっていない場合、失業保険の仮申請はできないでしょうか?
退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
〉退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
その点について、勤め先を管轄する職安に相談するのが先では?
※離職票を発行するのは職安です。
何らかの形での退職の証明と、給与明細などによる受給資格条件を満たしていることの確認ができるなら、仮決定がされるはずです。
ただし、手当の支給は離職票の提出後になりますが。
退職日が記載された源泉徴収票は?
健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書は?
その点について、勤め先を管轄する職安に相談するのが先では?
※離職票を発行するのは職安です。
何らかの形での退職の証明と、給与明細などによる受給資格条件を満たしていることの確認ができるなら、仮決定がされるはずです。
ただし、手当の支給は離職票の提出後になりますが。
退職日が記載された源泉徴収票は?
健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書は?
職業訓練の手当(?)月に何万円かが貰える手当についてお聞きします。
これから職業訓練を受けようと思ってます。2年前の10月くらいから去年の1月まで失業保険をもらっていた場合はその手当は
もらえないのでしょうか?
これから職業訓練を受けようと思ってます。2年前の10月くらいから去年の1月まで失業保険をもらっていた場合はその手当は
もらえないのでしょうか?
職業訓練の入学試験に合格すれば、支給されます。が、手当というのは何万ももらえるもののことを指しているのではありません。あなたが言っているのは、10万とかの受講給付金のことですよね?
ここで聞くよりも、お近くのハローワークに職業訓練の相談窓口があり、そういったことに関しても説明をしていただけますので、そちらでキチンと確認してください。ちなみに、失業認定などの窓口などとは全く別になっているはずですし、対応は優しいので安心して相談してみてください。
また、現在、失業手当(受給者の基本手当)をもらっていて、一定条件を満たすと継続して同額が通学中は支給されます。こんな感じで、説明を受けないと分からないことだらけですので、明日にでもハローワークに行きましょう。
ここで聞くよりも、お近くのハローワークに職業訓練の相談窓口があり、そういったことに関しても説明をしていただけますので、そちらでキチンと確認してください。ちなみに、失業認定などの窓口などとは全く別になっているはずですし、対応は優しいので安心して相談してみてください。
また、現在、失業手当(受給者の基本手当)をもらっていて、一定条件を満たすと継続して同額が通学中は支給されます。こんな感じで、説明を受けないと分からないことだらけですので、明日にでもハローワークに行きましょう。
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