妊娠・出産で会社を退職したときの上の子の保育園継続手続きと失業保険給付についての質問です。
今もう少しで二歳の子を認可保育園に預けていて、私は5月末に出産予定の妊婦です。このたび産休とともに会社を退職しました。
今預けている保育園を辞めたくないので、出産後体調が戻り次第就職活動をするつもりです。そのさい、ハローワークに登録するのは出産後就職活動ができる状態(産後2ヶ月後くらい?)になってからでもよいのでしょうか。説明を見たら、すぐ就職できない妊婦の場合、給付の延長手続きをしなければならないと書いてあったのですが、出産後すぐ就職活動する予定でも延長の手続きは必要なのでしょうか。
また保育園では、妊娠を理由に退職した場合、退職してから2カ月は継続申請書を書いてもらえれば継続できるといわれたのですが、退職2ヶ月後となると、だいたい産後一ヶ月後で、就職できたとしても保育園は乳児3カ月後からの預かりなので、下の子を預けることができません。やはり一回保育園は辞めなければならないのでしょうか。
この二点についてわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
延長手続きは先にするべきですよ。

延長手続きしないでほっといて万が一出産時にトラブルがありしばらくは就職が無理そうなとき、延長してないことによりいざトラブルが回復して仕事探ししてる最中、なかなか決まらなくても給付期間じゃなくなってるためになんの手当も受けれなかったなんてなったら最悪では。

なんにもなくても、出産して1歳に満たない子や、もう一人小さい子がいるという現状での就職はよほどよほど専門職じゃない限り厳しいです。とくに保育園に入れれる条件(勤務時間や、勤務日数)をみたす仕事であればなおさらです。

協力者がバッチリなら大丈夫かもですが。

だからなにかあるかわからないから延長手続きは念のためしておきましょう。

あなたにトラブルがあるか、赤ちゃんにトラブルあるかわからないですし、なんとか動ける今、いろんな想定をしておいて間違いはありません。

上の子の保育園についてですが、その地域の状態によると思います。

私の地域は田舎なので、待機児童がいないので、2か月の特例後も満杯にならない限り、生後半年(だったかな)まで赤ちゃんがいる期間であれば上の子を入れておいても大丈夫だったりします。

今のうちに延長手続きと、保育園の管轄の役所に電話をして聞いてみてはどうでしょうか?
失業保険の事で知りたいのですが 今年の2月に会社を退職しまして、早くも二ヶ月たってしまいました。まだハローワークには行っていないのです。
実は、昨年の夏に結婚をしましが、主婦と仕事のストレスで、体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
最近知ったのですが、もし近いうちに、私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか? 又は、明日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
>私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠したことがイコール失業給付を受けられない、ということにはなりません。
出産の為に退職するということは、出産を終えるまで仕事ができないから、つまり妊娠中は「就労の能力がない」とみなされる為に失業とは認定されない、よって失業給付を受けられない、ということになります。
妊娠していても就労できるのであれば「失業」と認定されるので、失業給付は受けられます。

>日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
妊娠・出産によりすぐに就労できない日が30日以上続いた場合は、給付の延長をすることができます。


つまり、
あなたが妊娠・出産の為に仕事ができない、産後に働くつもり⇒給付の延長
あなたが妊娠していても、仕事をしたい⇒失業給付

という形になります。妊娠するかもしれないから給付の延長ということはできません。

>体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
ゆっくりする為に退職したのであれば、ゆっくりするのが終わった後でないと給付はされません。
失業給付の手続きに行くのであればきちんと就職活動を行わないといけないからです。
ただ、給付は離職後1年ですので、ご自身の給付日数などを考慮して、1年以内に給付が終わるような計画をしなければ、せっかく受給資格があるのに最後まで給付を受けられない、ということになってしまいます。
妊娠子育てのため、失業保険延長期間中に週3日で1日三時間のパートを頼まれたのですが、そんな長い期間やらないのですが、就業したとみなされて失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
「みなされる」という言葉の意味を誤解されているのでしょうか……?

「受給期間延長」は、受給資格がある期間(受給期間)を、傷病などで働けない(再就職できない)日数分延長してもらう制度です。
※離職から1年間で資格がなくなるところ、「1年+再就職できない日数」に延長してもらえる。

「働けない」という理由でこの措置が受けられているのですから、現実に働けばその時点で終了です。
失業保険の受給についてご質問させていただきます。
現在派遣社員として4年間勤務しておりますが
正社員登用が見込めないため退職しようと考えております。
10月から契約更新月となるので、9月末で退職しようと思いますが
こちらから退職を申し出るので自主退職となるのでしょうか。
それとも契約満了による退職ととらえられるのでしょうか。

失業保険を10月より受給したいと考えており
自主退職ですと3か月後となると聞いております。

派遣会社が次の職を紹介してきたのを拒否すると自己退職になる
派遣会社が次の職を1か月たっても紹介できないなら会社理由の退職となる
と、いろいろなサイトに書いていたのですが
「正社員登用を希望するため」というのはどちらに値するのでしょうか。


無知なため詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
会社から契約更新できませんと言われれば会社都合だし 選んでください など自分から辞意表明したら自己都合です。

正社員登用を希望するため」というのはどちらに値するのでしょうか。

これは完全自己都合です・・・・・・・・・・・
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