仕事を辞めた後の手続き
2ヵ月半勤めた会社を辞めました。
失業保険は3ヵ月働かないと貰えないと聞いたのでハローワークでは何も手続きをしていません。
年金、保険は区役所で手続きをして払っています。
それから数ヵ月たっているのですが、
一時的に父の扶養家族へ戻す手続きをしょうとしたら、仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです)などが無いことを知りました。
これは失業保険が貰える、貰えない関係なくハローワークにて何らかの手続きをしなくてはいけなかったのでしょうか?
手続きは今からでも大丈夫でしょうか?
はじめてのことで知識があまりありません。
教えてください。
2ヵ月半勤めた会社を辞めました。
失業保険は3ヵ月働かないと貰えないと聞いたのでハローワークでは何も手続きをしていません。
年金、保険は区役所で手続きをして払っています。
それから数ヵ月たっているのですが、
一時的に父の扶養家族へ戻す手続きをしょうとしたら、仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです)などが無いことを知りました。
これは失業保険が貰える、貰えない関係なくハローワークにて何らかの手続きをしなくてはいけなかったのでしょうか?
手続きは今からでも大丈夫でしょうか?
はじめてのことで知識があまりありません。
教えてください。
〉失業保険は3ヵ月働かないと貰えない
原則として「過去2年間に12ヶ月以上加入」ですよ。
会社都合・正当な理由のある自己都合の場合は6ヶ月で良いですが。
〉仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです
おそらく基本手当がないことの証明を求められたのだと思いますが。
その証明はどうすればいいのかは、お父さんが加入している健保の保険者(←保険証に書いてある)に聞くべきことです。
そこのローカルルールだから。
原則として「過去2年間に12ヶ月以上加入」ですよ。
会社都合・正当な理由のある自己都合の場合は6ヶ月で良いですが。
〉仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです
おそらく基本手当がないことの証明を求められたのだと思いますが。
その証明はどうすればいいのかは、お父さんが加入している健保の保険者(←保険証に書いてある)に聞くべきことです。
そこのローカルルールだから。
夫の会社が今年の3月いっぱいで倒産し、4月から失業保険をもらってます。健康保険は以前の会社の組合保険で任意継続をしました。一応年払いで一括支払をしました。
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
しかし、8月から私(妻)が正社員となり、社会
保険に加入し子供2人も私の扶養家族としました。
今回、扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
なお、夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
>扶養家族2人として始めて年末調整を行うのですが、夫が支払った任意継続の金額は年末調整で控除対象とはならないものなのでしょうか?
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。
>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
年末調整は所得税のものなので、健康保険料は還付されません。
また、あなたはまだ任意継続の保険の喪失処理をしていない可能性がありますので、
直ちに任意継続している健康保険の保険者に連絡をし、
社会保険に加入したので喪失したい旨連絡してください。
そうすることで喪失手続きと保険料の還付方法を教えてくれます。
>夫が新しく仕事を始めて、収入が妻より上がったときは直ちに子供達を夫の扶養にしなければならないものなのでしょうか?
ただちにではないですが、途中から扶養につけるよりは、社会保険を取得した際につけるほうが書類も簡単ですので、
旦那さんの社会保険加入と同時に扶養の手続きをし、
新しい保険証が来たら、
あなたの扶養から抜けるよう、手続きをすることをお勧めします。
扶養と失業保険について教えてください。
私は、今年9月末で派遣の契約が切れるため、それを機に退職し9月中旬に籍を入れて10月から彼と一緒に済み始める予定です。
雇用保険に入っており、一年以上かけているので、失業保険受給資格があると思っています。
彼と遠距離なので、私が彼のほうへ引っ越すことになるので、また引っ越したら仕事を始める気はあります。
ただ、初めての土地へ身をおくので、初めの1.2ヶ月失業保険の受給をうけながらは仕事を探しながら慣れたいと考えています。
この間、この不景気なので、新天地で次の仕事が見つかるか心配と、母親と相談をしたら、失業保険の受給が終わって仕事が見つかってなかったら旦那さんの扶養に入れてもらえば?といわれました。
私は扶養の意味がいまいちよく解っていないので、ネットで検索してみたところ、失業保険をもらいながらの扶養は失業保険をもらいながらの扶養は日額いくら受給されるかなどの制限があると書いてありました。私は計算してみたところ、その制限の日額より受給が200円ほど多くもらえる見込みのようで、受給+扶養はできないようなのですが、ここで質問です。
①扶養ってどうやって入るのですか?
②失業保険を受給中、健康保険は今の健康保険の任意継続をしてもらい、入り続け、年金関係のみ旦那さんの扶養に入るということは可能なのですか?
③扶養に入れた場合、新しい仕事が見つかったら、扶養の関係はどうなるのですか?
④仕事をやめてすぐに引越しになるのですが、この場合勤務地域のハローワークで手続きになりますか?それとも引越し先のハローワークで手続きでも大丈夫なのですか?
長くなりましたが、無知な私を助けてください。
宜しくお願いいたします。
私は、今年9月末で派遣の契約が切れるため、それを機に退職し9月中旬に籍を入れて10月から彼と一緒に済み始める予定です。
雇用保険に入っており、一年以上かけているので、失業保険受給資格があると思っています。
彼と遠距離なので、私が彼のほうへ引っ越すことになるので、また引っ越したら仕事を始める気はあります。
ただ、初めての土地へ身をおくので、初めの1.2ヶ月失業保険の受給をうけながらは仕事を探しながら慣れたいと考えています。
この間、この不景気なので、新天地で次の仕事が見つかるか心配と、母親と相談をしたら、失業保険の受給が終わって仕事が見つかってなかったら旦那さんの扶養に入れてもらえば?といわれました。
私は扶養の意味がいまいちよく解っていないので、ネットで検索してみたところ、失業保険をもらいながらの扶養は失業保険をもらいながらの扶養は日額いくら受給されるかなどの制限があると書いてありました。私は計算してみたところ、その制限の日額より受給が200円ほど多くもらえる見込みのようで、受給+扶養はできないようなのですが、ここで質問です。
①扶養ってどうやって入るのですか?
②失業保険を受給中、健康保険は今の健康保険の任意継続をしてもらい、入り続け、年金関係のみ旦那さんの扶養に入るということは可能なのですか?
③扶養に入れた場合、新しい仕事が見つかったら、扶養の関係はどうなるのですか?
④仕事をやめてすぐに引越しになるのですが、この場合勤務地域のハローワークで手続きになりますか?それとも引越し先のハローワークで手続きでも大丈夫なのですか?
長くなりましたが、無知な私を助けてください。
宜しくお願いいたします。
〉一年以上かけているので
単純に、「加入していた期間」や「保険料を払った月数」によるのではありません。念のため。
健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第3号被保険者」の話のつもりでしょうが。
1.ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入であることが大前提です。
ご主人が、勤め先を通じて届け出ることになります。
必要書類などは、ご主人の勤め先又は加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
2.※任意継続は、2年間止められません。保険料を払わずにわざと追い出される、という手はありますが
雇用保険の手当という収入があるから「扶養されていない」と判断されるのです。
日額が3612円以上なら、年額換算130万円以上の収入があることになり、第3号被保険者にはなれません。
※ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」で、その健保組合の規定により、手当の日額は3611円以下なのに被扶養者になれないときは、第3号被保険者にはなれますが。
3.健康保険・厚生年金保険に加入したなら、同時に被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
届け出は必要ですが。
4.手続き時点の住所地を管轄するハローワークの担当です。
なお、結婚に伴い転居し、前の勤務地との通勤時間が片道おおむね2時間以上になるので退職した人については、受給資格条件が有利になっていますし、給付制限がつきません。
単純に、「加入していた期間」や「保険料を払った月数」によるのではありません。念のため。
健康保険の「被扶養者」と国民年金の「第3号被保険者」の話のつもりでしょうが。
1.ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入であることが大前提です。
ご主人が、勤め先を通じて届け出ることになります。
必要書類などは、ご主人の勤め先又は加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
2.※任意継続は、2年間止められません。保険料を払わずにわざと追い出される、という手はありますが
雇用保険の手当という収入があるから「扶養されていない」と判断されるのです。
日額が3612円以上なら、年額換算130万円以上の収入があることになり、第3号被保険者にはなれません。
※ご主人が加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」で、その健保組合の規定により、手当の日額は3611円以下なのに被扶養者になれないときは、第3号被保険者にはなれますが。
3.健康保険・厚生年金保険に加入したなら、同時に被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
届け出は必要ですが。
4.手続き時点の住所地を管轄するハローワークの担当です。
なお、結婚に伴い転居し、前の勤務地との通勤時間が片道おおむね2時間以上になるので退職した人については、受給資格条件が有利になっていますし、給付制限がつきません。
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