失業保険についてお聞きしたいのですが、障がい者なので、年内は失業保険を受給できるのですが、再就職が決まって、もしすぐに辞めてしまった場合はもう貰えなくなるのでしょうか?
雇用保険の手続きをして受給資格者になって、待期期間7日間が過ぎ再就職が決まった場合という設定で言いますと、
その再就職先をすぐに辞めてしまった場合は退職証明書をハローワークに出して再度元の受給者に戻って受給はできます。
ただ、再就職手当は無理です。
その再就職先をすぐに辞めてしまった場合は退職証明書をハローワークに出して再度元の受給者に戻って受給はできます。
ただ、再就職手当は無理です。
健康保険の任意継続の辞め方と結婚で扶養に入るタイミング。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
こんにちわ。
任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。
扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。
一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。
また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。
少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
任意継続をやめる方法ですが、
思っている通り、毎月の振り込みをしなければ喪失する事が出来ます。
支払期日は10日だと思いますので振り込みをしなければ、
11日から国民健康保険や被扶養者になることが出来ます。
扶養に入る事についてですが、
ご主人の加入している社会保険によって提出する書類は違います。
恐らく、所得証明書、住民票、支給終了証明書を提出すれば大丈夫だと思いますが、
ご主人の加入している社会保険に確認するのが一番だと思います。
ただ、アルバイトでも年130万円を超えると扶養に入れませんのでご注意を。
一番安心なのは、〔失業保険が終了後 → 扶養に入れるか確認 → 扶養OKなら翌月任継喪失 → 扶養に入る 〕
が一番いいと思います。
また、任意継続被保険者でも出産育児一時金は支給されます。
法律が変わり、任意継続被保険者に支給されなくなったのは「出産手当金」という別の制度です。
もし、「任意継続で出産育児一時金が出ない」と書かれていれば間違いです。
扶養に入れればご主人の社会保険から一時金が支給になります。
少しでも疑問に残ることがあれば
お近くの社会保険事務所に聞けば安心した回答が貰えると思いますよ。
障害年金の申請について質問です。
私は5年前に 難聴と診断。悪化して、3年前に障害認定6級、2年前に障害認定2級に。発病時には厚生年金加入しており、現在39歳ですが、20歳から厚生年金です。
今回、聴覚障害にて、発病から、精神的にも精神科に通うほど不安定になったこともあり、退社し、失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。今は初診と現在の耳鼻科主治医に診断書依頼。夫収入は生活苦なほどではない給与、それなりの節約にて可能。娘は健常者で小学生。1名です。私は、機会があるならどんな仕事でもやりたい…と就活する予定。資格があるため正社員にて申込み可能。しかし、今回障害理由に退社は会社都合。働きたかったが、無理でした。このような場合、遡っての請求、働いてたということで申請は受理不可になる可能性高いですか? ちなみに、障害は回復なし、との診断です。障害年金の1ー3にも該当しない、と判断されるのでしょうか?医療費の負担は助かりますが、年金頂けたら、もっと可能性探し、僅かな聴覚を残す方向性で世界の医師を探したい…と。
今は、先月退職後直ぐに国民年金と国民保険に加入いたしまして、ハローワーク通いです。宜しくお願いいたします。
私は5年前に 難聴と診断。悪化して、3年前に障害認定6級、2年前に障害認定2級に。発病時には厚生年金加入しており、現在39歳ですが、20歳から厚生年金です。
今回、聴覚障害にて、発病から、精神的にも精神科に通うほど不安定になったこともあり、退社し、失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。今は初診と現在の耳鼻科主治医に診断書依頼。夫収入は生活苦なほどではない給与、それなりの節約にて可能。娘は健常者で小学生。1名です。私は、機会があるならどんな仕事でもやりたい…と就活する予定。資格があるため正社員にて申込み可能。しかし、今回障害理由に退社は会社都合。働きたかったが、無理でした。このような場合、遡っての請求、働いてたということで申請は受理不可になる可能性高いですか? ちなみに、障害は回復なし、との診断です。障害年金の1ー3にも該当しない、と判断されるのでしょうか?医療費の負担は助かりますが、年金頂けたら、もっと可能性探し、僅かな聴覚を残す方向性で世界の医師を探したい…と。
今は、先月退職後直ぐに国民年金と国民保険に加入いたしまして、ハローワーク通いです。宜しくお願いいたします。
ご質問にお答えします。
聴覚障害の場合は、検査数値でほぼ決まりますので、働いている事実がマイナス要因とはならないでしょう。実際、私が受けた案件でも、フルタイムで働いている方で2級で認められた方はいますので。
ただし、気を付けていただきたいのが初診日の存在です。5年前に難聴と診断されているとのことですが、そこを初診日とされているのではないですか?例えば聞こえが悪く近所の耳鼻科を受診したところ、大きな病院で診てもらった方がいいと言われ、紹介にて大きな病院に行って確定診断がなされたとすると、最初に行った近所の耳鼻科が初診になってきますし、また、その前に健康診断で精密検査を受けるように指示があれば、健康診断の日が初診となってくる可能性が高くなります。
また、難聴とのことですが、先天性の疾患ではないですか?先天性の疾患だからと言って、必ずしも20歳前障害になるとは限りません。症状が出て初めて医療機関を受けた日が会社勤め(厚生年金加入)であれば、障害厚生年金を請求できます。しかし、先天性の疾患の場合は参考様式と言って、幼少の頃からの症状を書かなければなりません。その書き方如何によっては、初診日が20歳前だと判断されるケースもあります。勿論、事実に基づいて書かなければなりませんが、書き方には十分ご注意下さい。
>失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。
実際、聴力レベルはどの程度でしょうか?
例えば2級の聴力レベルは90デシベル以上となっていますが、これは、両耳の聴力の平均値ではありません。両耳とも90デシベル以上であることが求められます。この辺りは非常に誤解の多いところです。ご注意下さい。また、聴力レベルだけでなく、ある特定の語音が聞き辛い場合は、最良語音明瞭度検査を受けて、そのパーセンテージも書いて貰う必要があります。しかし、この検査は、病院によってはやってくれないところもありますのでご注意下さい。
聴覚障害の場合は、検査数値でほぼ決まりますので、働いている事実がマイナス要因とはならないでしょう。実際、私が受けた案件でも、フルタイムで働いている方で2級で認められた方はいますので。
ただし、気を付けていただきたいのが初診日の存在です。5年前に難聴と診断されているとのことですが、そこを初診日とされているのではないですか?例えば聞こえが悪く近所の耳鼻科を受診したところ、大きな病院で診てもらった方がいいと言われ、紹介にて大きな病院に行って確定診断がなされたとすると、最初に行った近所の耳鼻科が初診になってきますし、また、その前に健康診断で精密検査を受けるように指示があれば、健康診断の日が初診となってくる可能性が高くなります。
また、難聴とのことですが、先天性の疾患ではないですか?先天性の疾患だからと言って、必ずしも20歳前障害になるとは限りません。症状が出て初めて医療機関を受けた日が会社勤め(厚生年金加入)であれば、障害厚生年金を請求できます。しかし、先天性の疾患の場合は参考様式と言って、幼少の頃からの症状を書かなければなりません。その書き方如何によっては、初診日が20歳前だと判断されるケースもあります。勿論、事実に基づいて書かなければなりませんが、書き方には十分ご注意下さい。
>失業保険の申請で初めて障害年金に該当してる、と知りました。
実際、聴力レベルはどの程度でしょうか?
例えば2級の聴力レベルは90デシベル以上となっていますが、これは、両耳の聴力の平均値ではありません。両耳とも90デシベル以上であることが求められます。この辺りは非常に誤解の多いところです。ご注意下さい。また、聴力レベルだけでなく、ある特定の語音が聞き辛い場合は、最良語音明瞭度検査を受けて、そのパーセンテージも書いて貰う必要があります。しかし、この検査は、病院によってはやってくれないところもありますのでご注意下さい。
失業保険について(会社都合・手続き前)
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。
手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。
無知で申し訳ありません。教えてください。
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。
手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。
無知で申し訳ありません。教えてください。
手続き前にアルバイトをすることは基本的には問題ありませんし、そのことが受給に影響するものではありません。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。
受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。
受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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