失業保険を貰いながらアルバイトをしたいのですが雇用保険に入ると不正受給がばれてまずいですよね…。
毎月ある程度稼ぐと雇用保険に入らなきゃいけないって聞いたんですが、毎月いくら以上稼ぐと加入しなきゃいけないんですか?
所得税がかからない程度(約7万~8万)ぐらい毎月バイトしたいんですが…。大丈夫でしょうか。
雇用保険に加入するのは稼いだ金額でなく、
働いた時間ですが雇用保険受給中は加入できません、
バイトして不正に受給するから加入するようなことになってしまうのです

正しく申告すれば、
バイトの時間にもよりますがは基本手当ては支給される場合もあります

約7万~8万も稼げば基本手当ては先送りになりますが
正しく申告すれば大丈夫です
緊急雇用契約終了後の失業保険について。
現在、緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年8月1日~平成23年1月31日までの6ヶ月間です。

この仕事の前は、派遣で6ヶ月間働いてましたので、
雇用保険はこの間の6カ月分と、緊急雇用の6か月分を合わせて1年分掛けてます。

この場合ですと、緊急雇用契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?

更にもう一つ質問です。
1月31日で緊急雇用の仕事が終了するのですが、
2月1日から1か月間の短期の仕事のオファーが派遣会社からありました。
この仕事を受けた場合だと失業保険の給付や待機期間はどのようになるのでしょう??

分かりづらいかも知れませんが、詳しい方どうか教えてください。
失業給付の本来の受給要件である、

*「12か月の被保険者期間」
*「離職日から起算して1か月ごとに区切った期間各々について、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あること」

を両方満たしていれば、緊急雇用契約終了後に所定の申請手続きを経ていただけるようになります。ただし、各月ごと雇用保険料を引かれていたことだけでは確定は出来ず、途中で欠勤等空白が空いていた場合は要注意です。

なお1ヶ月短期の仕事をするうえでは、その期間は新たな雇用保険に加入できる要件は満たしていませんが、ハローワークの定義する「失業の状態」にも該当しませんので、その短期の仕事を終えてからすみやかに失業給付の手続きを行うことになります。

その期間は新たな雇用保険には入りませんので、給付条件はあくまで緊急雇用創出事業時の離職票を元に計算がなされ、また待期期間は失業給付の手続き日から起算することになります・・・

※単純に、「アルバイトのために失業給付が1月先送りになる」イメージでいいわけです。
失業保険を貰っています。
受給中に仕事が決まったら、採用証明書を就職先(アルバイト、パート、雇用形態に関係なく)に書いていただく必要はありますか?

書いていただいた場合、職安への提出は後日郵送でも可能でしょうか?
受給中であれば、採用が決まれば就職日前日までに就職の届をハローワークに出すのが普通です。
採用証明書は就職後に郵送でも可能ですが、その分だけ就職日前日までの基本手当の支給が遅れます。
基本手当の支給は採用証明がハローワークに届いてから概ね1週間後になります。
就職日までに採用証明も用意出来て就職日前日までに届けに行くと、2~3日後の振込になります。

就職日前日までの基本手当がいらない場合には届けは不要です。
失業保険の認定日

行けなかったのですが、いろいろあって2ヶ月がたちます。
やっぱり放置していたらだめですよね
ちなみに仕事は副業しているのでお金は絶対にもらえないことはわかっています。
今まで
延期したりしていたんですが・・・。
副業の内容にもよりけりですので、一度職安の窓口で内容を伝え相談することが賢明でしょう。ケース的には就業手当といって失業給付の一部支給がされたり、収入があった日については先送りになるものの他の日の分は受けれたりする事もあり得ますから。若しくは、その副業が止んでからその旨申し出れば、認定日の再指定などを受け支給開始となる事も考えられます。
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