失業保険に関して。
いつまで失業保険の認定に行かないといけないのか教えてほしいです。
私なりに理解してたつもりだったんですが、
勘違いをしているみたいなので、確認したいんです。

今、失業保険受給中です。
週3回程度でアルバイトしてます。
受給日数は90日です。
初回認定日…6月
2回目の認定日…9月13日(給付制限がありました。手当日数5日間)
3回目の認定日…10月11日(手当日数16日間)
4回目の認定日…11月8日(手当日数18日間)
現状、合計39日間の手当をもらいました。
複雑な事情がありまして、仕事は探してはいるんですが
もらえる分はもらいたいという思いがあります。
このままのペース(週3日)でアルバイトをするのであれば
2月か3月まで認定を受けに行かないといけないんですか?
私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
やはり、私の勘違いでしょうか?

もし文章の意味がわからなければ
細くしますので言って下さい。
本来であればハローワークに直接確認した方がいいとは思いますが、
いろいろ複雑な事情が重なってるので、電話するのは最終手段までとっておきたいんです。
早めの回答お待ちしております。
認定日は約1か月おきに訪れます、まだ支給日数のこてるなら今日失業認定いったのなら申請書渡されたはずです
そこに認定日の印鑑が押されてるはずです
精神病のため傷病手当を受給してもらっている妊婦です。早速ご相談なのですが、出産予定日は12月で2月で傷病手当の受給が終わります。
ハローワークで失業保険の受給延長の申請は済んでいます。仕事ができるまで精神病が治れば良いのですが医師からは現状では厳しいと言われています。2月から無収入になることがとても不安です。 夫の収入は人並みにあるのですが私が病気のため生活費が一般家庭より嵩んでしまいます。
不安です。無知な私にどうかアドバイスを頂けないでしょうか。
精神病ということであれば、罹りつけの医師にお願いすれば、自立支援 医療(精神通院医療)の書類を書いてくれます。
それを市役所または区役所の担当課に持って行き、専用の書類に住所・氏名・捺印すれば、医療費が3割負担から1割負担に軽減されます。その手続きはお済ですか?
ドクターにお願いすれば、通常当たり前のように書いてくれます。確かこの書類代は無料だったと思います。1年毎に更新手続きをする必要がありますが、医療費(薬代含む)が相当軽減できますよ。
再就職手当について質問です


失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました

初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました


初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…


また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
何を仰るのですか、最高です、再就職手当に該当します、契約社員でも更新ありの場合は、1年以上の雇用を見込む就職となり、再就職手当に該当します、また安定所経由ですので、自己都合退職で給付制限の1ケ月目でも問題ありませんし、7日の待期後の就職ならば何ら問題ありません。

所定給付日数×基本日当(上限5705円)×0.6=再就職手当受給額になります。

就業手当は1年を超える雇用見込が無い就職の場合、所定給付日数が1/3、かつ45日以上残っている方が受給出来ます、また就業手当は働いた日数に対して支給されます、働きながら貰える手当ですので、上限額は1711円と低額です。
失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。

たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)


「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
現在、失業保険の3ヶ月給付制限中です。3ヶ月は、収入も無く厳しいのでアルバイトをやろうかと考えてます。3ヶ月の給付制限中にアルバイトをやっても問題ないのでしょうか?
もしアルバイトをやるとすれば労働時間に制限等あるのでしょうか?
給付制限中でもアルバイトはできますよ。
以下に規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
会社を退職しました。8月31日のお給料が最後なので9月初旬に離職証明書が届きます。


失業保険をもらう手続きをハローワークにしにいくのは10月以降でも大丈夫ですか?

(9月中旬~2週間くらい辞めた職場でバイトをする予定があるため)

ご回答お待ちしています
「受給資格があるのが離職から1年間」です。
その期間内であれば手続きはできますが、受給途中であっても1年たった時点で打ち切りになりますので、注意が必要です。

手続き前のアルバイトは申請する必要はありませんが、手続き後の7日間の待機期間は一切の就業は不可であり、それ以降については働いた日数等の申請で済みます。
関連する情報

一覧

ホーム