失業保険について質問です!自己都合でやめた場合失業保険が貰えるのは三ヶ月後なのはわかりました。その三ヶ月は辞表を出した日から三ヶ月ですか?
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
ハローワークに書類を出してからだいたい3ヶ月です。
ですが、3ヶ月間は給付制限でそのあとの認定日の段階では数日分しか貰えません。
次の認定日からは28日分ずつ貰えます。
なのでまとまった金額貰えるのは4ヶ月目からと考えて置いた方がよいかもしれません。
ですが、3ヶ月間は給付制限でそのあとの認定日の段階では数日分しか貰えません。
次の認定日からは28日分ずつ貰えます。
なのでまとまった金額貰えるのは4ヶ月目からと考えて置いた方がよいかもしれません。
退職の流れについて教えてください。
先日社長から今月一杯で退社してもらうと言われました。
退職金、すぐ失業保険が下りる様にしてやると言われ自分も納得しました。
期日まで日が有るけど早く次の就職先を見つけたいので20日程ある有給を使い職安に行きたい。
(有給を使うのは当然の権利ですよね?)
退社する際、何かしらの書類を書かなきゃいけないと思いますが…どういった物があり、また気をつけなくてはいけないのでしょうか?
始めての退社で流れが分からず、質問内容もまとまってませんが教えていただけないでしょうか?
先日社長から今月一杯で退社してもらうと言われました。
退職金、すぐ失業保険が下りる様にしてやると言われ自分も納得しました。
期日まで日が有るけど早く次の就職先を見つけたいので20日程ある有給を使い職安に行きたい。
(有給を使うのは当然の権利ですよね?)
退社する際、何かしらの書類を書かなきゃいけないと思いますが…どういった物があり、また気をつけなくてはいけないのでしょうか?
始めての退社で流れが分からず、質問内容もまとまってませんが教えていただけないでしょうか?
貴方の文章の順に知っている事だけを記します。
有給休暇を全て使用するのは当然の権利ですから どうぞ消化して下さい。職安に行って求職活動は出来ますが、退職後しか離職票は発行されませんから 失業給付の申請は後日という事になります。
貴方は今月限りでの解雇を告げられたのですから (今月一杯で退職して貰うと言う事は解雇通知でしょうが。上の人は何を言ってるの?質問された方を無用に混乱させるのは止めなさいよ)解雇予告手当と云うのを貰う権利が有ります。これは解雇を通告した後に一ヶ月間猶予期間を置くか 一か月分の賃金を支払うかのどちらかをしなくてはいけないのです。一ヶ月間の猶予期間がないのですから賃金を受け取れます。きちんと要求して下さい。
退職金がすぐ支払われるのは当然の事ですから何も恩に着る必要のものでは有りません。
失業給付も会社都合により解雇ですから、自己都合退職で3ヶ月ほど後から支給開始されるものが、1カ月程度後から支給されるからって それは会社がやってくれる事では無く 国の決まり事ですから会社に恩を着せられることでも有りません。
退職をする時は退職届を書きます。その後に離職票の原紙になるものを書く事を指示されます。この退職理由が会社都合になっている事をきちんと確認して下さい。それによって失業給付の開始期間が決まってしまいます。
その他には特別提出する書類は有りませんが、厚生年金証書を会社に預けて有る様なら返却させて下さい。健康保険証は後日返却する事になりますが、現在通院治療している疾病が有れば それは退職後も現在の健保の負担で治療出来ますから その旨会社に申し出て下さい。提出書類を書く必要が有ります。
後は社内預金等会社に貸してあるお金、社内融資等会社から借りているお金が有ればその決済確認をして下さい。
交通費(定期代)の生産確認をして下さい。悪質な会社は後で生産要求をしてくる可能性が有ります。
今思い出す限りを書きました。
有給休暇を全て使用するのは当然の権利ですから どうぞ消化して下さい。職安に行って求職活動は出来ますが、退職後しか離職票は発行されませんから 失業給付の申請は後日という事になります。
貴方は今月限りでの解雇を告げられたのですから (今月一杯で退職して貰うと言う事は解雇通知でしょうが。上の人は何を言ってるの?質問された方を無用に混乱させるのは止めなさいよ)解雇予告手当と云うのを貰う権利が有ります。これは解雇を通告した後に一ヶ月間猶予期間を置くか 一か月分の賃金を支払うかのどちらかをしなくてはいけないのです。一ヶ月間の猶予期間がないのですから賃金を受け取れます。きちんと要求して下さい。
退職金がすぐ支払われるのは当然の事ですから何も恩に着る必要のものでは有りません。
失業給付も会社都合により解雇ですから、自己都合退職で3ヶ月ほど後から支給開始されるものが、1カ月程度後から支給されるからって それは会社がやってくれる事では無く 国の決まり事ですから会社に恩を着せられることでも有りません。
退職をする時は退職届を書きます。その後に離職票の原紙になるものを書く事を指示されます。この退職理由が会社都合になっている事をきちんと確認して下さい。それによって失業給付の開始期間が決まってしまいます。
その他には特別提出する書類は有りませんが、厚生年金証書を会社に預けて有る様なら返却させて下さい。健康保険証は後日返却する事になりますが、現在通院治療している疾病が有れば それは退職後も現在の健保の負担で治療出来ますから その旨会社に申し出て下さい。提出書類を書く必要が有ります。
後は社内預金等会社に貸してあるお金、社内融資等会社から借りているお金が有ればその決済確認をして下さい。
交通費(定期代)の生産確認をして下さい。悪質な会社は後で生産要求をしてくる可能性が有ります。
今思い出す限りを書きました。
失業保険は、ひと月に1日当たりの金額の何日分もらえるんですか?
単純に30日とか31日ですか?
それとも週休二日で考えて20日くらいですか?
単純に30日とか31日ですか?
それとも週休二日で考えて20日くらいですか?
認定日が四週間ごとにあり、その日に「前回の認定日から今回の認定日前日」までの審査をします。通れば四週間分が振り込まれる、という流れです。曜日に関係なく基本日額×日数分です。
ちなみに、最初の支給はは「受給期間の開始~認定日」になるので、四週間分無い場合があります。
ちなみに、最初の支給はは「受給期間の開始~認定日」になるので、四週間分無い場合があります。
失業保険・職業訓練について質問致します。
現在認定待機の身です。
9月20日に登録を行い順調にいくと27日に待機終了その後自己都合による退職の為3ヶ月空白があり90日
間給付金が貰える予定になっております。
日付は単純に考えると3月27日に支給が終了します。
しかし自分が行きたいと望んでいる職業訓練校は4月6日入校の一年コースになり給付金を貰いつつ行く事が現状不可能となっておりハローワークの方にも無理なので同じ訓練校の6ヶ月コースこちらは1月入校になるからこちらにしなさいと言われました。
しかし1年と6ヶ月では身に付く知識が雲泥の差ですし1年コースですとその後の資格試験にて学科が免除になります。
ですが金銭的に給付金をもらいながらの通学が絶対的な条件にもなっており、悩んでおります。
そこで待機期間にアルバイトをしてわずかに4月6日に給付期間をずらせることにきずいたのですがハローワークの方いわく受講指示は順調に行った日付3月27日でしかダメと言われました。勿論わざとずらしてるとはいってません。
初めての説明の際に需給資格が入校日に1日あれば受講指示はでるとおっしゃったハローワークの方もいたのですが実際どうなんでしょうか?
知識が欲しいなら給付金なしでも行けばと言われたらそれまでですが出来れば生活もあるので知識とお金両方手にしたいのです。
待機中のアルバイトはそれほどわざとでもなくシフト上日数が遅れてしまうのでなんか釈然としないのです。
ハローワークは出来るだけ情報を与えない様にしているふしがあるので皆さんの知恵を貸してください。
現在認定待機の身です。
9月20日に登録を行い順調にいくと27日に待機終了その後自己都合による退職の為3ヶ月空白があり90日
間給付金が貰える予定になっております。
日付は単純に考えると3月27日に支給が終了します。
しかし自分が行きたいと望んでいる職業訓練校は4月6日入校の一年コースになり給付金を貰いつつ行く事が現状不可能となっておりハローワークの方にも無理なので同じ訓練校の6ヶ月コースこちらは1月入校になるからこちらにしなさいと言われました。
しかし1年と6ヶ月では身に付く知識が雲泥の差ですし1年コースですとその後の資格試験にて学科が免除になります。
ですが金銭的に給付金をもらいながらの通学が絶対的な条件にもなっており、悩んでおります。
そこで待機期間にアルバイトをしてわずかに4月6日に給付期間をずらせることにきずいたのですがハローワークの方いわく受講指示は順調に行った日付3月27日でしかダメと言われました。勿論わざとずらしてるとはいってません。
初めての説明の際に需給資格が入校日に1日あれば受講指示はでるとおっしゃったハローワークの方もいたのですが実際どうなんでしょうか?
知識が欲しいなら給付金なしでも行けばと言われたらそれまでですが出来れば生活もあるので知識とお金両方手にしたいのです。
待機中のアルバイトはそれほどわざとでもなくシフト上日数が遅れてしまうのでなんか釈然としないのです。
ハローワークは出来るだけ情報を与えない様にしているふしがあるので皆さんの知恵を貸してください。
受講できるが正解でしょう。(断言はしませんけど(^_^;)
受給延長狙いの悪い輩がいるので、警戒しているのだと思いますよ。
ですが、今就職難ということで訓練はとても狭き門となっていますよ(科によって違うでしょうが)2倍3倍なんてあるみたいです。特に期間の長いコースは人気です。
なんとか4月開校に合わせて、段取りが出来ても不合格になるなんて心配もあります。1月開校に申し込んでみてダメだったら、4月開校に何とか…と思う方がよいかも…とも思います。
以前、図らずにそうなって、残り1日で入校した人の話を聞いたことがあります。
補足 正確には受講指示は合格してから頂くのであって、たぶん、雇用保険対象者は指示でそのほかの方がが受講推奨ではなかったですかね?受講推奨者は給付の対象から外れますが、自費でも行きたいという方がいるそうなんです。
受講期間が間に合わなかったら、基金訓練(今月から名称が変わってますけど)の方も検討してみたらいかがですか?世帯の収入、財産等の要件が合えば、給付を受けながら受講できますよ。
受給延長狙いの悪い輩がいるので、警戒しているのだと思いますよ。
ですが、今就職難ということで訓練はとても狭き門となっていますよ(科によって違うでしょうが)2倍3倍なんてあるみたいです。特に期間の長いコースは人気です。
なんとか4月開校に合わせて、段取りが出来ても不合格になるなんて心配もあります。1月開校に申し込んでみてダメだったら、4月開校に何とか…と思う方がよいかも…とも思います。
以前、図らずにそうなって、残り1日で入校した人の話を聞いたことがあります。
補足 正確には受講指示は合格してから頂くのであって、たぶん、雇用保険対象者は指示でそのほかの方がが受講推奨ではなかったですかね?受講推奨者は給付の対象から外れますが、自費でも行きたいという方がいるそうなんです。
受講期間が間に合わなかったら、基金訓練(今月から名称が変わってますけど)の方も検討してみたらいかがですか?世帯の収入、財産等の要件が合えば、給付を受けながら受講できますよ。
扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
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