失業保険受給中の収入について。

現在失業保険受給期間中です。再来週1回目の認定日です。
明日、先月アルバイトした分の給与が振り込まれます。(今月はアルバイトしていません)
失業保険の手続きをして受給資格が決定したのが今月に入ってからです。

例え、実際に働いたのが受給資格決定日以前でも、収入が受給期間中にあればその旨を申告しなければいけないのでしょうか?
基本手当は「失業していた日」について支給されます。
対象の各日に失業していたかどうかが問題です。

9/1 失業……支給
9/2 失業……支給
9/3 就労……不支給
9/4 失業……支給
こういう考え方です。
教えて下さい。失業保険、給付制限期間中のアルバイトの申請は必要ですか?
5月末日付けで自己退職し、6月10日に離職票を提出してきました。

受給資格決定日・・・6月10日
待期間満了の日・・・6月16日
初回認定日・・・・・・7月1日


就職先を見つけながら、アルバイトをしたいと思っています。
給付制限期間中のアルバイトは、事前申告ですか?それとも事後申告でも可能なのでしょうか・・?
また、給付制限期間中にアルバイトをしても再就職手当ては頂けますか?

地元が浜松で、ハローワークがパンク状態でまだ雇用保険説明会も受けていませんので分からない事だらけです。
お知恵をお貸し下さい!
間違えていたらごめんなさい。

認定日に提出する「失業認定申告書」に、アルバイトをした日や、収入額等を記載して報告することになりますので、事前の申請は必要ないと思います。
再就職手当や失業給付(失業手当)は、アルバイトで得た収入によって、減額されたり、該当日数分だけ減らされたりもあるようです。1日4時間、週20時間以内の仕事等と制限があるはずですので、ハローワークに電話で確認するのをお勧めします。
失業保険について質問です。12月いっぱいまで派遣社員として働いていました。退職理由は契約期間満了で、派遣会社から1ヶ月間仕事を探してきまらなかったら離職票の発行をするとのことで今の派遣会社でも探して
もらったのですが、決まらず離職票の手続きをお願いしているところです。派遣会社から送られてきた離職票には退職理由は契約期間満了で次の仕事を紹介できずと書かれていました。これは会社都合ということでいいんですか?
それとハローワークに失業保険の申請をしに行く前に1,2か月くらいアルバイトをしようと思っているのですが、それは可能ですか?
契約期間満了ですと、会社都合か自己都合かという分け方がどちらに属するのかよくわからないのですが、
待機期間は7日間ですぐに失業保険が給付されるはずだったと思います。

退職されて書類が届き次第、すぐハローワークへ行かれたほうがよいかと思います。
もし書類の不備などあればすぐに元の会社に相談できますしね。
申請して7日間は働くと支給対象にならないので、その後でアルバイトされてはいかがですか?
でもせっかく働く意思がおありなのですから、次が見つかるとよいですね。

派遣会社も沢山ありますので、別の会社にも数件登録されてはいかがでしょうか。
全然違う対応をされることもありますよ。

がんばってください。
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