失業保険の受給について。【2回の求職活動実績の内容】
自己都合で退職し、現在ハローワークに登録し、
3ヶ月の給付制限期間で待機中なのですが、
次ぎの認定日までに3回以上の求職活動実績が必要ですよね
(以降も、受給中は認定日の間に最低2回以上の実績。。)

私は過去に一度、失業保険を受給した事があるのですが
(8年ぐらい前になりますが)
その時は、ハローワークへ行き、求人のパソコン閲覧だけで
書類に閲覧しましたっていうようなハンコをもらって
それだけで1回の実績とみなされ、月に2回程通って
閲覧のみの実績で問題無く受給されていました。


今回、受給にあたって
ハローワークでもらった“受給の為のしおり”を改めて見直したら

【単なる、ハローワーク、インターネットなどでの求人情報の閲覧だけでは、
この求職活動の範囲には含まれません。】(抜粋・一部省略)

とあり、
最近はハローワークでの閲覧だけでは
認められなくなってしまったのでしょうか・・?
この“単なる”という表現のしかたがアイマイでかなり微妙だと思ったのですが。。


最近失業保険を受給された方、
またはハローワークで働いている方、教えて下さい。
経験者です。
確かに8年前は閲覧だけで受給できましたが、今は活動しないと受給できません。
「就職する意思がある人にのみ」受給されます。
いつからそうなったのかはチョットわかりません。
「単なる」というのは、時の如く、「閲覧だけ」は認められず、閲覧したものを
窓口に持っていき、面接を受けたいと相談した場合は実績になります。

その他の活動実績の内容としては、
・ハローワークにて就職相談をする。(トータルで10回ぐらいは通いました。)
→予約して、1回につき1時間程度、担当の人と活動状況について話をしたり、
履歴書・職務経歴書の書き方や面接指導などをしてもらいます。
・ハローワークや会社主催の就職セミナーに参加する。
私は参加しませんでしたが、予約して①のような指導を受けるセミナーでした。
・ハローワークで認める資格取得をする。
などです。

受けてみたい会社が出てこなくても活動しないと受給できないので、
活動期間は2週間に1回のペースでハローワークに行かなければならず、
結構忙しかったです。
ご参考まで。
失業保険が貰えなくなった…
パートで働いてました、この前は離職票を出して失業保険が出せると事務の方から言われて安心してましたが、結局今日に電話が掛かってきて、やはり雇用保険が外れてる時期があり失業保険は無理と言われました…仕方ないとは思いますが、貰えると言われて今更?という感じです。来年の1月から働く予定ですが、その間の生活が苦しいです…一応雇用保険をかけていたお金を返すと言われましたが…

ちなみに仕事を辞めたのは夫の転勤の為です。月に18から19日働いて、一日4時間働いてました。一年五ヶ月働きましたが、もう失業保険は無理だと思いますが、他に就職まの生活をカバーするお金をもらうことは無理でしょうか…
週当たりの所定労働時間が20時間未満お就労の場合は、雇用保険に加入できません。
計算すると、週の所定労働時間が規定以下のようです。
加入資格が無い状態であった・・・のですから、仕方ないです。

他に方法は、ありません。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。

契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、

期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。

とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。

3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。

お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
扶養について教えてください。夫は無職で、私は正社員で、2歳の子供が1人います。夫は失業保険をもらうので私の扶養にはなれないそうですが、子供はどちらの扶養にしたほうが経済的に得でしょうか?教えて下さい。
社会保険の扶養:

旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。


お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。

旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。


税制上の扶養:

旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。


平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
失業保険は、一年に何度も貰えるのでしょうか??また、再就職手当は?
失業保険の受給、それから再就職手当について質問させて下さい

今年一月に会社都合で退職し、三月に契約社員として新しい会社に再就職しました。
その際に、再就職手当もいただきました
が、その会社も会社都合により、この12月に退職ということになってしまいました…

ショックで落ちついて考える間もなく、慌てて次の会社をさがし、面接を受けたのですが、
そこは契約社員という名目でも時給制で、その時給もそんなに良くありません

どうやら、受かりそうなのですが…

受けておいて失礼ですが、失業保険をいただけるなら、もう少し時間と経済の余裕を持って気持ちにも余裕を持って、探した方がいいのか、とも思います

でも再就職手当がもらえるなら、多少条件が良くなくても、すぐに新しい仕事を始めるのもいいのかな、と思います


質問は

①失業保険とは、この場合もまた貰えるのでしょうか?

②再就職手当は、また貰えるのでしょうか?

優柔不断ですみませんが、なにぶんにも迷うことが多い若者です。
手当はもらえるならなるべく欲しいです。

回答よろしくお願いいたします。
①3月からの仕事で雇用保険に加入していれば6ヶ月以上の加入期間(被保険者期間)があるはずですね。
6ヶ月以上の被保険者期間があり、離職理由が解雇等(会社都合)であれば基本手当の受給が出来ます。

②再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ませんので、今回は無理です。

【補足】
すでに今年3月に経験済みでしょうが、雇用保険手当を受給されているなら、手続きから支給まで1ヶ月かかるのはご存知ですよね、12月に退職して離職票が届くはいつになりますか?
12月末までの契約だと、離職票が届くのは1月10日前後なるのでは?
それから手続きをしても手当が振込まれるのは2月中旬ですね。

③今度の就職先が延期を認めてくれるなら、それもいいでしょうが採用側は早く戦力が欲しいのでは?
延期を断られた時にはどうしますか?他の会社が見つかる保障はないと思うのですが。

雇用保険の手当だけで生活できるのであれば、90日の支給期間+おそらく延長出来る60日の5ヶ月かけて新しい職を見つけるかですね、ただ何度も言いますが、景気の上昇が期待薄な時期にうまく職がみつかるかどうか・・・
来春に景気浮揚が見込めれば雇用の機会も増えるでしょうけどね。

※景気上昇を期待して待ってみるかどうかは貴方の生活次第でしょう。
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