雇用保険又は失業保険について、失業保険を給付されるには待機期間がありますが、失業保険の申請をしてから直ぐに就職した場合、失業保険から直ぐに一時金が支払われるのでしょうか?

初めて
なことでわからないのでよろしくお願いします。
受給日数に差があるんだけど 勤続年数などで変わってくるんだけど受給日数が1/3以上のこしてれば手当てが支給されるんだけど ちょいと受給資格を取得するに条件があって 受給申請すると 説明会出席命令が来るんだけどこれに出席して1週間自宅待機命令きます(旅行など遊びに行くのは構いません)

この1週間が終了するまでに就職活動バイトしたら一切の受給資格が無くなります。 もちろん手当もなくなります
失業保険とアルバイトについて。

短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
一日6時間勤務の週3日、20時間以内、一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、

週18時間にあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?

期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
待機期間(申請後7日間)以外であれば可能だと思いますが、ハローワークによってアルバイトの制限基準が多少違いますので念のためにご自身の通うハローワークで確認してから始められるといいと思います。
制限を超えれば就業と判断され受給資格を失う場合もありますので。
失業保険について
1.A派遣会社の派遣社員として仕事をしていましたが、9月いっぱいでやめることにしました。保険証を返却して離職票ももらいます。もうA派遣会社からの紹介はされません。

そして新たに別のB派遣会社に登録したので、B派遣会社から仕事の紹介があるまでの間、失業保険は貰えるのでしょうか?


2.失業保険の貰い方ですが、どこに何を持っていってどのような手続きをするのか、経験のある方経験談など含めてお教え願います。
通常は離職票をもってハローワークへ行って失業者としての『登録』をするのです。従って、B派遣会社に登録をしたと言う事は、就職した事になりますのでB派遣会社より仕事が紹介されなくても失業保険はもらえないと思われます。また、新たに就職した場合はその職場に前職の離職票を出すことによって、保険が継続していく形になるのですがB派遣会社からはそのアクションがありませんでしたか?
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。

上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?

どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給

税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?

1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。

「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。

給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。

2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。

3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。

だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
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