育児休業中に退職した後の、扶養についてご存知の方、ご教授下さい。

2013年8月に出産し、2013年10月から育児休業をとらせて頂いています。職場復帰の予定でしたが、第二子妊娠が発覚しまし
た。会社は第二子分の産休取得、かつ育休延長できるとのことですが、夫の仕事の都合もあり、引越しもしなくてはならず、辞めざる負えない状況となりました。

退職後の扶養に関してですが、夫の扶養に入れるものだと思っていましたが、育児休業手当をもらっていた場合、日額3612円以内でないと扶養に入れないと夫の会社側から言われたとのことです。

1、育児休暇手当は収入に入るのでしょうか?いろいろなサイトを見てみると入らないと書いてあります。どういうことなのでしょうか?

2、収入で判断される場合はいつからいつまでの収入で判断されるものなのでしょうか。

3、夫の扶養に入れなかった場合は、自己で国民保険に加入しなければならないのでしょうか。


※失業保険は妊娠中のため現段階では申請できないのでしません。

わかりにくい文章ですみません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
1)保険の扶養と税法上の扶養は別物です。
保険では収入となり扶養になれなかったりするのですが税法では所得ではありません。

2)手当が出ている間は収入アリですので入れず自分で国保に加入する必要があります。出なくなった日から入れます。

3)そうです。

ただですね、育休の手当が出ている間はそもそも自分の会社の保険に入っているのでご主人の保険の扶養には入れません。
退職すると育休の手当は出なくなり失業保険になります。
こちらも同じく受給中は扶養に入れませんが給付制限期間中は扶養に入れます。

失業保険は給付制限期間があるので退職直後の場合そもそも出ません。
延長申請していないと出産後にもらえない可能性があるので忘れずに。
失業保険について教えてください。
会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になりましたが、その際離職票が発行され、会社都合による退職と記載されています。
現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです。
失業保険受給中に就職が決定すると祝い金がもらえると思いますが、次の場合もらえるのか教えてください。
①現在の会社退職(たとえば2月15日付で退職)→②すぐ失業保険申請→③ハローワーク以外の求人で就職先が決定→④3月1日から新しい会社に入社決定。
新しい会社にすぐに入社すると出ないと思いますが、このように少しあいた場合はどうなのでしょう?また、ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです。
どなたか詳しい方、教えてください。
「現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえる」なんてことはありません。
転籍の際の条件として、「転籍後1年以内に辞めた場合は(今の会社を)会社都合で退職したとして取り扱う」
ということではないでしょうか。

今の会社を退職した場合、すぐにハローワークに行ったとしても、失業給付が受けられるのは退職日から7日後です。
その後、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して新しい会社に入社すれば、入社後に再就職手当がもらえます。

なお、再就職手当の正確な支給要件は、以下の通りです。

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2.1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3.待期期間が完了した後に就業したものであること。
4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7.過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8.雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9.再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
失業保険について

親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。

サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。

よろしくお願い致します。
>サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

そもそもこの条件であれば、特定受給資格者か、特定理由離職者になると思いますので、最初から給付制限はないと思いますが。
サービス残業が重なってと言うところを強調すれば、これは

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

に該当する可能性があります。その場合、特定受給資格者ということになります。またここまでではないとしても、

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

には該当するでしょうから、特定理由離職者となります。
いずれも給付制限はないです。

>ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

診断書も必要ですね。


>受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。よろしくお願い致します。

すぐには働けないのであれば、受給期間を延長する手続きが必要になります。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。

私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。

入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。

残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。

あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。

正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。

会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。

もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。

申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
>>退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、

こんな風に書きますと、質問者様の言いたいことを理解できない回答で混乱されると思いますよ。

質問者様は、6カ月という勤務期間=雇用保険の被保険者期間なので、

①正当な理由のない自己都合退職になる場合は、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件を満たさないので、基本手当の受給資格がない。
②会社都合(特定理由離職者等)の場合は、「離職前1年内に6か月の被保険者期間でも可」なので、これにあてはまれば、基本手当の受給資格が得られる。

ということで、出るか出ないかが変わると言いたいのですね。


で、離職票は「本人に委ねる。」とあったそうですが、離職票にそういう文言はないと思いますので、これは、多分『本人の判断によるもの』ということになっていると思います。

すると、自己都合ですが、自己都合には、「正当な理由のある自己都合」と「一身上の都合(正当な理由のない)」に分かれます。

この「一身上の都合」という退職が、上の①にあたる、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件になります。

で、ハローワークで「自己都合になっているけれど、どういう理由ですか?」と確認をして、貴方が説明した事情によって、それならば、特定理由離職者に該当する可能性があるから、会社の方に事実確認をしよう、と動いてくれたのでしょう。


そこで、ハローワークから、離職理由の事実確認をされた会社は、貴方に離職理由を変更したいと言ってきた。

そんなところでしょうね。


ですから、貴方は、会社のいうことに応じないで、そのままハローワークに相談に行った方が、おそらく有利にことが運ぶでしょうね。

『先日、ハローワークさんで相談したとき、会社側の理由になるかもしれないとのお話があった直後に、会社から離職理由の変更を求める電話がありました。どういうことでしょうか?』

これが、もし、会社が、意図的に自己都合退職にしようとしたことならば、かえって貴方の言うことが正しいようだと、ハローワークも理解してくれる助けになりそうです。
会社からの連絡があったことは、ハローワークに言って、損はないと思いますよ、
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