雇用保険は確定申告しないともらえませんか?
アルバイトなのですが会社が雇用保険(失業保険)だけ入ってます。
所得税と雇用保険だけ毎月引かれてます。
そこで一年以上たち会社を辞め
た場合確定申告などをしなかった場合は失業保険はでないのでしょうか?
忙しく確定申告してる暇がありませんでした。無知ですみません。よろしくお願いいたします。
アルバイトなのですが会社が雇用保険(失業保険)だけ入ってます。
所得税と雇用保険だけ毎月引かれてます。
そこで一年以上たち会社を辞め
た場合確定申告などをしなかった場合は失業保険はでないのでしょうか?
忙しく確定申告してる暇がありませんでした。無知ですみません。よろしくお願いいたします。
確定申告は必要ありません。雇用保険は支給されます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月)
支給額の計算は会社からもらう「離職票」という書類に過去12ヶ月の賃金が記載されていて直近の6ヶ月の平均から算出されます。(申請したハローワークで計算されます)
参考までに申請に必要なものを書いておきます。申請は住所を管轄するハローワークで行います。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
sfayaha524さん
給付制限期間(待機期間ではない)が通常90日と書いてありますが、3ヶ月です。90日と3ヶ月は違います。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月)
支給額の計算は会社からもらう「離職票」という書類に過去12ヶ月の賃金が記載されていて直近の6ヶ月の平均から算出されます。(申請したハローワークで計算されます)
参考までに申請に必要なものを書いておきます。申請は住所を管轄するハローワークで行います。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
sfayaha524さん
給付制限期間(待機期間ではない)が通常90日と書いてありますが、3ヶ月です。90日と3ヶ月は違います。
失業保険についてお聞きします。
派遣の期間満了で会社都合の離職票をいただきました。
その後、すぐに別の派遣会社で働き始めましたが、業務内容が合わず辞めようと思います。
初回は1
ヶ月の更新で、その間は社会保険に加入できませんでした。
初回の更新はしないつもりです。
このような場合、以前にいただいた会社都合の離職票は使えるのでしょうか?社会保険に加入してるしてないに関わらず、離職票は無効になるのでしょうか?
派遣の期間満了で会社都合の離職票をいただきました。
その後、すぐに別の派遣会社で働き始めましたが、業務内容が合わず辞めようと思います。
初回は1
ヶ月の更新で、その間は社会保険に加入できませんでした。
初回の更新はしないつもりです。
このような場合、以前にいただいた会社都合の離職票は使えるのでしょうか?社会保険に加入してるしてないに関わらず、離職票は無効になるのでしょうか?
社会保険に加入できませんでしたとは雇用保険のことですよね。(社会保険が健康保険のことなら関係ありません)
それなら前の会社の離職票で雇用保険(失業保険)の申請ができますよ。
「補足」
雇用保険に加入しているかどうかは会社に聞かなければここではわかりません。
加入していないのなら前の離職票でそのまま手続きができると言うことです。
仮に加入していれば両方の離職票で失業保険の手続きをしなければなりません。
因みに、雇用保険と健康保険とは別物ですから健康保険を雇用保険の質問に出すものではありません。
それなら前の会社の離職票で雇用保険(失業保険)の申請ができますよ。
「補足」
雇用保険に加入しているかどうかは会社に聞かなければここではわかりません。
加入していないのなら前の離職票でそのまま手続きができると言うことです。
仮に加入していれば両方の離職票で失業保険の手続きをしなければなりません。
因みに、雇用保険と健康保険とは別物ですから健康保険を雇用保険の質問に出すものではありません。
先日会社を辞めました。
理由は突然会社から遠方へ3ヶ月間研修と言われた為です。母子家庭なので、到底無理なので、無理と伝え辞める事にしました。何人もこんな方法で今まで辞めています。自
分で辞めると言ったので、仕方ないと思いますが、辞める旨を言った途端に担当社員が今退職届けを書いて下さいと強要してきました。本当は辞めたくないのに、そんな状況に持っていかれた気がします。今から思えば…自己都合で辞めた形になっていますので、失業保険も三ヶ月後...労働局に相談に行くように知人に言われましたが、退職後でも、相談にのってくれるのでしょうか?
理由は突然会社から遠方へ3ヶ月間研修と言われた為です。母子家庭なので、到底無理なので、無理と伝え辞める事にしました。何人もこんな方法で今まで辞めています。自
分で辞めると言ったので、仕方ないと思いますが、辞める旨を言った途端に担当社員が今退職届けを書いて下さいと強要してきました。本当は辞めたくないのに、そんな状況に持っていかれた気がします。今から思えば…自己都合で辞めた形になっていますので、失業保険も三ヶ月後...労働局に相談に行くように知人に言われましたが、退職後でも、相談にのってくれるのでしょうか?
具体的に、何をどう相談したいと考えているのでしょうか?
この場合で、相談して何らかの益があるとしたら、「会社は、別段必要でもない遠地長期研修という無理を言って、わざと退職に追い込んだ。」ということでしょうか。
それが証明できるか、少なくと客観的に貴方が研修を絶対に受けなければならないほどのことではなかったと認められるなら、せめて正当な理由のある自己都合として、特定理由離職者(会社都合と同様に3か月の給付制限なし)と認められるかもしれません。
それにしても、「研修の指示に従えないから辞めます」は、考えが短絡的だったのではありませんか。
せめて「研修に行くことは家庭の事情で困難なので、調整していただけませんか」と、免除してもらいたいということで話せば済むことで、辞めると自分から言ってしまっては、どうしても不利です。
少なくとも、労働局ないし労働基準監督署では、自分から辞めると言ったが、本当は辞めたくなかった」などという、個人の気持ちの問題が法律に勝るような判断はしてくれないと思います。
むしろ、貴方が相談するのは、ハローワークのほうで、退職の理由について、「やむを得なかったことで、単純な自己都合ではない」ということで特定理由離職者にならないかということを相談したほうが良いように思います。
この場合で、相談して何らかの益があるとしたら、「会社は、別段必要でもない遠地長期研修という無理を言って、わざと退職に追い込んだ。」ということでしょうか。
それが証明できるか、少なくと客観的に貴方が研修を絶対に受けなければならないほどのことではなかったと認められるなら、せめて正当な理由のある自己都合として、特定理由離職者(会社都合と同様に3か月の給付制限なし)と認められるかもしれません。
それにしても、「研修の指示に従えないから辞めます」は、考えが短絡的だったのではありませんか。
せめて「研修に行くことは家庭の事情で困難なので、調整していただけませんか」と、免除してもらいたいということで話せば済むことで、辞めると自分から言ってしまっては、どうしても不利です。
少なくとも、労働局ないし労働基準監督署では、自分から辞めると言ったが、本当は辞めたくなかった」などという、個人の気持ちの問題が法律に勝るような判断はしてくれないと思います。
むしろ、貴方が相談するのは、ハローワークのほうで、退職の理由について、「やむを得なかったことで、単純な自己都合ではない」ということで特定理由離職者にならないかということを相談したほうが良いように思います。
私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
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