結婚・失業保険・扶養

無知なため教えてください。

派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。

3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。

同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。

離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??

また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
>失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。

公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。

また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。

失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
現在、失業保険を受給中なのですがこの期間は主人の扶養に入れないのでしょうか?病に倒れ退職後、傷病手当金を受けていた為、
扶養には入れず家族で私だけ国民健康保険に加入していますが、現在は傷病手当金も満期で終了し収入がない状況です。失業保険も収入とみなされるのであれば扶養は無理でしょうか?
社会保険において扶養要件として収入が年額130万円以内の見込みであることになっています。

また、年額といっても130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限であり、108334円÷30日=3612円が日額の上限となります。

失業給付の受給は収入扱いになりますので日額、月額が上限を越えている場合は受給期間中は扶養にはなれません。

逆を言えば、受給が範囲内であれば期間中も扶養でいられます。

受給が終わった際に、修了証を以て扶養になれます。
(確認を兼ねて事業所より修了証の提出を求められる場合もあります)
再就職手当について質問です。

①再就職手当が貰える期間中に就職した場合に認定日から採用までの日数の失業保険金は貰えないのでしょうか?

②失業保険の認定日の直前に就職した場合、その認定日の振込みはされないのでしょうか?また認定日の直後の場合は、振込みされるのでしょうか?
ややこしい質問ですいませんが、よろしくお願いします。
失業給付金(失業手当)は新しい会社に入社する前日までを対象として
支給されます。入社日は「就職証明書」でいつから採用したかを就職先が
記入、押印することで証明されます。

つまり、入社が決まってもその入社前日までは失業状態なのですから失業
手当の給付は受けられます。

失業認定は、求職期間中に「就職が決まっていないこと」を確認するため
に4週間に1度ハローワークに申告するための手続きです。失業認定日の
前日までの失業状態を確認されるのですから、失業認定日前に入社した
ら(入社が決まったら ではなく)前回の失業認定日から入社日の前日まで
の期間を対象に失業手当は支給されます。

就職が決まったら、入社日の前日~入社後2週間以内にご本人がハロー
ワークに行って就職手続きをする必要があります。そこで前述の「就職証
明書」と「再就職手当支給申請書」が渡されますのでそれに記入、押印
してハローワークに提出すると、最後の失業手当と再就職手当が支給さ
れます。

以上はあくまでも原則です。
例えば、再就職する会社が雇用保険の適用事業主でなかったりすると再
就職手当の対象外になったりしますので、詳細はご自分でハローワークに
ご確認ください。
妻の失業保険支給が終了(その間は国民健康保険に入っている)するので,夫の務め先の会社の健康保険の扶養にしようと
思い,会社に話ししたら,扶養の申請書を渡されたのですがその中に
国民健康保険(資格?)
の喪失の理由と日時を書く欄があったのですが,会社の健康保険の扶養になって初めて,国民健康保険を
抜けることが出来て,会社の健康保険に入れてもらった日が喪失日になると思うのですが
こんな申請書はトンチンカンな書類だとおもうのですが,どう解釈すべきでしょうか。
>会社の健康保険の扶養になって初めて,国民健康保険を
抜けることが出来て,会社の健康保険に入れてもらった日が喪失日になると思うのですが

その通りです、ですから

>こんな申請書はトンチンカンな書類だとおもうのですが

そうです。
結局健保の人は当然ですが自分の健保の規定には詳しいが、他の健保については非情に疎いのです。
ですから想像するにその用紙のフォーマットを考えた人も国民健康保険についてよく知らなかったのではないでしょうか?

>喪失理由:「健康保険の扶養者認定のため」
日時は ,「健康保険にいれてもらったとき=認定してもらった日」 となるということからまだ未来のことなので
記載できないか,あるいは日付欄に「 健康保険にいれてもらったとき」とすればいいでしょうか。

確かにそういう解釈も出来ますが、やはりここは一応健保に聞いて書いた方がいいのではないでしょうか。
電話ででも扶養の申請用紙について聞きたいといえば教えてくれるでしょう。
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