今失業保険をもらう手続きをしてるのですが、今は旦那の扶養に入ってるのを一時的に抜けて国民保険に加入するように言われました。
4ヶ月貰ってその後働いても今年は扶養内で収まると思うのですが、それでも扶養から出なくてはいけないのでしょうか?
健康保険の「扶養」ですが、年額以外に「月額」「日額」でも収入制限が設けられています。
例えば半年の臨時アルバイトで年内は他に働かない、「130万を越えない」場合でも、「月額」の収入制限超過が数ヶ月続く場合、アルバイト終了まで扶養を抜けなくてはいけない場合があります。

では「日額」はどんな場合に制限が設けられるのか?
これは今回の質問ずばり、「雇用保険の失業給付を受ける場合」です。
給付は収入と同等に扱われるので、基本日額が健康保険の定める制限を超えると、扶養をでなくてはいけません。
元の給与がそう多くなく「基本日額」が制限を下回る場合、扶養に入ったままでOKな場合もあります。
私ゎ今年定年を迎える60です これから失業保険をもらって行きたいと思っているんですけど失業保険を貰いながら就業したら
(パート。アルバイト)支給金が差し引かれると聞きましたがほんとですか で その
差し引かれた支給額わ後で戻ってくると
聞いたのですが それ

本当ですか 又それにわ何らかの条件があるのですか教えてください お礼とかちょと分からないですけどとりあえず勉強の為
20コインでとおもったら無かったので25でよろしく
失業保険を貰いながら就業はできません。パート・アルバイトでも就業したら失業ではないですから。
ですから、失業保険をもらっているのにバイト等の就業がバレると、給付金を返還しなくてはなりません。
年金について合ってますか?
●65歳迄に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる→男性s36/4/1生まれ迄・女性s41/4/1生まれ迄。
●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え
た場合、越えた額の2分の1の額の年金が支給停止される。
(例:総報酬月額+老齢厚生年金=300,000-の場合、10,000-が支給停止)
●高齢雇用継続給付→雇用保険の被保険者だった期間が5年以上有った60歳以上65歳未満の被保険者の制度。
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合に支給される。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給される。
但しこの場合、特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止される。
●60~64歳の失業保険と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)併給調整→ハローワークで失業保険の申し込みをすると失業保険と特別支給の老齢厚生年金の両方が受け取れる場合は、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が停止され、その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。
但し、失業保険を1日も貰わなかった月は老齢厚生年金を受け取る事が出来る。
在職老齢年金の調整は・・・
>●在職老齢年金→総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が280,000-を越え

老齢厚生年金ではなく「報酬比例」です。
厚生年金には加給年金や経過的加算も含まれますが調整対象ではありません。

>その後、受給期間が経過するに至った月、又は失業保険の受給が終了した月迄停止される。

雇用保険給付日数と年金停止月数を事後清算の式にあてはめて1カ月というあまりがでた場合、事後清算により1カ月の年金停止はなくなります。(雇用保険が31日に開始され、終了が1日である場合など)
失業保険について。
母が今月いっぱいでリストラされました。
61歳パート27年勤務、月12万の給料の場合は、失業保険はいくらもらえますか?
雇用保険かけていて 受給資格あるという前提で話すけど退社半年前の総支給額/180日の金額の6-8割程度だから
1日受給金額など 高校生1か月分の小遣いより低いです というか 大学生アルバイト1か月分の給料あるかないかくらい
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