失業保険と再就職手当について質問です。

8月20日に休職申込をして9月17日が失業保険の初回認定日となっていましたが、
今日(9月7日)に長期アルバイトの内定が決りました。仕事は10月5日からです。
この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。
回答お願いします。
>>この場合、内定が決まっても1ヶ月間は収入が無いのですが、9月17日の失業給付は対象になるのでしょうか。又は、内定が決まっても働き始めてからでないと再就職手当は給付されないのでしょうか。

貴方様が特定受給資格者か否かで異なります。
特定受給資格者の場合、雇用保険の受給手続きをしてから、待機期間(7日)後から基本手当は支給対象になりますので、8月28日~10月4日の間が支給されます。手続きは、ハローワークにご確認ください。
特定受給資格者でない場合、待機期間後、3ヶ月の給付制限があるため、基本手当は支給されません。

再就職手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めるときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の再就職手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。

就業手当については、長期アルバイトの雇用が1年以上見込めないときは支給対象になりますが条件があります。
条件は「雇用保険受給資格者のしおり」の就業手当に記載がありますので、そちらをご参照ください。
失業保険の個別延長給付について質問です。
6月末で失業保険の給付が終わります。
2013年12月に会社都合で退職しました。
会社都合ということで国民年金もお金を収めるのを
免除されています。
給付期間は180日です。

6月の末まで職業訓練学校に通います。
今までハローワークで紹介状をもらい3社に応募、
書類選考で落ちました。
転職サイトを通じて1社応募し面接して内定は
もらえませんでした。

ハローワークのしおりに記載のある3回求人に応募
という条件をクリアしているか心配です。
ハローワーク経由の3社応募は1日に3社の紹介状を
もらい、次の日に3社に履歴書を送っているのです。
これは3社応募したことになりますか?

既定の回数応募しただけでは個別延長給付の対象には
ならないかもしれないということは理解しております。

ただ1日に3社応募したのは3回の就職活動でしょうか?

お答えいただければ幸いです。
応募は条件みたしてますよ。
落ちても履歴書送ればカウントです。

ただ私もよくわからないのですが…、職業訓練行って更に個別延長もらえるのかな?です。
契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
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