離婚を考えてますが…。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)


前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。

病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。

なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
あなたはフルタイムのパートで生活していけるのであれば、
妊娠しないうちに離婚し、新しい生活をぜひ始めてほしいです。

あなたのご主人はよくある「引きこもり」になりがちなタイプでは
ないでしょうか?特徴はプライドが高く、「こんな自分がなぜ
○○しないといけないか?我慢しなければいけないか?周りは
自分がつきあう価値のない低レベルの人ばっかりだ」という、
何かに責任転嫁ばかりすることです。違っていたらすみません。

あなたがこの人と結婚してやっていこうと感じた魅力がまだあり、
経済的な理由だけであれば、あなたが養う覚悟で結婚生活を
続けることも不可能ではありません。

でも過去質も拝見しましたが、ご主人は転職ばかりする、あなたを
サゲマンといって侮辱する、病気を口実に働かないで治療もしない。
本当に働きたくても働けない人に非常に失礼です。その態度が
すでに病気といえるのかもしれませんが、どちらにしてもご本人に
自覚があれば方法がないわけでもないのに、ただすべてを他人の
せいにして遊んでいるとしか思えません。

もしあなたと出会ってつきあってなければ転職を繰り返し、日雇いでも
して食べて行っていたでしょうか?あなたが悩みながらも付き合い、
結婚し、養ってくれるから、余計にいつまでも現実を直視しないとも
言えるのではないでしょうか?

またあなたも彼を支えていることを愛情と混同してきませんでしたか?
この人は自分がいないとだめになると感じたから耐えてきた部分は
ありませんでしたか?この手の男性は誰が支えてもダメです。引きこもり
も、親がいつまでも面倒みますよね?同じです。

あなたがたご夫婦は共依存ともいえる状態で、あなたの成長を妨げると
同時に彼の自立も阻んでいるように感じました。

あなたのモヤモヤの原因は、経済的にも精神的にもご主人があなたに
頼っているのであれば、離婚を切り出したら「見捨てないでくれ!」と
すがってくると思ったのに、離婚を了承されたことへの肩すかしではない
ですか?本当はあなたはご主人が働いてくれさえすれば離婚したくない
のに、奮起してもらうつもりの最後の切り札の離婚を相手が呑んだ。
私がいなくてもよいなら今までの忍耐は何だったのか?すみませんが、
それは自分が彼を支えているという自負、自己満足、ある意味それが
あなたの存在価値にもなっていたのかもしれません。

ストレートに言い過ぎましたか?お二人の年齢がわかりませんが、どうぞ
人生を変えてみてください。ご主人を変えることは無理ですが、ご自身が
変わることはできると思いますよ。
ハローワーク 失業保険受給について
3月末で会社都合で退職する者です。
会社に確認したところ、4月の中旬にならないと離職票を発行できないとのことですが、
離職票がないと、ハローワークへ行っても意味がないのでしょうか・・・?
できるだけ迅速に手続きをしたいので、どのような流れで手続きをすればいいのか教えてください。
失業保険の受給申請は離職票がなければできません。気が焦るのはわかりますが、こればかりは離職票が会社から届くのを待つしかありません。なお、求職活動はいつでもできますよ。
失業保険給付について教えて下さい。今年64歳になります失業保険は30年近くかけています
65歳で給付はなくなると聞いていますが、まだ働きたいと思っています。65歳以上で辞めると
どうなるのですか 教えて下さい。
自己都合で退職されるとして、
64歳までなら所定給付日数150日(28日ごとに失業の認定)、
65歳以降なら一時金で50日分です。
誕生日の前日に年をとる計算をしますので、2日前だったか3日前くらいまでに退職しないと
65歳になってしまいます。

64歳の4月からは、会社負担・本人負担とも雇用保険料はかかりません。

次の職場が見つかるかどうかも含めて、ご検討ください。
仕事を自己都合でやめて再就職活動の為にも失業保険を申請する予定でした。
ところが妊娠していることが発覚して驚いています。この場合失業保険をもらえないそうですが、受給期間を延長することは可能なのでしょうか?アドバイスお願いします。
何もすることはできないのですか?
よくご存じでいらっしゃいますね。ご質問にあるとおり「受給期間延長申請書」を公共職業安定所に提出することによって、本来の受給期間に働くことができない日数分(最大3年を限度)を加えた期間が受給期間となりますので、1年を経過しても働ける状態になってから基本手当を受給することができます。
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