パート職員で、契約期間の更新時での失業保険について質問します。
一年間の契約期間が終わりに近づき、更新の際、次回の更新は3ヶ月と言い渡されました。それも会社側から更新について、何の音沙汰もないのでこちらから切り出したのは契約満了時から2週間を切っていた頃で、やっと会社の上司から話しをされました。
あちらの言い分としては、契約満了日から1ヶ月を切っているので1ヶ月前勧告が条件なので、更新するというものでした。3ヶ月後はどうなるかわからないとの事でしたが、ニュアンス的には、更新は無いだろうというものでした。3ヶ月で不満ならば辞めてもらってもいいが・・・ということだったのですが、一応、日にちのないことから次の仕事の不安もあり、泣く泣く、悔しい思いをしながら「3ヶ月お願いします。」と応えました。上司はその後、すぐ本社へ更新の手続きをしていましたが、今になってやはり更新せず辞めるとなると、失業保険は自己都合となるのでしょうか?なお、失業保険を受給する基準は満たしているようです。仕事上は何のトラブルも起こしておらず、勤務態度も問題ないと思います。ただ、以前の上司に採用され、私は他のパートの人たちより勤務時間が短く、残業もあまり出来ないので、それが使いにくい要因にはなっていると思います。
一年間の契約期間が終わりに近づき、更新の際、次回の更新は3ヶ月と言い渡されました。それも会社側から更新について、何の音沙汰もないのでこちらから切り出したのは契約満了時から2週間を切っていた頃で、やっと会社の上司から話しをされました。
あちらの言い分としては、契約満了日から1ヶ月を切っているので1ヶ月前勧告が条件なので、更新するというものでした。3ヶ月後はどうなるかわからないとの事でしたが、ニュアンス的には、更新は無いだろうというものでした。3ヶ月で不満ならば辞めてもらってもいいが・・・ということだったのですが、一応、日にちのないことから次の仕事の不安もあり、泣く泣く、悔しい思いをしながら「3ヶ月お願いします。」と応えました。上司はその後、すぐ本社へ更新の手続きをしていましたが、今になってやはり更新せず辞めるとなると、失業保険は自己都合となるのでしょうか?なお、失業保険を受給する基準は満たしているようです。仕事上は何のトラブルも起こしておらず、勤務態度も問題ないと思います。ただ、以前の上司に採用され、私は他のパートの人たちより勤務時間が短く、残業もあまり出来ないので、それが使いにくい要因にはなっていると思います。
契約期間がある場合は
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条件に該当しない場合は、
「自己の都合により離職した者」になります
該当すれば特定受給資格者になります
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません
※失業保険→今は雇用保険といいます
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条件に該当しない場合は、
「自己の都合により離職した者」になります
該当すれば特定受給資格者になります
※雇用保険では離職理由に会社都合はありません
※失業保険→今は雇用保険といいます
失業保険の給付制限中のアルバイトについて
今年2月に自己都合で退社し、現在、転職活動を行っておりますが
今のご時世、すぐに就職が決まらないのが現状です。
退社理由が、自己都合ですので、3か月の給付制限があり
GWも絡むことで、企業も休みに入ることから
生活も余裕があるわけではないので、一旦、GW中は就職活動を休止して
リゾート施設で1カ月弱住み込みのバイトをしようと考えています。
※期間は4月下旬~給付開始となる5月中旬くらいまでを考えています。
そこで質問なのですが
①給付制限中でも1カ月近くもアルバイトをして大丈夫でしょうか?
②可能な場合、ハローワークには報告義務はありますか?
③その他に、就労時間等の規制はありますでしょうか?
色々、ネット上で調べましたが
支給自体がないので無制限とか、週20時間以内、2週間以内など
回答がまちまちですので、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
今年2月に自己都合で退社し、現在、転職活動を行っておりますが
今のご時世、すぐに就職が決まらないのが現状です。
退社理由が、自己都合ですので、3か月の給付制限があり
GWも絡むことで、企業も休みに入ることから
生活も余裕があるわけではないので、一旦、GW中は就職活動を休止して
リゾート施設で1カ月弱住み込みのバイトをしようと考えています。
※期間は4月下旬~給付開始となる5月中旬くらいまでを考えています。
そこで質問なのですが
①給付制限中でも1カ月近くもアルバイトをして大丈夫でしょうか?
②可能な場合、ハローワークには報告義務はありますか?
③その他に、就労時間等の規制はありますでしょうか?
色々、ネット上で調べましたが
支給自体がないので無制限とか、週20時間以内、2週間以内など
回答がまちまちですので、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
給付制限期間というのは、失業手当が1円も支給されない期間。ということは、この期間中にアルバイトしたからといって失業手当が不支給になる心配は一切ないわけです。ただし、アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。退職後に改めてハローワークで手続きをやり直さないといけません。
ところが、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもあります。
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えています。
ご質問のように回答が区々な理由は、個々のハローワークに判断基準が全て委ねられているからです。
ですので、これが「正解」というのがないのです。
「地域によっても対応は異なり、所轄のハローワークに確認が必要です。」としか回答ができないのです。
ところが、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもあります。
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えています。
ご質問のように回答が区々な理由は、個々のハローワークに判断基準が全て委ねられているからです。
ですので、これが「正解」というのがないのです。
「地域によっても対応は異なり、所轄のハローワークに確認が必要です。」としか回答ができないのです。
無知な質問ですみません。目を病んでいて本やネットで調べられないため、教えて下さい。失業保険を申請すべきか、悩んでいます。
扶養を外れ、パートで3年間働いている52歳です。最近、パソコン作業から眼精疲労で、体調を崩していて、医者からも長時間のパソコンの仕事は辞めた方がよいと言われ、5月末で退職を考えています。5月末で100万位の収入です。次回からは、103万の扶養範囲での仕事につきたいと思います。失業保険を申請し、待機期間3カ月と給付期間3カ月の6カ月間、年金と国民健康保険を支払い、失業保険をもらうのと・失業保険をもらわず、夫の扶養に入るのとどっちが得なのでしょうか?。待機期間扶養に入って、失業保険の給付期間に扶養から外れ、給付期間終了後、また扶養に戻るといいと、聞きましたが、会社の手続きがかなり面倒らしく、忙しい夫は、面倒な手続きは嫌なようです。
扶養を外れ、パートで3年間働いている52歳です。最近、パソコン作業から眼精疲労で、体調を崩していて、医者からも長時間のパソコンの仕事は辞めた方がよいと言われ、5月末で退職を考えています。5月末で100万位の収入です。次回からは、103万の扶養範囲での仕事につきたいと思います。失業保険を申請し、待機期間3カ月と給付期間3カ月の6カ月間、年金と国民健康保険を支払い、失業保険をもらうのと・失業保険をもらわず、夫の扶養に入るのとどっちが得なのでしょうか?。待機期間扶養に入って、失業保険の給付期間に扶養から外れ、給付期間終了後、また扶養に戻るといいと、聞きましたが、会社の手続きがかなり面倒らしく、忙しい夫は、面倒な手続きは嫌なようです。
まず確認ですが、次の扶養範囲での仕事というのは、給付期間90日が終わってからの予定なのですね。
あなたの収入などがわからないので、何とも言えませんが、雇用保険を受ける方がおそらくよいでしょう。
国民健康保険料は、市町村によって差が大きいので、ここではいくらになるか予想がつきません。市役所に問い合わせてください。
待期期間は、扶養に入って… というのが、正当だし金銭的にも得なのに、夫がいやがるのですか? まずは夫を説得しましょう。
(国民健康保険+国民年金15020)×3 が変わってくるのですから。いやだというのなら、夫の小遣いから、この金額を徴収しましょう(笑)
また雇用保険の手続きをしたら、基本手当がいくらかがわかります。
あとは計算してくださいね。
収入:基本手当×90
支出:(国民健康保険+国民年金15020)×3(あるいは6?)
念のために書きますが、もしも、基本手当が3611円以下なら、受給期間中も扶養に入れます。
あなたの収入などがわからないので、何とも言えませんが、雇用保険を受ける方がおそらくよいでしょう。
国民健康保険料は、市町村によって差が大きいので、ここではいくらになるか予想がつきません。市役所に問い合わせてください。
待期期間は、扶養に入って… というのが、正当だし金銭的にも得なのに、夫がいやがるのですか? まずは夫を説得しましょう。
(国民健康保険+国民年金15020)×3 が変わってくるのですから。いやだというのなら、夫の小遣いから、この金額を徴収しましょう(笑)
また雇用保険の手続きをしたら、基本手当がいくらかがわかります。
あとは計算してくださいね。
収入:基本手当×90
支出:(国民健康保険+国民年金15020)×3(あるいは6?)
念のために書きますが、もしも、基本手当が3611円以下なら、受給期間中も扶養に入れます。
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