失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
1A:事業主が了承すれば、明日にでも退職が可能です。就業規則等でご確認ください。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
2A:離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たしていることになります。雇用保険被保険者証でご確認ください。
3A:前述のとおり。
4A:事業主(会社)が契約更新を望んでいるにも拘わらず、ご自身の都合により退職を申し出た場合は「会社都合退職」には該当いたしません。
労働基準法に「2週間前」退職申し出の規定などありません。
失業保険の手続きについて
平成21年の5/1から6月末までと平成22年5/1から23年の3月末まで雇用保険を納めて期間満了で離職致します。
市役所から臨時職員として調理師をしておりました。
職安に1カ月ほど前、事前に相談に行ったところ3月末まで働けば失業保険受給条件はクリアすると言われました。
ただ、当方福島県在住で今回の地震で市役所等もかなりパニック状態の様でした。
市役所自体は沿岸部ではないのでなんとかやってはいました。
今回、お聞きしたいのは過去二年以内の雇用保険加入期間がトータルが12カ月以上あれば受給資格があるとの事ですので、
万が一離職票が5月過ぎになって届いて、その後にハローワークで手続きしても無効になるのでしょうか?(期間がギリギリですので)
それと今回市役所の管轄で働いていたのですが、離職票の催促はどこにすればいいのでしょうか?
状況が状況だけに不安です。
詳しい方がいましたら、是非お教え下さい。
平成21年の5/1から6月末までと平成22年5/1から23年の3月末まで雇用保険を納めて期間満了で離職致します。
市役所から臨時職員として調理師をしておりました。
職安に1カ月ほど前、事前に相談に行ったところ3月末まで働けば失業保険受給条件はクリアすると言われました。
ただ、当方福島県在住で今回の地震で市役所等もかなりパニック状態の様でした。
市役所自体は沿岸部ではないのでなんとかやってはいました。
今回、お聞きしたいのは過去二年以内の雇用保険加入期間がトータルが12カ月以上あれば受給資格があるとの事ですので、
万が一離職票が5月過ぎになって届いて、その後にハローワークで手続きしても無効になるのでしょうか?(期間がギリギリですので)
それと今回市役所の管轄で働いていたのですが、離職票の催促はどこにすればいいのでしょうか?
状況が状況だけに不安です。
詳しい方がいましたら、是非お教え下さい。
少し勘違いがあるようでうす。
2年以内の12か月というのは受給資格の為の雇用保険の加入期間のことです。あなたの場合前職と併せて資格があるようです。必ず前職での離職票も必要になりますので今のうちに請求しておいて下さい。
その後の退職してら失業給付を受け取るのに1年の期限があります。受給期間を含めて来年の3月末までの終われるよう出来るだけ早めに手続きするのがいいでしょう。ただ、5月になったからといって資格が無くなるわけではありません。
2年以内の12か月というのは受給資格の為の雇用保険の加入期間のことです。あなたの場合前職と併せて資格があるようです。必ず前職での離職票も必要になりますので今のうちに請求しておいて下さい。
その後の退職してら失業給付を受け取るのに1年の期限があります。受給期間を含めて来年の3月末までの終われるよう出来るだけ早めに手続きするのがいいでしょう。ただ、5月になったからといって資格が無くなるわけではありません。
個別延長について。会社都合で切られた、コード31です。
失業保険90日、もうすぐ終わります。ネットからの応募、面接をしましたが駄目でした。もうすぐ認定日なのですが、個別延長の対象に入
っていますでしょうか?ハロワーク経由からの応募じゃないといけないのでしょうか?資格有りが多いので、なかなか応募が出来ません。
失業保険90日、もうすぐ終わります。ネットからの応募、面接をしましたが駄目でした。もうすぐ認定日なのですが、個別延長の対象に入
っていますでしょうか?ハロワーク経由からの応募じゃないといけないのでしょうか?資格有りが多いので、なかなか応募が出来ません。
ネット、電話、履歴書送付等、就職への応募でしたら、たとえ面接まで、たどり着けなくても全て応募になります。
90日なら1回の応募で大丈夫です、ましてや面接まで行っています。
最後の認定日にしか安定所は言いませんので、心配ですよね。
90日なら1回の応募で大丈夫です、ましてや面接まで行っています。
最後の認定日にしか安定所は言いませんので、心配ですよね。
会社を辞めて離職票が届くまでは失業の手続き関係は一切出来ないのでしょうか?
そうなると例えば離職票が届くまで3週間くらいかかってしまうとその間も失業保険を貰うまでの待機期間は増えて
しまう形になるのでしょうか?
そうなると例えば離職票が届くまで3週間くらいかかってしまうとその間も失業保険を貰うまでの待機期間は増えて
しまう形になるのでしょうか?
申請が遅れると結果的に支給時期も遅れる事になります。ただし会社が手続きを行わない場合は自ら手続きを行う事が出来ます。
労働者が離職した場合、会社は10日以内にハローワークに届け出る義務があります。10日を過ぎて離職票が届かない場合、労働者はハローワークに対して被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます。この確認によって認定されれば離職票が直接交付され手続きを行う事が出来ます。
労働者が離職した場合、会社は10日以内にハローワークに届け出る義務があります。10日を過ぎて離職票が届かない場合、労働者はハローワークに対して被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます。この確認によって認定されれば離職票が直接交付され手続きを行う事が出来ます。
失業保険について教えてくださいお願いします
私は、1月15日に会社都合により退社し
失業保険の申請をするために、二月の二日に
申請し、その後2月の15日に受給資格者証を頂いたのですが
受給資格者証を頂く前に就職活動において二月の十日に
職業相談を受け、結果数社応募させていただいたんですが・・・
本日、一社不採用通知が届きました・・・
受給資格者証を頂く前なので、職業相談の印を頂いていません
、それでも職業相談と不採用結果を失業認定申告書に書いて
証拠になるのでしょうか?
失業認定申告書には応募した企業名と
不採用結果をすべて書くのでしょうか
応募はすべてハローワークなのですが
応募履歴などは、ハローワークで
教えていたいただけるのでしょうか?
ご指導お願いいたします。
私は、1月15日に会社都合により退社し
失業保険の申請をするために、二月の二日に
申請し、その後2月の15日に受給資格者証を頂いたのですが
受給資格者証を頂く前に就職活動において二月の十日に
職業相談を受け、結果数社応募させていただいたんですが・・・
本日、一社不採用通知が届きました・・・
受給資格者証を頂く前なので、職業相談の印を頂いていません
、それでも職業相談と不採用結果を失業認定申告書に書いて
証拠になるのでしょうか?
失業認定申告書には応募した企業名と
不採用結果をすべて書くのでしょうか
応募はすべてハローワークなのですが
応募履歴などは、ハローワークで
教えていたいただけるのでしょうか?
ご指導お願いいたします。
ハローワークに申請をされてのち、待期期間7日を経過して無職であることの確認がなされています。
さらにハローワークを通じての就職相談に応じての面接ですので、
≪失業認定申告書には応募した企業名と
不採用結果をすべて書くのでしょうか≫
とにかくをすべて記入してください。
就職活動の回数にカウントされます。
詳細はハローワークの担当者に確認をして見られたら良いかと思います。
さらにハローワークを通じての就職相談に応じての面接ですので、
≪失業認定申告書には応募した企業名と
不採用結果をすべて書くのでしょうか≫
とにかくをすべて記入してください。
就職活動の回数にカウントされます。
詳細はハローワークの担当者に確認をして見られたら良いかと思います。
失業保険の事でもう少し詳しく教えて下さい。
退職(10/31)後の翌日に再就職して合わなくてすぐにやめた場合は、再就職先が雇用保険に加入していなければ、
前職の離職票で受給できるという事ですが、再就職先を半年後(就職したら最低半年は働いてくれと言われているため)に辞めた場合、離職した日というのは前職の10/31になるのでしょうか?もしそうであれば受給期間(離職した翌日から1年)が半年過ぎた事になるんですよね?また失業保険料は前職の退職前6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?
そしてこれは離職前に求職登録をしていてもしていなくても同様でしょうか?
何故再就職先を辞めた時の事をそんなに聞きたいかというと、今まで事務職を20年近く続けてきたのですが、再就職先が店頭販売でノルマがあるので続けられるか自信がなく、再就職先を辞退するかどうか悩んでいて、再就職して半年ぐらいで辞めるのであれば辞退して失業保険の手続きをすぐしたほうがよいのか、せっかく採用されたのだからとりあえず勤めた方がよいのか思案しており、失業保険を受給する場合
どちらを選択しても同様の内容で受け取れるのか知りたく質問させて頂きました。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
退職(10/31)後の翌日に再就職して合わなくてすぐにやめた場合は、再就職先が雇用保険に加入していなければ、
前職の離職票で受給できるという事ですが、再就職先を半年後(就職したら最低半年は働いてくれと言われているため)に辞めた場合、離職した日というのは前職の10/31になるのでしょうか?もしそうであれば受給期間(離職した翌日から1年)が半年過ぎた事になるんですよね?また失業保険料は前職の退職前6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?
そしてこれは離職前に求職登録をしていてもしていなくても同様でしょうか?
何故再就職先を辞めた時の事をそんなに聞きたいかというと、今まで事務職を20年近く続けてきたのですが、再就職先が店頭販売でノルマがあるので続けられるか自信がなく、再就職先を辞退するかどうか悩んでいて、再就職して半年ぐらいで辞めるのであれば辞退して失業保険の手続きをすぐしたほうがよいのか、せっかく採用されたのだからとりあえず勤めた方がよいのか思案しており、失業保険を受給する場合
どちらを選択しても同様の内容で受け取れるのか知りたく質問させて頂きました。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
再就職先を半年でやめた場合で雇用保険に加入していてもいなくてもでも退職日はその会社を辞めた日になります。
ただし、再就職先が雇用保険に加入していなくて雇用保険を受給する場合は前職を退職して1年間が受給可間ですからそういった意味で雇用保険に関しては前職の退職日の10月31日が基点になります。
雇用保険に加入していれば再就職した会社の退職日が基点になります。
再就職先が雇用保険に加入していない時は、前職の退職した月以前の6ヶ月の賃金が計算基礎になり、加入していればその会社の過去6ヶ月の賃金が計算基礎になります。
注意することは自己都合退職なら、申請~受給完了まで給付制限3ヶ月を含んで7ヶ月近くかかりますか前職の退職の10月31日から6ヶ月を過ぎて雇用保険の申請をすると、期限切れで受給できない部分もでてきます。
ただし、再就職先が雇用保険に加入していなくて雇用保険を受給する場合は前職を退職して1年間が受給可間ですからそういった意味で雇用保険に関しては前職の退職日の10月31日が基点になります。
雇用保険に加入していれば再就職した会社の退職日が基点になります。
再就職先が雇用保険に加入していない時は、前職の退職した月以前の6ヶ月の賃金が計算基礎になり、加入していればその会社の過去6ヶ月の賃金が計算基礎になります。
注意することは自己都合退職なら、申請~受給完了まで給付制限3ヶ月を含んで7ヶ月近くかかりますか前職の退職の10月31日から6ヶ月を過ぎて雇用保険の申請をすると、期限切れで受給できない部分もでてきます。
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