失業認定日までの「待機」とは?
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。

その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?

もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?

「待機」の意味を教えて下さい。
待機期間中に、「失業している認定」をハローワークでしているので、
この期間中に、収入があったら、失業していると認められません。
なので、この待機期間は、バイトなどをして働いてはいけません。


就職活動をしても、失業保険は減額もされないし、受給開始も遅くなりません。

この場合の「待機」は、収入のある仕事をしないように待つことで、
仕事を探すことに対しては、待つ必要はありません。
旦那が先月17日に解雇され、年末に保険証などを郵送するようメールが来て、年明けの5日に速達で郵送しました。


まだ離職票などがもらえてないのですが、こんなに時間がかかるものですか?
失業保険の手続きを早くしたいし、保険証も早く欲しいので、困っています。
離職票を発行するのは職安なので、会社が悪いとは限りません(会社経由で送付されるだけ)。
少なくない会社では、最終の賃金計算が終わってから手続きしてますね。

〉保険証も早く欲しいので
国保の手続きに必要なのは「健康保険資格喪失証明書」です(名前は違う場合もある)。
離職票は代用品として認められることがあるだけです。
※最近は、勤め先で健康保険・厚生年金保険に入っていなかった(もっと前に国保の加入届をださなければならなかった)のに、離職票を出してごまかす人がいるので、離職票では国保加入の日付確認の書類として認めない市町村も出てきているようです。

催促されるまで保険証を返さなかった方にも責任があります。
会社が脱退の届け出をする際には、保険証も一緒に出さないといけませんから。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
こんにちは。
”保険証を持ってきてください”ってことは、直接支払制度を利用されたのですよね?
もし、本当に旦那さんの扶養家族の保険証の認定日が9月29日なのであれば、国民健康保険からしか出ません。

まぁ、病院さんが手続して、病院さんが困ることになるのではないでしょうか・・・。。

ちなみに、出産育児一時金は、出生日の分なので、入院が9月10月にまたがっても関係ないです。
雇用保険についてお尋ねします。

仕事は雇用保険をもらえるだけの期間以上働いています。
本当は出産後も育児休暇を取り働き続ける事が希望ですが、仕事が不規則(夫婦共に24時間勤務あり)の為、妻である私が退職し1~2年後に再就職(別会社へ転職)するか、取り敢えずは現在の仕事で育児休暇を取り、続けられる方法があるか考えてみるべきか、迷っています。その中で雇用保険についても調べましたが、自分ではよく理解出来なかった事について教えて下さい。

・出産により退職した場合、すぐに就職は無理でも、失業保険は頂けるのでしょうか?

・育児休暇を取り、育児休業給付金をもらったにも関わらず、やはり続けられず退職となった場合、育児休業給付金は返金する必要がありますか?
また、その段階で、失業手当を貰う事は出来ますか??


また、現在会社の給料から天引されている健康保険料や税金等はどうなるのかもよく分かりません。


恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
出産により退職した場合でも、直ぐに再就職して働く意思があるのなら支給されます。しかし、そうではないのなら受給期間の延長をするよう指導されるでしょう。
育児休業給付金は退職した場合には支給されませんが、既に貰った分は返還する必要はありません。
健康保険と厚生年金の保険料は育児休業期間中は免除されます。その手続きは事業主が行います。
失業保険に付いて教えて下さいm(__)m。自己都合退職をしまして、給付制限期間中に2ヶ月だけの短期アルバイトをしました。週20時間以上の週も有りましたし、20時間以下の週も有りましたが、職安
では20時間以上の扱いにされてました。その短期バイトの期間は6月1日から7月31日迄で、8月5日迄が給付制限期間でした。なので8月6日からが支給対象の筈でした。そして第2回認定日の今日(8月12日)、職安に行ったのですが、前述の短期バイトが就職扱いに なってるので、今日(8月12日)からが支給対象だと言われました。職員さんが言うには、バイトを辞めた事を報告に来る迄は就職してる扱いになるので、今日(8月12日)からに なってしまうのだそうです。退職証明書にも、”退職年月日7月31日”と書いて有るのに、それでは駄目なんだそうです。しかもバイトが7月一杯で終わる事は前以て言って有ったのに、バイトを辞めた後の残りの給付制限期間8月1日~8月5日の5日間の間に職安に来ないと、支給対象日が遅れてしまう事や、就職扱いだと、認定日とか関係無くなる事等、何にも教えてくれてませんでした。随分、不親切だな~、 と思いました。雇用保険の係の人って結構適当なのかな~と思いました。仕事探しは お金掛かりますし ギリギリの経済状態で頑張ってたので、予定より 6日分減ってしまうのは かなり痛いです。この話の場合、支給対象が8月12日からになってしまうのは仕方無いのでしょうか?最初の予定通り8月6日からにするのは無理でしょうか?
申し訳ありませんが、待機制限期間中にアルバイトをした場合の取り扱いを知らないので答えることはできません。しかし、仮に認定日が遅れたといっても、支給日数が減る訳ではありません。離職日の翌日から1年という支給期間の内に、貴方の受給資格で貰える支給日数を消化すれば良いのです。
なお、この取り扱いに不服がある場合は、雇用保険審査官に審査請求をすることができます。
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