退職について
退職についての質問ですが、自己退社と会社都合の退社はやめる人間にとってどのような影響があるのでしょうか?
次の就職に有利・不利?
失業保険を受けるのに有利・不利(期間・金額)?
他に有利・不利があれば教えてください
私の会社は辞めさせたい人間に対して必要なまでの辞めさせたいオーラは出すのですが、やめろとは絶対に言いません。
大概の人間はその空気を感じて辞めるのですが・・・
私も今はそのような事はないですが、明日は我が身と心配になります。
退職についての質問ですが、自己退社と会社都合の退社はやめる人間にとってどのような影響があるのでしょうか?
次の就職に有利・不利?
失業保険を受けるのに有利・不利(期間・金額)?
他に有利・不利があれば教えてください
私の会社は辞めさせたい人間に対して必要なまでの辞めさせたいオーラは出すのですが、やめろとは絶対に言いません。
大概の人間はその空気を感じて辞めるのですが・・・
私も今はそのような事はないですが、明日は我が身と心配になります。
会社都合だと失業保険がすぐにもらえますし
年齢等の条件によっては日数も自己都合よりメリットはあります。
退社理由を会社都合と履歴書等に記載したとして
次の会社が特に聞いてこなければいいですが
大抵は具体的に聞いてきます。
その際に能力不足などはマイナスイメージです。
業績悪化も本当に業績が悪化していれば嘘ではないですが、
好調だと嘘つきだと言うことになります。
この辺りがデメリットでしょうか?
年齢等の条件によっては日数も自己都合よりメリットはあります。
退社理由を会社都合と履歴書等に記載したとして
次の会社が特に聞いてこなければいいですが
大抵は具体的に聞いてきます。
その際に能力不足などはマイナスイメージです。
業績悪化も本当に業績が悪化していれば嘘ではないですが、
好調だと嘘つきだと言うことになります。
この辺りがデメリットでしょうか?
昨年12月に会社を辞め、現在失業保険の3ヶ月給付制限期間中です。
最近結婚が決まり、11月に結婚することになりました。
もちろん結婚後も働きたいのですが、結婚相手は他県に住んでいる為11月に引っ越すことになります。
結婚が半年先という中途半端な長さなので、今どう動いたらいいのか分からずにいます。今私が住んでるA県で仕事捜しても半年で辞めることになるので、、、。
A県での仕事を捜すべきなのか、結婚後に引っ越すB県の仕事を捜すべきなのか分かりません。そもそも今私が住んでるA県のハローワークでB県(A県の隣の県です)の仕事を捜すことはできるのでしょうか?
こういった状況の人は失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ハローワークの人に相談しようか考えたのですが、そのような状況なら失業保険はもらえませんねと言われそうな気がして怖くてまだ言ってません。結婚することになり他県の仕事を捜したいと伝えるべきなのでしょうか? 長い文章読んで頂きありがとうございます。アドバイス頂けると嬉しいです。
最近結婚が決まり、11月に結婚することになりました。
もちろん結婚後も働きたいのですが、結婚相手は他県に住んでいる為11月に引っ越すことになります。
結婚が半年先という中途半端な長さなので、今どう動いたらいいのか分からずにいます。今私が住んでるA県で仕事捜しても半年で辞めることになるので、、、。
A県での仕事を捜すべきなのか、結婚後に引っ越すB県の仕事を捜すべきなのか分かりません。そもそも今私が住んでるA県のハローワークでB県(A県の隣の県です)の仕事を捜すことはできるのでしょうか?
こういった状況の人は失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ハローワークの人に相談しようか考えたのですが、そのような状況なら失業保険はもらえませんねと言われそうな気がして怖くてまだ言ってません。結婚することになり他県の仕事を捜したいと伝えるべきなのでしょうか? 長い文章読んで頂きありがとうございます。アドバイス頂けると嬉しいです。
まずは、まだ気が早いですが、ご結婚おめでとうございます。
12月に会社を辞められて、12月の終わり頃だったのか、手続きが遅れたのでしょうか?
現在、3ヶ月給付制限に引っかっかってるそうですが、
いつから受給開始でしょうか?もうすぐでしょうか?
ご結婚後、B県に移ってから、質問者様が職業をどうされるご予定なのかが大事です。
パートナーの方とは、そこらあたりのお話は出来上がってますか?
もし、専業主婦の道であれば、ここで受給してしまうのも良いですが、
きちんとした職に就き、給与を受けながら、結婚生活を迎えるとか、
そういうライフプラン全体を考えないと結果として損する場合もあります。
後で、給与の高い職業に就く見込みがあれば、一旦は受給せずにその給与の高い職業をやめた後に
受給した方が高くなる場合もあるのです。
あえて、先のことを考え受給しないという手もありますので、
もう一度、パートナーと真剣に話し合って下さい。
質問者様の場合、失業手当が貰えなくなると言うことはありません。
まぁ、受給するにはきちんと就職活動しないといけないはずですが、
現実には、ハローワークに月何回か通って、探す相談をする程度のことです。
失業手当は、建前上は、二度と働く気のない人には、支給しないようになってます。
実際には法律上でしょうが。
しかし、働く気のない人と事情があり働くことができなくなった人との見分けがつきませんので、
就職活動をしてれば、結果として受給が認められるでしょう。心配する必要はありません。
ハローワークによっては、他県の情報も見れるはずです。最近のハローワークなら、ネットワークでつながってると思いますよ。
電話で問い合わせでしょうから、面接の予定を組むのが少し大変だとは思いますが。
もし、A県でB県の仕事が見つからなくて、B県に引っ越す時期が来た場合、B県のハローワークに移転の手続きもできるはずです。
しっかり、ハローワーク担当者に不安がらずにご質問されて下さい。
受給開始まで、時間が迫ってると思われますので、今はスピードの方が大切です。
「問題は、先をどうする気か?」です。
それで損したり得したりという場合があります。行き当たりばったりなら、それもしょうがないですが。
補足
これだけじゃ、なんですから、補足させて下さい。
もし、質問者様が私のパートナーだとしたら、質問者様がB県で働きたいのであれば、
①A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給する場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等を探し(コンビニとかありますよね)、
受給資格を喪失しない程度に抑えてもらうよう雇用側にローテは考えてもらう。
実際には、雇用側にお願いするので、探しても見つからないかもしれないので、収入は、失業手当のみになるかも。
②A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給しない場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等で在籍している間は精一杯働く。
ローテの影響も考える必要が無いので、①案より探して見つかる場合が多いと考えられる。
失業手当受給は、先送り。
次に受給する時にその時の年齢、通算被保険者期間によるが、給付日数が延びる場合がある
(受給総額が上がるかもしれない)。
③一番、引っかかるのが、ご結婚後、専業主婦を選択した場合。
結婚するということは、ハローワーク窓口や担当者に伝えてもいいが、働く気がない(専業主婦になる)ことは伝えない方が無難。
大抵の窓口の人は、それでも受給資格を剥奪しないと思うが、法を厳密に解釈適用する人に当たっちゃうと、剥奪されるかもしれない。
後からもめないためにも、あくまでも、仕事を探してたんだけど、やっぱりみつからなかった。失業手当も切れちゃいました。
家計もパートナーとの協力でなんとかなりそうなので、そのまま専業主婦になっちゃいました。というふうにしといた方が良い。
後からの話だが。
本来の法の解釈どおりだと、働く気が無くて、生活に困るなら、失業手当じゃなくて、その間、生活保護受けなさいという話なんだけどね。
多分、結婚が先に見えてるなら、パートナーにも食わせてもらえるだろうと考えるかもしれないので、生活保護受給は、相当怪しい。半年と期間も短いしね。
受給しても、かなり額が減るだろう。その分、失業手当のカードを切らなくて済むんだが。
実際には、質問者様が生活保護を受けれるかどうか私には周辺環境がわからないので。
失業手当の不正受給で、後で倍額返還請求される大半のケースは、失業手当を受けながら、
他のバイト等で給与を得ていて、報告してない場合(受給額が減るのを嫌って)に、
後から発覚してしまった場合です。
12月に会社を辞められて、12月の終わり頃だったのか、手続きが遅れたのでしょうか?
現在、3ヶ月給付制限に引っかっかってるそうですが、
いつから受給開始でしょうか?もうすぐでしょうか?
ご結婚後、B県に移ってから、質問者様が職業をどうされるご予定なのかが大事です。
パートナーの方とは、そこらあたりのお話は出来上がってますか?
もし、専業主婦の道であれば、ここで受給してしまうのも良いですが、
きちんとした職に就き、給与を受けながら、結婚生活を迎えるとか、
そういうライフプラン全体を考えないと結果として損する場合もあります。
後で、給与の高い職業に就く見込みがあれば、一旦は受給せずにその給与の高い職業をやめた後に
受給した方が高くなる場合もあるのです。
あえて、先のことを考え受給しないという手もありますので、
もう一度、パートナーと真剣に話し合って下さい。
質問者様の場合、失業手当が貰えなくなると言うことはありません。
まぁ、受給するにはきちんと就職活動しないといけないはずですが、
現実には、ハローワークに月何回か通って、探す相談をする程度のことです。
失業手当は、建前上は、二度と働く気のない人には、支給しないようになってます。
実際には法律上でしょうが。
しかし、働く気のない人と事情があり働くことができなくなった人との見分けがつきませんので、
就職活動をしてれば、結果として受給が認められるでしょう。心配する必要はありません。
ハローワークによっては、他県の情報も見れるはずです。最近のハローワークなら、ネットワークでつながってると思いますよ。
電話で問い合わせでしょうから、面接の予定を組むのが少し大変だとは思いますが。
もし、A県でB県の仕事が見つからなくて、B県に引っ越す時期が来た場合、B県のハローワークに移転の手続きもできるはずです。
しっかり、ハローワーク担当者に不安がらずにご質問されて下さい。
受給開始まで、時間が迫ってると思われますので、今はスピードの方が大切です。
「問題は、先をどうする気か?」です。
それで損したり得したりという場合があります。行き当たりばったりなら、それもしょうがないですが。
補足
これだけじゃ、なんですから、補足させて下さい。
もし、質問者様が私のパートナーだとしたら、質問者様がB県で働きたいのであれば、
①A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給する場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等を探し(コンビニとかありますよね)、
受給資格を喪失しない程度に抑えてもらうよう雇用側にローテは考えてもらう。
実際には、雇用側にお願いするので、探しても見つからないかもしれないので、収入は、失業手当のみになるかも。
②A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給しない場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等で在籍している間は精一杯働く。
ローテの影響も考える必要が無いので、①案より探して見つかる場合が多いと考えられる。
失業手当受給は、先送り。
次に受給する時にその時の年齢、通算被保険者期間によるが、給付日数が延びる場合がある
(受給総額が上がるかもしれない)。
③一番、引っかかるのが、ご結婚後、専業主婦を選択した場合。
結婚するということは、ハローワーク窓口や担当者に伝えてもいいが、働く気がない(専業主婦になる)ことは伝えない方が無難。
大抵の窓口の人は、それでも受給資格を剥奪しないと思うが、法を厳密に解釈適用する人に当たっちゃうと、剥奪されるかもしれない。
後からもめないためにも、あくまでも、仕事を探してたんだけど、やっぱりみつからなかった。失業手当も切れちゃいました。
家計もパートナーとの協力でなんとかなりそうなので、そのまま専業主婦になっちゃいました。というふうにしといた方が良い。
後からの話だが。
本来の法の解釈どおりだと、働く気が無くて、生活に困るなら、失業手当じゃなくて、その間、生活保護受けなさいという話なんだけどね。
多分、結婚が先に見えてるなら、パートナーにも食わせてもらえるだろうと考えるかもしれないので、生活保護受給は、相当怪しい。半年と期間も短いしね。
受給しても、かなり額が減るだろう。その分、失業手当のカードを切らなくて済むんだが。
実際には、質問者様が生活保護を受けれるかどうか私には周辺環境がわからないので。
失業手当の不正受給で、後で倍額返還請求される大半のケースは、失業手当を受けながら、
他のバイト等で給与を得ていて、報告してない場合(受給額が減るのを嫌って)に、
後から発覚してしまった場合です。
失業保険の給付について教えて下さい。
自分なりに調べてみましたがいまいちわかりません・・・。
派遣社員で働いています。
契約期間終了のため、7月末で退職します。
9月末に結婚をするのですが、嫁ぎ先が遠方のため、失業保険を受けとりたいのですが、書類が届きすぐに提出した場合、最短で翌月(8月に提出し、9月)から受けとることはできるのでしょうか?
また、籍を入れてから引っ越すため、すぐには就職活動できないのですが、給付に支障はでるのでしょうか?
ちなみに、自己都合か会社都合かどちらになるかはまだ確認してません。
乱文ですが、よろしくお願いします。
自分なりに調べてみましたがいまいちわかりません・・・。
派遣社員で働いています。
契約期間終了のため、7月末で退職します。
9月末に結婚をするのですが、嫁ぎ先が遠方のため、失業保険を受けとりたいのですが、書類が届きすぐに提出した場合、最短で翌月(8月に提出し、9月)から受けとることはできるのでしょうか?
また、籍を入れてから引っ越すため、すぐには就職活動できないのですが、給付に支障はでるのでしょうか?
ちなみに、自己都合か会社都合かどちらになるかはまだ確認してません。
乱文ですが、よろしくお願いします。
結婚に伴う住所の変更が理由での退職では特定理由の退職になる可能性があるのですが、そもそもの理由が「契約期間終了」ですので、3ヶ月の給付制限となると思います。
契約継続を望んだのに終了となった場合は会社都合となりますが、そうでない場合は自己都合となります。離職票にもそのように書かれる思います。
3ヶ月の給付制限がある場合は、すぐに受け取ることはできません。ただ、3ヶ月を経過すれば引っ越し先の管轄のハローワークで手続きが可能です。
就職活動を行うことが前提の失業給付ですから正直に話してしまえば給付を受けることはできないと思います。
契約継続を望んだのに終了となった場合は会社都合となりますが、そうでない場合は自己都合となります。離職票にもそのように書かれる思います。
3ヶ月の給付制限がある場合は、すぐに受け取ることはできません。ただ、3ヶ月を経過すれば引っ越し先の管轄のハローワークで手続きが可能です。
就職活動を行うことが前提の失業給付ですから正直に話してしまえば給付を受けることはできないと思います。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
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