扶養家族について教えて下さい。妻が結婚を期に引越しのため会社を辞めたのですが、引越しで就職活動をするということで失業保険を貰っています。このような状況で私の会社の扶養に入れることは出来るのでしょうか?
妻の今年の収入は103万円以上130万円以内です。プラス失業保険が60万円程度貰える予定です。会社によって上限が103か130かなど違うようですが、会社の担当は余り良くわかっていないようで、頼りになりません。。失業保険を貰いながら、扶養に入れる可能性はあるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
妻の今年の収入は103万円以上130万円以内です。プラス失業保険が60万円程度貰える予定です。会社によって上限が103か130かなど違うようですが、会社の担当は余り良くわかっていないようで、頼りになりません。。失業保険を貰いながら、扶養に入れる可能性はあるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
失業給付の日額が3,612円以上なら社会保険の被扶養者にはなれません。(年収換算130万円以上となるため)
ただし、健康保険が組合の場合、その組合によっては金額の多寡にかかわらず扶養NGというところもあるらしいですから、会社の担当者があてにならないなら、直接健康保険に聞いてください。
今年の収入が103万円を超えているならば、今年は税務上の控除対象配偶者にもなれません。(失業給付は含めなくてよい)
ただし、140万円に達しなければ、配偶者特別控除は受けられるかもしれません。
年内に就職が決まっても、その総額が140万円に達しなければ、配偶者特別控除の対象になるでしょう。
ひとつ注意しなくてはならないのが、奥さんの収入を給与だけで見ないでください。
退職金をもらっている場合、その額が勤続年数×40万円を超えている場合は、その超えた額の2分の1も課税所得になります。
その額と給与収入から65万円を引いた額を足した結果での判断となります。
ただし、健康保険が組合の場合、その組合によっては金額の多寡にかかわらず扶養NGというところもあるらしいですから、会社の担当者があてにならないなら、直接健康保険に聞いてください。
今年の収入が103万円を超えているならば、今年は税務上の控除対象配偶者にもなれません。(失業給付は含めなくてよい)
ただし、140万円に達しなければ、配偶者特別控除は受けられるかもしれません。
年内に就職が決まっても、その総額が140万円に達しなければ、配偶者特別控除の対象になるでしょう。
ひとつ注意しなくてはならないのが、奥さんの収入を給与だけで見ないでください。
退職金をもらっている場合、その額が勤続年数×40万円を超えている場合は、その超えた額の2分の1も課税所得になります。
その額と給与収入から65万円を引いた額を足した結果での判断となります。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
私も退職してから引越し、入籍して半月たってからようやくハローワークに手続きに行きました。(退職してから2ヵ月半後でした)
私の場合、退職した会社の書類には「自己都合」と記載されていました。
(結婚退職ですので、自己都合です。)
夫の住むところは同県内でも、私のかつての職場まで5回ぐらいバス・電車を乗り継ぎ、朝5時半ぐらいに家を出ないと始業時に間に合わないため、その時のハローワークの担当者が「結婚して、いろいろと家のことをしなければならないのに、朝5時半に家を出て出勤とは、難しいですね」ということで条件つきの自己都合で、すぐ失業保険の給付開始でした。
通常ならば、自己都合での退職はすぐには失業保険の給付はないのですが、私の場合、ラッキーでした。
しかし、たとえ結婚してご主人の扶養家族でも、失業保険の給付を受けている間は国民年金と国民健康保険は自分で払わなければなりません。
私の場合、退職した会社の書類には「自己都合」と記載されていました。
(結婚退職ですので、自己都合です。)
夫の住むところは同県内でも、私のかつての職場まで5回ぐらいバス・電車を乗り継ぎ、朝5時半ぐらいに家を出ないと始業時に間に合わないため、その時のハローワークの担当者が「結婚して、いろいろと家のことをしなければならないのに、朝5時半に家を出て出勤とは、難しいですね」ということで条件つきの自己都合で、すぐ失業保険の給付開始でした。
通常ならば、自己都合での退職はすぐには失業保険の給付はないのですが、私の場合、ラッキーでした。
しかし、たとえ結婚してご主人の扶養家族でも、失業保険の給付を受けている間は国民年金と国民健康保険は自分で払わなければなりません。
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。
そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。
そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
退職することについての質問なんですが、正社員が、会社の都合でアルバイト扱いに変わる場合、アルバイトを断って転職するのは個人の都合ですか?
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?それとは別に会社の都合で給与を大幅にカットされることになり、その給与で生計をたてるのが困難になり退職する場合は個人の都合でしょうか?この場合の失業保険はどうなりますか?詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?それとは別に会社の都合で給与を大幅にカットされることになり、その給与で生計をたてるのが困難になり退職する場合は個人の都合でしょうか?この場合の失業保険はどうなりますか?詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
両方とも「特定受給資格者」の認定が受けられると思います。
最初のケースの要件として、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」というのが該当すると思います。
次のケースの要件として「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者」に該当すると思います。
ハローワークに認定されればたとえ自己都合退職になったとしても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職と同じく3ヶ月の給付制限が付かずに早く受給できます。
でも、本当は会社都合退職にしてもらったほうがいいですね。場合によっては受給できる日数に違いが出ますから。
最初のケースの要件として、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」というのが該当すると思います。
次のケースの要件として「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者」に該当すると思います。
ハローワークに認定されればたとえ自己都合退職になったとしても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職と同じく3ヶ月の給付制限が付かずに早く受給できます。
でも、本当は会社都合退職にしてもらったほうがいいですね。場合によっては受給できる日数に違いが出ますから。
以下の条件で、年末調整・確定申告はどのようになるのか教えて下さい。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。
*****************
1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)
2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。
3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。
4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。
*****************
この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。
*****************
1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)
2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。
3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。
4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。
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この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
1と2は合っています。
3は、質問者様の所得税が0なので生命保険料を始めとする控除は何もできません。
(戻るべき所得税が無いですから)
そのかわり確定申告をすることで2ヶ月間の59万円から源泉された所得税が全額戻ってきます。
4は合っていますが、少々補足を
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
つまり満額以上分は15万円から引きません。
質問者様の源泉徴収票はご主人の年末調整には必要ありません。
ご自身の確定申告時に必要となります。
あと、ご主人は年末調整を受けず、医療費控除をする確定申告時に生命保険料等を控除する、という方法もあります。
【補足拝見しました】
保険金請求の元になる金額(日数?)にその
>付随する検査や診察等
が含まれているかどうか、でしょう。
文面からはここまでしか判断できません…
尚、「3」で説明した確定申告時には前職の源泉徴収票が必要になります。
普通は退職時にもらえますが、無ければ会社に依頼して取り寄せてください。
そこの「源泉徴収税額」に記載されている金額が全額戻ってきますよ。
繰り返しますが、質問者様の生命保険料控除はできません。
3は、質問者様の所得税が0なので生命保険料を始めとする控除は何もできません。
(戻るべき所得税が無いですから)
そのかわり確定申告をすることで2ヶ月間の59万円から源泉された所得税が全額戻ってきます。
4は合っていますが、少々補足を
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
つまり満額以上分は15万円から引きません。
質問者様の源泉徴収票はご主人の年末調整には必要ありません。
ご自身の確定申告時に必要となります。
あと、ご主人は年末調整を受けず、医療費控除をする確定申告時に生命保険料等を控除する、という方法もあります。
【補足拝見しました】
保険金請求の元になる金額(日数?)にその
>付随する検査や診察等
が含まれているかどうか、でしょう。
文面からはここまでしか判断できません…
尚、「3」で説明した確定申告時には前職の源泉徴収票が必要になります。
普通は退職時にもらえますが、無ければ会社に依頼して取り寄せてください。
そこの「源泉徴収税額」に記載されている金額が全額戻ってきますよ。
繰り返しますが、質問者様の生命保険料控除はできません。
身体障害者の失業保険の受給についてお聞きします。
夫は今 身体障害者1級です。会社が倒産して、再就職を探しています。
なんとか とある大きな企業に話が決まりそうなのですが、「この情勢なので、採用した店舗が無くなるもしくわフランチャイズになった場合は、県外の直営店舗に移る可能性がある」と言われました。その可能性がどの程度なのか、お互い全く予知できません。
ですが、まずはそこに就職したいそうです。
ですが、家は3年前に建てたばかりで県外に移動になった場合、一家で移住しないといけません(単身赴任は認められないそうです)
県外に移動にならざるをえない場合、きっと退職せざるをえないと思います。
最初に予告を受けてそれでも就職して、結果、県外移動になったら辞めざるをえない(障害者ですので通院の病院のことも重要です) となった場合、やはりこの時は自己都合での退職になるのでしょうか。「特定理由離職者」として扱ってもらえるのでしょうか。
そんなことが心配で、夫にオッケーが出せません。
夫は今 身体障害者1級です。会社が倒産して、再就職を探しています。
なんとか とある大きな企業に話が決まりそうなのですが、「この情勢なので、採用した店舗が無くなるもしくわフランチャイズになった場合は、県外の直営店舗に移る可能性がある」と言われました。その可能性がどの程度なのか、お互い全く予知できません。
ですが、まずはそこに就職したいそうです。
ですが、家は3年前に建てたばかりで県外に移動になった場合、一家で移住しないといけません(単身赴任は認められないそうです)
県外に移動にならざるをえない場合、きっと退職せざるをえないと思います。
最初に予告を受けてそれでも就職して、結果、県外移動になったら辞めざるをえない(障害者ですので通院の病院のことも重要です) となった場合、やはりこの時は自己都合での退職になるのでしょうか。「特定理由離職者」として扱ってもらえるのでしょうか。
そんなことが心配で、夫にオッケーが出せません。
自己退職でも、身体の障害による事由だと
いうことであれば特定理由離職者になります。
自分がそうでしたから。
>(障害者ですので通院の病院のことも重要です)
このへんをハローワークの担当者にしっかり説明すれば
OKだと思います。
いうことであれば特定理由離職者になります。
自分がそうでしたから。
>(障害者ですので通院の病院のことも重要です)
このへんをハローワークの担当者にしっかり説明すれば
OKだと思います。
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