44才 バツイチ独身です。大阪市在住です。(子供相手方引き取り養育費月2.8万 持ち家有 ローン残高1000万位 月4万返済 ボーナス払い無し)
昨年9月20日付でリストラされて タクシードライバーになりました。
本年6月20日付でタクシー会社辞め現在無職です。(タクシーは、給料安すぎ生活できません)
現在 失業保険とアルバイトで食いつないでいる状態です。
180社程 応募しましたが、合格したのは、5社位 合格した会社は、全て条件(給料が悪すぎる)がおり合わず断るしまつ
ほとんど書類選考で落されました。(年齢が44才では、ダメとのこと)

私の生活を維持する為の最低条件は、以下の通りです
1.月給25万円以上(税込)
2.交通費全額支給
3.年2回賞与があること
4.年収ベースで 総額350万(税込)以上
5.正社員であること
6.社会保険完備であること
が 条件です。
ハローワークに毎日通っていますが、もうホトホト疲れはててしまいました。

因みに経歴資格は、以下の通りです
1普通2種免許
2中型免許
営業職を約18年位しておりました。最終学歴は、大学卒業です。

こんな私でも 最低条件にあった就職できるでしょうか?
皆さま ご意見お願いします。
最低条件を拝見しましたが、この条件ですと厳しいかと思います。もう少しハードルと生活レベルを下げてみてはいかがですか?
七年働いた病院を7月末で退職する看護師です

働いていた病院より離職証明書の用紙をもらいました


7月末に退職後に9月中旬~12月中旬まで語学留学に行きます


帰国後に就職活動をしようと考えていますが
帰国後ハローワークに行き手続きをすれば失業保険はもらえますか?


また留学までの1ヶ月半にアルバイトをしても大丈夫でしょうか?

アルバイトは週3日25時間程度を考えています

みなさまの知恵をおかしください

お願いします
退職後の1ヶ月半でバイトをするのは構わないでしょう。
しかし、その場合必ずバイト先から離職票をもらっておいてください。
週25時間であれば、雇用保険をかける対象となります。(週20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合は雇用保険をかける要件を満たします)
バイト先の離職票も失業保険手続きの際に必要となります。もちろん、今回退職する会社の離職票も必要です。
この場合、バイト先の退職理由が最終的な離職理由になるかと思われます。

それと、語学留学から帰国したら、すぐ失業保険手続きをしてください。
仮にずっと失業の状態が続いたとして、所定給付日数分全部もらえるかどうか微妙なのです。
仮にどちらの会社も自己都合退職の場合は、12月下旬に手続きをして、ギリギリか、少しもらえない日数が出るかな?といった感じになります。給付制限(受給できない期間)が3ヶ月入るからです。
待期期間(7日)というものも入りますから、12月23日頃までには手続きをされておいたほうが無難です。
もしバイト先の離職理由が自己都合扱いでなく、給付制限がかからないようなら、1月の手続きでも間に合うとは思いますが、早めの手続きをおすすめします。


また、仮にバイト先が雇用保険をかけなかった場合は、今回退職する会社の離職理由が判定理由となります。
その場合もバイト先の離職証明書(手書き)は必要になりますから、バイトを退職する場合は必ずもらっておいてください。
(失業保険手続きの際にバイトをしていたことを隠していると、不正扱いとなる場合があります。仮に短い時間、短い期間のバイトであっても必ず申告してください)

この場合も、今回退職する会社の離職理由が自己都合以外だった場合は、1月の手続きでも大丈夫とは思いますが、やはり早めの手続きをおすすめします。

それと、退職後少し時間ができそうなら、できれば一、留学前に安定所に相談しに行ってください。
ここでの回答は不確かです。もちろん、間違った回答はしないようにはしていますが、何か1つでも情報が足りなかったりすると回答する内容がかなり違ってくる場合もあるのです。
また、中には間違った回答をする方達もいないわけではありません。

お金が絡むことですから、後で後悔しないためにも、きちんと安定所に相談しに行かれることを強くおすすめします。

大まかですが、ご参考になさってください。
ハローワークの助成金?についてですが・・・
今月会社を自分都合で退社したんですけど、会社の社長からハローワークへ助成金の申し込みしてるから辞めてもハローワーク行ったらダメだよと言われたんですが、その時はよくわからずわかりましたと言ったんですが、よく考えたらこれはおかしいと思ったんですがどうなんですかね?
しかも、その助成金を申し込んだのは8月と言っていたんですが僕は6月から辞めると伝えていました。これもおかしいですよね。それで現在ハローワークにも行けない状況で職も探せない状況ですし、失業保険の申請もできない状況で困っています。社長にその事について言えばいいと思うんですが、まだ給料を全て頂いていないので強く言えない状況です。
今後どうすればいいのか教えていただけませんか?お願いします。
自分勝手で、せこい社長ですね。

助成金の種類はわかりませんが、私が過去に雇用保険関係の助成金を申請し、もらえる条件の一つに事業主都合で労働者を解雇したことがないことが要件となっています。
具体的には
①申請前2年間に解雇者がいないこと
②申請後6ヶ月以内に解雇者を出さないこと
となっています。
※7~8年前のことなので、特に②については間違っているかもしてませんが、「事業主都合で労働者を解雇したことがないこと」は絶対条件です。

上記のことは、会社がお金をもらえるか?もらえないか?の問題で、従業員とは無関係ですし、今回は自己都合退職ですよね・・・。

結論としては、
①雇用保険(失業保険)については、ハローワークへ
※「退職して2ヶ月も経つのに、離職票をもらえないでいる・・・・・」と
②未払い賃金につては、労働基準監督署へ
すぐにでも相談に行くべきです。

私見ですが、「従業員を何だと思ってるんだ。いい加減にしろよ!」と社長に言ってやりたいです。
24歳、現在の仕事を辞めようか悩んでいます。
今は実家から離れた場所に独り暮らしをしていますが、
仕事のストレスから情緒不安定になっています。
医者からは「鬱病になりかけている」と診断されました。
辞めて失業保険で生計を維持しようとは思っていますが、
現在パート職員の為、失業保険の金額もあてにはできません。
訳あって実家には帰れないので、独り暮らしを続けるつもりですが
たとえ失業保険受給の資格を認められても受給までの期間の家賃他
諸々の引き落としをまかないきれません。
貯金もない為に、失業保険を受け取るまでの期間はどうしても
生活ができない状態になると思います。
何かアルバイトをすればいいのですが、心身共に休養する期間が
欲しいのが本音です。

こんなの単なる甘えだとは分かっています。

このまま我慢して仕事を続けていこうと思っていますが、自分の中で
この状態を続けていては治るものも治らないと感じています。

お付き合いをしている彼には頼れません。

彼には、結婚は私の体調が良くなってからと言われてしまい、余計に
ストレスと焦りを感じています。

本当に無理なようなら実家にお願いして、心身共に大丈夫な状態に
なるまで置いてもらおうかと思っていますが・・・。

彼には仕事を辞めたい意思は伝えてありますが、これといって何か
アドバイスがあったわけでもありません。

長文になり、失礼しましたが、こんな私に何か皆様から良いアドバイスは
ありませんでしょうか。
実家には戻れない、彼には期待できない、失業後お金に困る、というのが
余計にストレスになっていると思います。
マイナスに考えていると良くないですね。
仕事のストレスはみな大なり小なりあると思いますが、
辞めるわけにはいかないと思うことにして、
今は続けながら切り替えのできる楽しいことを探したほうが良いと思いますよ。
季節の変わり目には心や体に不調がでやすいそうです。
それを自覚しておいて、つらくなってきたら、
そうか、季節の変わり目だから…と思うだけでも楽になれますよ。
私はその時期はいつも引越したくなります(^_^;)
なので、引越しの準備、と物をばんばん捨てています。
心も軽くなった気がして、そのころには元気になっていますよ。
出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、

1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?

2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?


3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?

ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。

2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。

ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。

3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。

離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
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