仕事2月をやめ、ハローワークに失業保険の申請をしています。
申し込みしたのは4月20日で、5月10日に説明会を受け、5月18日に1回目の認定日でした。

アルバイトがきまったのですが、
ハローワークのサイトを見てみると

『給付期限3ヶ月の場合最初の1ヶ月はハローワーク内の紹介のところに就職しないといけない』

とあるのですが、最初の1ヶ月とはいつから1ヶ月ですか??

私はまだ待機期間中なのですが就職手当てはもらえますか??
再就職手当のことを質問されていると思います。
アルバイトが決まったといってもその内容によっては就職の場合もあるし単なるアルバイトの場合があって、それによって回答が違います。そのアルバイトが週20時間以上で31日以上雇用場合は雇用保険加入の対象になってきます。
就職とは雇用保険加入の条件で1年以上雇用が見込める場合を言い、その場合は再就職手当が支給されます。
再就職手当に該当しない、短期の場合は就業手当が支給されます。
単なるアルバイトの場合は「給付制限3ヶ月の場合の最初の1ヶ月・・・」の文言は就職ではないので関係がありません。
>私はまだ待機期間中なのですが就職手当てはもらえますか??
↑この質問もアルバイトの内容よって違ってきます。就職手当とは言いません。再就職手当と言います。
ちなみに最初の1ヶ月とは7日間の待期期間が終わった次の日から1ヶ月です。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
ご主人が加入している健康保険組合の規定によります。

被扶養者になれば質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の支払いが不要になりますが、これは健康保険や厚生年金の加入者全体で負担をするので、条件に達しているかどうか厳しく審査されます。
失業保険を申請する予定です、申請前のアルバイトですが待機期間の7日間労働はせず登録しているだけの状態は不正になるのでしょうか…。
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・

現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)

待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・

いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。

よろしくお願いいたします!!
雇用保険は失業状態でないと受給できません、
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです

失業保険→いまは雇用保険といいます
2年半年働いて会社の指示により他の会社を探してくれと言われました。辞めた場合は離職表を早くくれるのでしょうか?
保険証は返しました。保険料はまた役場で手続きしますが介護保険料や住民税など会社で引かれていましたが退職しても引き続き払わなければいけないのでしょうか?新しい仕事を探すか?それとも失業保険をもらって後で探すか?迷っております。回答お願いします。
・退職のいきさつにより離職票の発行時期が違うという制度はありません。


・40歳以上の人は介護保険料の対象です。
65歳未満の人の介護保険料は、健康保険料や国民健康保険料/税に込みです。

・26年度の住民税は、昨年の所得に掛かる税です。6月から納付することになります。
今年度の所得金額によっては27年度も住民税が掛かります。
会社都合で先月会社を退職しました。もう1ヶ月たつのに、まだ離職票が送られて来ません。(郵送するとの事でした。)

早くして下さい。と言ったところ もう少し掛かるとの事で、まだハローワークで失業保険の手続きをしていないのですが、アルバイト(キャバクラ)はしても問題ないでしょうか?
雇用保険の受給申請をしていないのであれば、アルバイトは可能です。

しかし、雇用保険の受給期間は1年間であり、自己都合による退職の場合は3ヶ月間の給付制限がつきますので、既に1ヶ月経過しているにも関わらず、受給申請を行っていないのであれば、残り7ヶ月位で全てを受給できればいいのですが、更にアルバイトをされて受給申請が遅れれば、受給期間中で受給しきれない場合も考えられます。

今は退職した会社から離職票を頂く事が一番重要なことでありますので、再度電話連絡されて何時発想するのかかくにんしておくべきでしょう。
また、この様に会社側が手続きを行わない場合、ご質問者様がハローワークに出向かれて、ハローワークの職員から会社側の担当者に対して、遅れている理由を確認したり、早急に手続きするよう指導していただけます。
(労働基準監督署ではなく、ハローワークです)

離職票が届く月日が判った時点ならば、アルバイトをされも構いませんが、受給する期限があるのですから、早めに手続きされた方が良いでしょう。
会社都合で解雇されて失業保険の手続きをしようかと思っています。しかし三年前に再就職手当てをもらってるのでもらえません。

手続きをしてしまってすぐに決まってしまえばもったいないなあとそれなら手続きをせずにもっておいた方が次に使えていいのかなあと思います。
教えてください
再就職手当受給の権利がない場合で、申請、就職が即決まった時には、失業日当を一切受給しなければ、3年間の雇用保険期間は次ぎの会社で引き継がれます。
また、3年前と比較し、会社都合退職の特典は大変良くなってます、個別延長給付と言いますが、就職が決まらなかった場合は更に60日延長されます(簡単な条件はありますが)、また、国民健康保険も昨年所得を1/3にして試算しますので、凄く安くなりますよ。
21.3.31により24.3.31までは雇用保険の特例期間です、申請だけでもした方がいいですよ。
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