こんばんは
9月8日に入籍する事になりました。
仕事を9月15日に退職します。
その後、失業保険の手続きをする予定なんですが入籍後でも失業保険の手続きは出来ますか?
それと、退
職後保険を任意継続すればいいのか…
扶養に入るタイミングなど全くわかりません。。
正社員で働いているので退職後すぐ扶養には入れないのでしょうか?
9月8日に入籍する事になりました。
仕事を9月15日に退職します。
その後、失業保険の手続きをする予定なんですが入籍後でも失業保険の手続きは出来ますか?
それと、退
職後保険を任意継続すればいいのか…
扶養に入るタイミングなど全くわかりません。。
正社員で働いているので退職後すぐ扶養には入れないのでしょうか?
入籍後でも失業手当申請手続きは可能です。
結婚して姓や住所などが変わっても、基本的に雇用保険の被保険者番号は1名につき1つを継続して使いますので、今までかけてこられた雇用保険はいきます。
ご主人の扶養に入りたいということですが、扶養には種類があることをご存知ですか。
いわゆる社会保険的な扶養は、保険証がご主人の保険組合から発行してもらったりしますよね。
これは退職後の毎月の状況が扶養範囲内(目安として年収130万以下、週30時間未満までの労働なら可)であればすぐに扶養に入れます。
ご自身が雇用保険の失業手当を受給なさりたい場合は、受給中は扶養に入れない可能性があります。
次に、会社の福利厚生として、ご主人に扶養家族手当などが支給されるもの。これは会社によってあったりなかったり、基準や金額がまちまちなので、給与規定で調べるか人事に問い合わせるしかありません。
最後に年末調整などで行う税制上の扶養です。
年収(その年の1月から12月までの給与)が103万未満の配偶者がいれば配偶者控除、140万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
これはご主人が年末調整時に記載して提出するだけです。
9月まで正社員で働かれるとなると、収入は1月~10月までありますので、おそらく今年は配偶者控除は難しいと思います。その場合、ご自身で来年2月に確定申告し、来年から配偶者控除が受けられるようになるかと。
ご主人に、会社の人事労務担当者に結婚の報告(おそらく申請をする必要があるでしょうから)をなさる際に、手続きについても確認してもらってください。
健保の任意保険は、この後、ご自身がお仕事を再開されるなら任意保険でいいですが、専業主婦または扶養内でパートをされるなら任意継続は必要ないと思います。
任意継続中はそれまで事業所が負担していた分の保険料もご自身が出しますので、今までの倍になります。
結婚して姓や住所などが変わっても、基本的に雇用保険の被保険者番号は1名につき1つを継続して使いますので、今までかけてこられた雇用保険はいきます。
ご主人の扶養に入りたいということですが、扶養には種類があることをご存知ですか。
いわゆる社会保険的な扶養は、保険証がご主人の保険組合から発行してもらったりしますよね。
これは退職後の毎月の状況が扶養範囲内(目安として年収130万以下、週30時間未満までの労働なら可)であればすぐに扶養に入れます。
ご自身が雇用保険の失業手当を受給なさりたい場合は、受給中は扶養に入れない可能性があります。
次に、会社の福利厚生として、ご主人に扶養家族手当などが支給されるもの。これは会社によってあったりなかったり、基準や金額がまちまちなので、給与規定で調べるか人事に問い合わせるしかありません。
最後に年末調整などで行う税制上の扶養です。
年収(その年の1月から12月までの給与)が103万未満の配偶者がいれば配偶者控除、140万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
これはご主人が年末調整時に記載して提出するだけです。
9月まで正社員で働かれるとなると、収入は1月~10月までありますので、おそらく今年は配偶者控除は難しいと思います。その場合、ご自身で来年2月に確定申告し、来年から配偶者控除が受けられるようになるかと。
ご主人に、会社の人事労務担当者に結婚の報告(おそらく申請をする必要があるでしょうから)をなさる際に、手続きについても確認してもらってください。
健保の任意保険は、この後、ご自身がお仕事を再開されるなら任意保険でいいですが、専業主婦または扶養内でパートをされるなら任意継続は必要ないと思います。
任意継続中はそれまで事業所が負担していた分の保険料もご自身が出しますので、今までの倍になります。
何故、私は「特定理由離職者」になれないのでしょうか?
私は、平成22年8月から「鬱症」が悪化し、自分の持つ有休(全70日余り)を使い仕事を休みました。
(休職は有休消化以降でないと、行使出来ないので)12月1日で有休を使い果たし、休職するか否か
の判断を迫られましたが、勤務していた企業は休職中は無賃金ですので、2か月程先に控える家ローンの
支払いが出来なくなるのを恐れ、結果的に退職の道を選択しました。現在は「傷病手当金」を受けて
います。・・・問題は、退職時にくれた「離職票」ですが、担当者からは、名前を書いて印鑑を押すだけ・・・
と言われ、本人の「具体的事情・・」欄には、概要として病気継続(医師証明あり)のためと書きました。
会社側は「選択定年」と書いてあり、且つ、離職区分欄は<2E>に○を付けられていました。
私自身は先の経済的な問題と現状の病状もあり、逆らう元気もなく、離職者本人記入の⑯・⑰をそれぞれ
無し・同意にし、署名捺印してしまいました。 失業保険給付延長申請をし、受理されましたが、再就職を
行うつもりで、2回目の証明用紙(就労可能証明・安定所様式)をもらいに行った際、上記問題理由を
聞いた処、印があって同意・署名しているから出来ないと言われました。
これについて、意義申し立て出来るのでしょうか? 尚、就業可能証明は求職に必要な為で、失業給付を
受ける事が目的ではありません。何故かというと、私は退職時には、既に年金受給の「長期特例」に該当
していたのですが、知りませんでしたし、誰も教えてくれませんでした。年金は現在、申請進行中で、戸籍謄本さえ
あれば、受給出来る状況です(相談センターで手続きしてます)
唯、今更、「特定理由離職者」になった処であまりメリットは無いとは思うのですが、「健康保険料」が安くなると
聞いたので・・・・。それと、会社に勝手に印を付けられ、職安も署名しているからダメ!と言われているのが
釈然としない・・・。それが理由です。
ご回答、宜しくお願いします。
私は、平成22年8月から「鬱症」が悪化し、自分の持つ有休(全70日余り)を使い仕事を休みました。
(休職は有休消化以降でないと、行使出来ないので)12月1日で有休を使い果たし、休職するか否か
の判断を迫られましたが、勤務していた企業は休職中は無賃金ですので、2か月程先に控える家ローンの
支払いが出来なくなるのを恐れ、結果的に退職の道を選択しました。現在は「傷病手当金」を受けて
います。・・・問題は、退職時にくれた「離職票」ですが、担当者からは、名前を書いて印鑑を押すだけ・・・
と言われ、本人の「具体的事情・・」欄には、概要として病気継続(医師証明あり)のためと書きました。
会社側は「選択定年」と書いてあり、且つ、離職区分欄は<2E>に○を付けられていました。
私自身は先の経済的な問題と現状の病状もあり、逆らう元気もなく、離職者本人記入の⑯・⑰をそれぞれ
無し・同意にし、署名捺印してしまいました。 失業保険給付延長申請をし、受理されましたが、再就職を
行うつもりで、2回目の証明用紙(就労可能証明・安定所様式)をもらいに行った際、上記問題理由を
聞いた処、印があって同意・署名しているから出来ないと言われました。
これについて、意義申し立て出来るのでしょうか? 尚、就業可能証明は求職に必要な為で、失業給付を
受ける事が目的ではありません。何故かというと、私は退職時には、既に年金受給の「長期特例」に該当
していたのですが、知りませんでしたし、誰も教えてくれませんでした。年金は現在、申請進行中で、戸籍謄本さえ
あれば、受給出来る状況です(相談センターで手続きしてます)
唯、今更、「特定理由離職者」になった処であまりメリットは無いとは思うのですが、「健康保険料」が安くなると
聞いたので・・・・。それと、会社に勝手に印を付けられ、職安も署名しているからダメ!と言われているのが
釈然としない・・・。それが理由です。
ご回答、宜しくお願いします。
>それと、会社に勝手に印を付けられ、職安も署名しているからダメ!と言われているのが
釈然としない・・・。それが理由です。
離職票は会社が作成するもので、そこに印をつけるのも会社が記入する場所です。それに対して意義があるのであれば署名をしてはいけませんでした。一旦本人が納得して署名してしまっているものをひっくり返すというのは難しいです(絶対とはいいませんが)。また、病気のための休職後、あなた自身の判断での退職ですので、明確に間違いであるともいえません。
釈然としない・・・。それが理由です。
離職票は会社が作成するもので、そこに印をつけるのも会社が記入する場所です。それに対して意義があるのであれば署名をしてはいけませんでした。一旦本人が納得して署名してしまっているものをひっくり返すというのは難しいです(絶対とはいいませんが)。また、病気のための休職後、あなた自身の判断での退職ですので、明確に間違いであるともいえません。
失業保険受給中ですが
1日8時間
週3日のバイトをしていると
28日毎の失業認定日にハローワークに行けば16日分の
失業手当がもらえるということでしょうか??
1日8時間
週3日のバイトをしていると
28日毎の失業認定日にハローワークに行けば16日分の
失業手当がもらえるということでしょうか??
バイトは、週に20時間以内の範囲で働かないといけません。(失業給付金のしおりにちゃんと書いてあるからこちらを参考にして下さい)働く時間を減らして下さい
離職票についてアドバイスお願いします。
会社を退職しました。
期間満了により退職です。62歳で終了で自動で再雇用64歳退職
64歳ですがあと1年更新出来る予定でしたが会社から更新はしないとみんな集めて言われました。当初の予定は65歳まで再雇用可で秋には更新するのはあと1年だからねと言われていました。
会社から更新打ち切りをしてきたのにあなた方は期間満了でやめてもらいますと1月に言われ、3月に退職です。
離職票がきてみたら食い違いがあります。
労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があったに○がついています。
私は更新を希望したのに会社が一方的に更新はしないので期間満了にて退職しますという書面を渡されサインしました。
これでなぜ私が延長を希望しない旨の申し出があったになるのでしょうか?
納得できません。
このままでは失業保険で損しますよね。このまま特定受給資格者にならないですよね?
ハローワークに申し出をすれば延長を希望する申し出があったになりますか?
食い違いが生じたときどうなるのでしょうか?また再度訂正した離職票が必要になるのですか?
会社を退職しました。
期間満了により退職です。62歳で終了で自動で再雇用64歳退職
64歳ですがあと1年更新出来る予定でしたが会社から更新はしないとみんな集めて言われました。当初の予定は65歳まで再雇用可で秋には更新するのはあと1年だからねと言われていました。
会社から更新打ち切りをしてきたのにあなた方は期間満了でやめてもらいますと1月に言われ、3月に退職です。
離職票がきてみたら食い違いがあります。
労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があったに○がついています。
私は更新を希望したのに会社が一方的に更新はしないので期間満了にて退職しますという書面を渡されサインしました。
これでなぜ私が延長を希望しない旨の申し出があったになるのでしょうか?
納得できません。
このままでは失業保険で損しますよね。このまま特定受給資格者にならないですよね?
ハローワークに申し出をすれば延長を希望する申し出があったになりますか?
食い違いが生じたときどうなるのでしょうか?また再度訂正した離職票が必要になるのですか?
ハローワークは離職票の書いてある通りにしか処理しませんよ。
あなたが納得いかないなら、会社側と話し合わなければなりません。
もし、同じ仲間がいるのであれば、いっしょに行動を起こした方がいいです。
(ひとりだと何かとパワーがなので)
でも、再雇用なので失業保険はさほど変わらないし、致し方ない面もありますよ。(会社からしたらバイト的な感覚です)
多分会社都合でもあるでしょう。
失業保険のことが気になるのでしたら、離職票ももらっているのでハローワークで確認した方がよいですね。
処遇について気に入らないことは会社ですね。
→補足について
気持ちはわかりますよ。おかしいですよ。
でも、そういう制度なのです。
立場は違いますが、私も会社に明確な説明がないままリストラされました。
状況が把握できた頃にはもう遅く、労働基準監督署も社労士も取り扱ってくれませんでした。
簡単に言うと、会社ともめていることが前提です。会社ともめているのを仲介してくれるのが労基監や社労士と思ってくださ い。
しかも、第三者から見れば離職票もらっているわけなので、書類だけみると円満退社しているんですよ。書類は経緯を語りませんから。弁護士という方法もありますが、仲間と費用が必要なので現実的ではありません。
仲間というよりか証人ですね。ただし、あなたと同じ思いの方がどれくらいいるかって話です。
よろこんで辞めた人もいるし、切り替えて次の道を進んでいる人もいますよね。「なんで、あなたにはできないんですか?」という会話になります。
実際は、雇用保険を90日もらうより、一年間継続して雇用してもらう方がいいわけですよ。
なので、納得しないのならハローワーク云々の前に会社側に訴えを起こさないといけないです。
役所は書類にそって粛々と作業を進めるだけです。あなたの気持ちや経緯はわかりません。
というか、あなたよりひどいケースの人の方が圧倒的に多いですよ。
私も今ももやもやしてますが、ある程度理解するまで1年以上かかりました。
世の中矛盾だらけです。筋を通すも人生ですし、受け入れて前向きに考えるのも人生です。
納得するまで動いてみたらどうでしょう。
あなたが納得いかないなら、会社側と話し合わなければなりません。
もし、同じ仲間がいるのであれば、いっしょに行動を起こした方がいいです。
(ひとりだと何かとパワーがなので)
でも、再雇用なので失業保険はさほど変わらないし、致し方ない面もありますよ。(会社からしたらバイト的な感覚です)
多分会社都合でもあるでしょう。
失業保険のことが気になるのでしたら、離職票ももらっているのでハローワークで確認した方がよいですね。
処遇について気に入らないことは会社ですね。
→補足について
気持ちはわかりますよ。おかしいですよ。
でも、そういう制度なのです。
立場は違いますが、私も会社に明確な説明がないままリストラされました。
状況が把握できた頃にはもう遅く、労働基準監督署も社労士も取り扱ってくれませんでした。
簡単に言うと、会社ともめていることが前提です。会社ともめているのを仲介してくれるのが労基監や社労士と思ってくださ い。
しかも、第三者から見れば離職票もらっているわけなので、書類だけみると円満退社しているんですよ。書類は経緯を語りませんから。弁護士という方法もありますが、仲間と費用が必要なので現実的ではありません。
仲間というよりか証人ですね。ただし、あなたと同じ思いの方がどれくらいいるかって話です。
よろこんで辞めた人もいるし、切り替えて次の道を進んでいる人もいますよね。「なんで、あなたにはできないんですか?」という会話になります。
実際は、雇用保険を90日もらうより、一年間継続して雇用してもらう方がいいわけですよ。
なので、納得しないのならハローワーク云々の前に会社側に訴えを起こさないといけないです。
役所は書類にそって粛々と作業を進めるだけです。あなたの気持ちや経緯はわかりません。
というか、あなたよりひどいケースの人の方が圧倒的に多いですよ。
私も今ももやもやしてますが、ある程度理解するまで1年以上かかりました。
世の中矛盾だらけです。筋を通すも人生ですし、受け入れて前向きに考えるのも人生です。
納得するまで動いてみたらどうでしょう。
前職を退職し、再就職手当を貰いました。しかし、再就職した今の職場を、今月末で退職します。半年働きました。失業保険の給付金?が、あと36日分残っていて、4/10までの間なら、受け取れると職
安で聞きました。しかし、もし再離職手続きした直後に再就職すると、その36日分のお金は受け取れないということになりますか?
安で聞きました。しかし、もし再離職手続きした直後に再就職すると、その36日分のお金は受け取れないということになりますか?
もし再離職後にハローワークへ手続きする前に再就職先が決まった場合は失業手当は支給されません。
ハローワークへ求職活動再開の手続きしたあとに、求職活動を行い再就職が決まりきちんと報告すれば、入社日の前日までは失業手当は支給されます。
ハローワークへ求職活動再開の手続きしたあとに、求職活動を行い再就職が決まりきちんと報告すれば、入社日の前日までは失業手当は支給されます。
失業保険の認定日に用が有り、日にち変更したいのですが、証明書とか提出せずに変更は出来るでしょうか?
もしくは2~3時間遅れて行っても受け付けてくれるのでしょうか?
宜しくお願いします。
もしくは2~3時間遅れて行っても受け付けてくれるのでしょうか?
宜しくお願いします。
お訊ねの要件
事前にハローワークに連絡して変更等の申し出をしなくてはなりません。
ただ~本来とは違いますから…下記に該当する事項が無くては、先ずは!変更は無理と考えた方がよいです。
①求人者との面接・選考・採用試験日
②各種の国家試験・検定・資格試験の受験日
③怪我・病気(治癒するまでの期間が14日以上)
④婚姻の為(新婚旅行中など)
⑤親族の死亡、危篤、看病、冠婚葬祭への出席
⑥天災・人災 避ける事が出来なかった事故等
以上等が、主な対象事項になりますが…
詳しくは、もし~認定日に行けない事が事前にあるのであれば、可能な限り早めに管轄ハローワークへ、ご相談されては(どちらにしても、ハローワークに連絡する必要があります。
尚、私事ですが 時間の変更をお願いした事があります。(時間の融通は大丈夫な様です)
事前にハローワークに連絡して変更等の申し出をしなくてはなりません。
ただ~本来とは違いますから…下記に該当する事項が無くては、先ずは!変更は無理と考えた方がよいです。
①求人者との面接・選考・採用試験日
②各種の国家試験・検定・資格試験の受験日
③怪我・病気(治癒するまでの期間が14日以上)
④婚姻の為(新婚旅行中など)
⑤親族の死亡、危篤、看病、冠婚葬祭への出席
⑥天災・人災 避ける事が出来なかった事故等
以上等が、主な対象事項になりますが…
詳しくは、もし~認定日に行けない事が事前にあるのであれば、可能な限り早めに管轄ハローワークへ、ご相談されては(どちらにしても、ハローワークに連絡する必要があります。
尚、私事ですが 時間の変更をお願いした事があります。(時間の融通は大丈夫な様です)
関連する情報